○福島大学環境放射能研究所教員の選考に関する規則
平成25年6月25日
(趣旨)
第1条 この規則は、福島大学環境放射能研究所規則(平成25年6月25日制定)第8条2項の規定に基づき、福島大学環境放射能研究所(以下「研究所」という。)の専任教員等の選考に関し、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 研究所規則第4条第1項第3号に規定する者は、福島大学環境放射能研究所運営委員会(以下「運営委員会」という。)の議を経て、研究所規則第4条第2項第2号に規定する者は、福島大学環境放射能研究所研究連携推進会議(以下「連携推進会議」という。)の議を経て、学長が選考する。
2 前項に規定する教員の候補者は、福島大学教員選考基準(平成16年4月1日制定)に基づき、福島大学環境放射能研究所教員審査委員会(以下「審査委員会」という。)において審査する。
(審査委員会)
第3条 審査委員会は次の各号に掲げる委員をもって組織する。
一 所長
二 副所長
三 専任教員
四 連携大学及び連携研究機関のうちから所長が指名した者 1人
2 審査委員会に委員長を置き、所長をもって充てる。
3 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長の指名した委員がその職務を代行する。
4 審査委員会は、委員の3分の2以上の出席をもって成立する。
5 審査委員会の議事は、委員長以外の出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
6 審査委員会は、専門的事項に関して委員以外の者の意見を聴くことができる。
7 審査委員会は、審査の経過及び結果を、連携推進会議に報告しなければならない。
(規則の改正)
第4条 この規則を改正しようとするときは、運営委員会及び連携推進会議の議を経なければならない。
附則
1 この規則は、平成25年7月1日から施行する。
2 専任教員が3人に満たない場合は、在職する専任教員を審査委員会の構成員とする。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。