○国立大学法人福島大学教育研究費の不正使用に係る調査等に関する取扱細則
平成27年3月27日
(趣旨)
第1条 この細則は、国立大学法人福島大学(以下「本学」という。)における教育研究費の不正使用又は不正使用の疑いが生じた場合の調査等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この細則において「部局」、「教育研究費」、「研究者等」、「不正使用」及び「配分機関」とは、国立大学法人福島大学教育研究費の取扱いに関する規程(平成27年3月27日制定)第2条に定めるところによる。
(不正使用に関する通報)
第3条 国立大学法人福島大学における教育研究費の取扱いに関する規程第10条第1項に規定する通報窓口(以下「通報窓口」という。)は、監査室(以下「内部窓口」という。)及び本学が委託した法律事務所(以下「外部窓口」という。)とする。
一 内部窓口 監査室長及び監査室員
二 外部窓口 前項の法律事務所の弁護士
4 通報窓口は、原則として通報した者(以下「通報者」という。)の氏名・所属・住所等並びに研究者等の不正使用の態様及び内容が明示されたものを受け付けるものとする。ただし、通報者はその後の調査において氏名の秘匿を希望することができるものとする。
5 外部窓口の担当者は、通報を受けたときは、内部窓口の担当者にその内容を報告するものとする。この場合において、外部窓口の担当者は、通報者の同意を得た場合を除き氏名等を開示してはならず、当該通報者に対しての本細則に規定する通知及び報告は外部窓口を通じて行うものとする。
6 通報窓口は、匿名による通報があったときは、研究者等の不正使用の態様及び内容が明示され、かつ、証拠書類等の添付により相当の信憑性があると思われる場合に限り、受け付けるものとする。この場合において、当該通報者に対しての本細則に規定する通知及び報告は行わないものとする。
(報告等)
第4条 内部窓口に不正使用に関する通報又は前条第5項の規定による報告があったときは、内部窓口は統括管理責任者に報告し、統括管理責任者は学長に報告しなければならない。
2 前項に定めるもののほか、統括管理責任者は不正使用に係る事案があると認めたときは学長に報告しなければならない。
3 学長は、前2項の報告に係る事案について予備調査が必要であると認めたときは、予備調査委員会に予備調査を行わせることができるものとする。
4 予備調査委員会は、統括管理責任者、関連する部局の長及び学長が指名する者若干名により組織する。
5 予備調査委員会は、学長から予備調査を行うよう指示があったときは、不正使用の存在の可能性の有無について調査するものとし、指示を受けた日から14日以内にその結果を学長に報告するものとする。
7 学長は、前項の規定に基づき、調査を実施することを決定したときは、調査の開始を通報者に通知するものとし、調査を実施しないときは、調査しない旨をその理由と併せて通報者に通知するものとする。
(調査委員会)
第5条 学長は、前条第6項において調査の実施を決定したとき又は不正使用が存在すると思料するときは、教育研究費の不正使用に係る調査委員会(以下「委員会」という。)において速やかに事実関係を調査させなければならない。
2 委員会は、次の各号に掲げる者をもって組織する。
一 理事又は副学長のうちから学長が指名する者 1人
二 調査対象の研究者等(以下「対象研究者等」という。)が所属する部局の長
三 対象研究者等が所属する部局事務担当の長
四 財務課長
五 研究・地域連携課長
六 本学並びに通報者及び対象研究者等と直接の利害関係を有しない弁護士又は公認会計士等の第三者 若干名
七 その他学長が必要と認めた者 若干名
3 委員会に委員長を置き、前項第一号の委員をもって充てる。
(守秘義務)
第6条 委員会の構成員その他本細則に基づき不正使用の調査に関係した者は、その職務に関し知り得た情報を他に漏らしてはならない。
(調査の実施)
第7条 委員会は、不正使用の有無、不正使用の内容、関与した者、その関与の程度及び不正使用の相当額等について調査するものとする。
2 委員会は、調査の実施に際し、対象研究者等に対し関係資料の提出、事実の証明、事情聴取その他調査に必要な事項を求めることができる。
3 委員会は、研究者等に対し、調査への協力を指示することができる。
4 通報者は、通報に基づく調査への協力を理由として、人事、給与、研究又は教育上のいかなる不利益な取扱いを受けない。
5 不正使用の調査に関係した者は、通報者、対象研究者等その他当該調査に協力した者の名誉及びプライバシーが侵害されることのないよう十分配慮しなければならない。
(調査中における一時執行停止)
第8条 学長は、対象研究者等に対して、必要に応じ、調査対象の教育研究費の使用停止を命じるものとする。
(調査への協力等)
第9条 対象研究者等は委員会による事実の究明に協力し、虚偽の申告をしてはならない。
(意見聴取)
第10条 委員会は、次条に規定する認定を行うに当たっては、あらかじめ対象研究者等に対し、調査した内容を通知し、意見を求めるものとする。
2 対象研究者等は、調査内容の通知日から30日以内に委員会に意見を提出することができるものとする。この場合において、対象研究者等から意見の提出があったとき又は意見がない旨の申し出があったときは、委員会は、30日を経過する前であっても認定を行うことができる。
(認定)
第11条 委員会は、調査の結果に基づき、不正使用の有無、不正使用の内容、関与した者の関与の程度及び不正使用の相当額等について認定を行い、調査結果(認定を含む。以下同じ。)を学長に報告しなければならない。
2 学長は、前項の報告に基づき、対象研究者等に対し、調査結果を通知するものとする。
(異議申立て)
第12条 対象研究者等は、前条第2項による調査結果の通知日から14日以内に学長に異議申立てを行うことができるものとする。
2 学長は、前項の異議申立てがあったときは、学長の判断により委員会に対し、再調査の実施を指示することができるものとする。この場合において、異議申立ての趣旨が委員会の構成等その公正性に関するものであるときは、学長の判断により委員会の委員を変更することができるものとする。
3 前項の再調査の指示があったときは、委員会は速やかに再調査を行い、その結果を学長に報告するものとする。
4 学長は、前項の報告に基づき、異議申立てに対する決定を行い、その結果を対象研究者等及び委員会に通知するものとする。
5 学長は、再調査を実施しないことを決定したときは、再調査をしない旨をその理由と併せて異議申立てをした者及び委員会に通知するものとする。
6 対象研究者等は、前2項の決定に対して、再度異議申立てをすることはできない。
(措置)
第14条 学長は、前条による報告書に基づき、不正使用があったと認めたときは、その調査結果を通報者、対象研究者等及び関連する部局長等に通知するものとする。
2 学長は、前条による報告書に基づき、不正使用が認められなかったときは、その調査結果を通報者、対象研究者等及び関連する部局長等に通知するとともに、必要に応じて通報者及び対象研究者等への不利益発生を防止するための措置を講ずるものとする。
(配分機関への報告)
第15条 学長は、調査の実施に際し、調査方針、調査対象及び方法等について、配分機関に報告し協議するものとする。
2 学長は、第4条第1項に定める通報の受付日又は同第2項に定める統括管理責任者が不正使用に係る事案があると認めた時から起算して210日以内に、調査結果、関係者に対する懲戒処分等の内容、不正発生要因、不正に関与した者が関わる他の競争的研究費等(文部科学省又は文部科学省が所管する独立行政法人から配分される競争的資金を中心とした公募型資金をいう。)に係る管理・監査体制の状況及び再発防止計画等を記載した最終報告書を配分機関に提出しなければならない。
3 学長は、調査の過程であっても、不正の事実が一部でも確認された場合には、速やかに配分機関に報告しなければならない。
5 学長は、調査の課程において、配分機関からの求めがあった場合には、調査の進捗状況の報告等を当該配分機関に対して行わなければならない。
7 学長は、調査に支障がある等、正当な事由がある場合を除き、配分機関からの当該事案に係る資料の提出又は閲覧及び現地調査に応じるものとする。
(調査結果の公表)
第16条 学長は、不正使用があったと認められたときは、速やかに調査結果を公表するものとする。この場合において、公表内容は、不正使用に関与した者の氏名・所属・職名、不正使用の内容、公表時までに行った措置の内容、調査委員の氏名・所属・職名、調査の方法及び調査の手順等とする。ただし、合理的な理由があると認めた場合は、不正に関与した者の氏名・所属等を不開示とすることができる。
2 学長は、調査事案が学外に漏洩していた場合及び社会的影響の大きい重大な事案の場合については、当該調査の完了前であっても前項に定める公表内容のうち必要な事項を公表することができるものとする。
(委員会の事務)
第17条 委員会に関する事務は、事務局及び対象研究者等の事務担当の協力を得て、教育研究費不正防止計画推進室で行う。
(雑則)
第18条 この細則に定めるもののほか、教育研究費の不正使用に係る調査等の手続きに関し必要な事項は、別に定める。
附則
この細則は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この細則は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この細則は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この細則は、令和6年4月1日から施行する。
附則
この細則は、令和6年4月1日から施行する。