○福島大学保健管理センターの所長及び教員の選考に関する規則
昭和56年4月1日
(趣旨)
第1条 この規則は、福島大学保健管理センター規則(昭和56年4月1日制定)第4条第2項及び第6条第2項の規定に基づき、保健管理センター(以下「センター」という。)の所長及び教員の選考に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所長の選考)
第2条 所長は、センターの専任教員のうちから、学長が選考する。
(選考の時期)
第3条 所長の選考は、次の各号の一に該当する場合に行う。
一 所長の任期が満了するとき。
二 所長の辞任を承認したとき。
三 所長が欠員となったとき。
(任期)
第4条 所長の任期は2年とする。ただし、辞任したとき、又は欠員となったときの後任者の任期は、前任者の任期の残余の期間とする。
2 所長は、再任することができる。
(教員の選考)
第5条 教員は、福島大学保健管理センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)の議を経て、学長が選考する。
2 教員の候補者は、保健管理センター教員審査委員会(以下「審査委員会」という。)において選定する。
(審査委員会)
第6条 審査委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
一 所長
二 専任教員
三 各学類の教員 各1人 計5人
2 審査委員会に委員長を置き、所長をもって充てる。
3 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長の指名した委員がその職務を代行する。
4 第1項第3号に掲げる委員は、運営委員会規程第3条第1項第4号に規定する委員をもって充てる。
5 審査委員会は、委員の3分の2以上の出席をもって成立し、議事は、出席した委員の過半数をもって決する。
附則
この規程は、昭和56年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
2 この規則の施行日後、最初に選出される所長の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず平成20年3月31日までとする。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行し、平成24年4月1日より任期が開始する所長の選考時から適用する。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行し、平成26年4月1日から任期が開始する所長の選考時から適用する。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。