○福島大学保健管理センター規則
昭和56年4月1日
(趣旨)
第1条 この規則は、福島大学学則(昭和24年6月1日制定)第4条の2第1項の規定に基づき、福島大学保健管理センター(以下「センター」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第1条の2 センターは、福島大学(以下「本学」という。)の学生及び職員の健康の保持増進を目的とする。
(業務)
第2条 センターは、次の各号に掲げる保健管理に関する専門的業務を行う。
一 保健管理計画の企画及び立案
二 定期及び臨時の健康診断並びに救急処置
三 健康診断に基づく事後措置等必要な指導
四 精神的及び身体的な健康相談
五 環境衛生及び伝染病の予防についての指導・援助
六 保健管理の充実向上のための調査研究
七 その他健康の保持増進について必要な業務
(職員)
第3条 センターに、次の各号に掲げる職員を置く。
一 所長
二 専任教員
三 学校医
四 看護師
五 その他必要な職員
2 前項に定めるものの他、必要に応じて副所長を置くことができる。
(所長)
第4条 所長は、センターの業務を掌理する。
2 所長の選考については、別に定める。
(副所長)
第5条 副所長は、所長を補佐する。
2 副所長は、センターの専任教員のうちから、第8条に規定する運営委員会の議を経て所長が指名する。
3 副所長の任期は2年とする。
(専任教員)
第6条 専任教員は、保健管理に関する専門的業務を行う。
2 専任教員の選考については、別に定める。
(学校医)
第7条 学校医は、学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第18号)第22条に基づく業務を行う。
(運営委員会)
第8条 センターの運営に関する重要事項及びセンターの教員の人事に関する事項を審議するため、福島大学保健管理センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会に関する必要な事項は、別に定める。
(事務)
第9条 センターに関する事務は、学生・留学生課において処理する。
(規則の改正)
第10条 この規則を改正するときは、運営委員会の議を経なければならない。
附則
1 この規程は、昭和56年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成14年3月19日から施行し、平成14年3月1日から適用する。
附則
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行し、平成24年4月1日より任期が開始する所長の選考時から適用する。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。