○福島大学アドミッションセンター規則
平成28年3月22日
(趣旨)
第1条 この規則は、福島大学学則(昭和24年6月1日制定)第4条の2第3項の規定に基づき、福島大学アドミッションセンター(以下「センター」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 センターは、アドミッションポリシーに応じた入学者選抜を実現するための具体的方策を企画・立案し、円滑な入学者選抜の実施を図ることを目的とする。
(業務)
第3条 センターは、次の各号に掲げる業務を行う。
一 入学者選抜に係る調査研究に関すること。
二 入学者選抜結果の分析及びその評価に関すること。
三 入学者の学業成績等の追跡調査に関すること。
四 学類において実施する一般選抜、学校推薦型選抜、総合型選抜、私費外国人留学生選抜、編入学入試及び社会人特別入試の企画等に関すること。
五 入学希望者及びその関係者を対象とした大学の広報に関すること。
六 その他入学者選抜に関すること。
(職員)
第4条 センターに、次の各号に掲げる職員を置く。
一 センター長
二 副センター長
三 アドミッションオフィサー
四 その他必要な職員
(センター長)
第5条 センター長は、センターの業務を掌理する。
2 センター長は、副学長のうちから、学長が選考する。
(副センター長)
第6条 副センター長は、センター長を補佐する。
2 副センター長は、第8条に規定する運営会議の委員のうちからセンター長が指名する。
3 副センター長の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、辞任したとき又は欠員となったときにおける後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(アドミッションオフィサー)
第7条 アドミッションオフィサーは、センターの業務に従事する。
2 アドミッションオフィサーの選考については、別に定める。
(運営会議)
第8条 センターの運営に関する事項を審議するため、運営会議を置く。
2 運営会議に関する事項は、別に定める。
(事務)
第9条 センターに関する事務は、入試課において処理する。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 福島大学入学者選抜方法研究委員会設置要項(昭和51年9月20日制定)及び福島大学アドミッションセンター(仮称)設置準備室要項(平成28年1月18日制定)は、廃止する。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和2年7月7日から施行する。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。