○福島大学アドミッションセンターアドミッションオフィサーの選考に関する要項
平成28年5月16日
(趣旨)
第1条 この要項は、福島大学アドミッションセンター規則(平成28年3月22日制定)第7条第2項の規定に基づき、福島大学アドミッションセンター(以下「センター」という。)において、アドミッションオフィサーとしてセンターの業務に従事する特任教授、特任准教授及び特任助教の選考に関する必要な事項を定めるものとする。
(アドミッションオフィサーの選考)
第2条 アドミッションオフィサーの選考は、センター運営会議の議を経て、学長が行う。
2 アドミッションオフィサーの候補者は、アドミッションセンター教員審査委員会(以下、「審査委員会」という。)において選定する。
第3条 審査委員会は次の各号に掲げる委員をもって組織する。
一 センター長
二 副学長のうち学長の指名する者 1人
三 副センター長
四 学類選出の教員 各学類より1名
五 その他、センター長が必要と認める者
2 審査委員会には委員長を置き、センター長をもって充てる。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名した委員がその職務を代行する。
4 審査委員会は、委員の3分の2以上の出席をもって成立とする。
5 審査委員会の議事は、委員長以外の出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
6 審査委員会は、専門的な事項に関して委員以外の者の意見を聞くことができる。
7 審査委員会は、審査の経過及び結果をセンター運営会議に報告しなければならない。
(選考の基準)
第4条 アドミッションオフィサーの選考の基準は、福島大学教員選考基準第2条、第3条及び第5条に規定する教員の選考基準に準じる。
(雑則)
第5条 この要項に定めるもののほか、アドミッションオフィサーに関して必要な事項は、別に定める。
附則
この要項は、平成28年5月16日から施行する。