○福島大学旅行命令権委任規程
昭和50年3月7日
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人福島大学職員旅費規程(平成16年4月1日制定)第3条第1号に基づき、国立大学法人福島大学長(以下「学長」という。)に属する旅行命令権の委任について定める。
(委任)
第2条 学長は、別表左欄に掲げる職員に、対応する右欄に掲げる職員に対する旅行命令権(赴任のための旅行に係る旅行命令権を除く。)を委任する。
附則
この規程は、昭和50年4月1日から施行し、昭和50年4月1日以後の旅行に係る旅行命令から適用する。
附則
この規程は、昭和52年4月19日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則
この規程は、昭和59年4月1日から施行する。
附則
この規程は、昭和62年10月1日から施行し、昭和62年10月1日以後の旅行に係る旅行命令から適用する。
附則
この規程は、平成13年2月13日から施行し、平成13年1月6日から適用する。
附則
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成16年10月1日から施行する。
附則
この規程は、平成16年11月18日から施行する。
附則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成20年3月31日から施行し、平成19年12月26日から適用する。
附則
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成25年9月3日から施行し、平成25年7月1日から適用する。
附則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
別表
委任を受ける職員 | 委任の範囲 | |
事務局長 | 事務局、学長室及び監査室所属の課長・室長 | |
課長・室長 | 各課・室所属の職員及び非常勤講師に対する旅行命令並びに各課・室の用務に係る旅行依頼 | |
教育推進機構長 | 教育推進機構所属の職員に対する旅行命令及び教育推進機構の用務に係る旅行依頼 | |
研究推進機構長 | 研究推進機構所属の職員に対する旅行命令及び研究推進機構の用務に係る旅行依頼 | |
附属図書館長 | 附属図書館所属の職員に対する旅行命令及び附属図書館の用務に係る旅行依頼 | |
保健管理センター長 | 保健管理センター所属の職員に対する旅行命令及び保健管理センターの用務に係る旅行依頼 | |
情報基盤センター長 | 情報基盤センター所属の職員に対する旅行命令及び情報基盤センターの用務に係る旅行依頼 | |
国際交流センター長 | 国際交流センター所属の職員に対する旅行命令及び国際交流センターの用務に係る旅行依頼 | |
アドミッションセンター長 | アドミッションセンター所属の職員に対する旅行命令及びアドミッションセンターの用務に係る旅行依頼 | |
キャリアセンター長 | キャリアセンター所属の職員に対する旅行命令及びキャリアセンターの用務に係る旅行依頼 | |
地域未来デザインセンター長 | 地域未来デザインセンター所属の職員に対する旅行命令及び地域未来デザインセンターの用務に係る旅行依頼 | |
環境放射能研究所長 | 環境放射能研究所所属の職員に対する旅行命令及び環境放射能研究所の用務に係る旅行依頼 | |
人文社会学群 | 人間発達文化学類長 | 人間発達文化学類(学校臨床支援センター含む。)所属の職員に対する旅行命令及び人間発達文化学類の用務に係る旅行依頼 |
行政政策学類長 | 行政政策学類所属の職員に対する旅行命令及び行政政策学類の用務に係る旅行依頼 | |
経済経営学類長 | 経済経営学類所属の職員に対する旅行命令及び経済経営学類の用務に係る旅行依頼 | |
理工学群 | 共生システム理工学類長 | 共生システム理工学類所属の職員に対する旅行命令及び共生システム理工学類の用務に係る旅行依頼 |
農学群 | 食農学類長 | 食農学類(発酵醸造研究所含む。)所属の職員に対する旅行命令及び食農学類の用務に係る旅行依頼 |
地域デザイン科学研究科長 | 地域デザイン科学研究科所属の職員に対する旅行命令及び地域デザイン科学研究科の用務に係る旅行依頼 | |
共生システム理工学研究科長 | 共生システム理工学研究科所属の職員に対する旅行命令及び共生システム理工学研究科の用務に係る旅行依頼 | |
食農科学研究科長 | 食農科学研究科所属の職員に対する旅行命令及び食農科学研究科の用務に係る旅行依頼 | |
教職実践研究科長 | 教職実践研究科所属の職員に対する旅行命令及び教職実践研究科の用務に係る旅行依頼 | |
附属幼稚園長、附属小学校長、附属中学校長及び附属特別支援学校長 | 当該附属学校園所属の職員に対する旅行命令及び当該附属学校園の用務に係る旅行依頼 |