○福島大学環境放射能研究所規則
平成25年6月25日
(趣旨)
第1条 この規則は、福島大学学則(昭和24年6月1日制定)第4条の3第2項の規定に基づき、福島大学環境放射能研究所(以下「研究所」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 研究所は、国内外の研究機関と連携し、温帯多雨地域における放射性物質による環境への長期的な影響の調査・研究を行い、環境放射能動態について解明することを目的とする。
(研究部門)
第3条 研究所に、次の研究部門を置く。
一 放射能形態学部門
二 放射能地球科学部門
三 放射生態学部門
四 放射能計測予測部門
五 連携研究部門
(職員)
第4条 研究所に、次の各号に掲げる職員を置く。
一 所長
二 副所長
三 専任教員
四 事務職員
2 研究所に、次の各号に掲げる職員を置くことができる。
一 兼務教員
二 特任教員
三 その他必要な職員
(連携研究員)
第5条 研究所は、国立大学の教員その他の者で、研究所の研究に従事する者を連携研究員として受け入れることができる。
(所長)
第6条 所長は、研究所全般の管理運営を行う。
2 所長は、本学の教授のうちから、学長が選考する。
3 所長の選考は次の各号の一に該当する場合に、速やかに行うものとする。
一 所長の任期が満了するとき。
二 所長が辞任したとき。
三 所長が欠員になったとき。
4 所長の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、辞任したとき又は欠員になったときにおける後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(副所長)
第7条 副所長は、所長を補佐する。
2 副所長は、第10条に規定する福島大学環境放射能研究所研究連携推進会議(以下「連携推進会議」という。)の議を経て所長が指名する。
3 副所長は、2名を超えないものとする。
4 副所長の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、辞任したとき又は欠員となったときにおける後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
2 前項に定める者の選考は、別に定める。
(兼務教員)
第9条 兼務教員は研究所の業務を兼務する。
2 兼務教員は、本学の教員のうちから、所長の推薦に基づき学長が任命する。
(連携推進会議)
第10条 研究所に、研究に関する重要事項を審議するため、連携推進会議を置く。
2 連携推進会議の組織及び運営については、別に定める。
(運営委員会)
第11条 研究所に、研究所の運営について企画し調整するため、運営委員会を置く。
2 運営委員会の組織及び運営については、別に定める。
(アドバイザリーボード)
第12条 研究所に、研究全般にわたり助言を行うための組織として、アドバイザリーボードを置く。
2 アドバイザリーボードの組織及び運営については、別に定める。
(事務)
第13条 研究所の事務は、研究所事務室において処理する。
(雑則)
第14条 この規則に定めるもののほか、研究所の組織及び運営に関し必要な事項は、運営委員会が定める。
附則
1 この規則は、平成25年7月1日から施行する。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。