○福島大学附属学校園長選考実施規程
平成17年4月1日
(趣旨)
第1条 この規程は、福島大学附属学校園長選考規則(平成17年4月1日制定)第5条に基づき、附属学校園長候補者(以下「候補者」という。)の選考に関し、必要な事項を定める。
(候補者の資格)
第2条 候補者は、人間発達文化学類(以下「学類」という。)の教授であって、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第20条に規定する資格を有する者のうちから選考する。
(候補適任者の選定)
第3条 学類人事委員会(以下「人事委員会」という。)は、前条に規定する資格を有する者のうちから、6人以内の附属学校園長候補適任者(以下「候補適任者」という。)を選定する。
2 学類長は、選定された候補適任者を当該附属学校園長に提示するものとする。
(候補者選考委員会)
第4条 候補者を選考するため、附属学校園長候補者選考委員会(以下「選考委員会」という。)を置く。
第5条 選考委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
一 学類長
二 学類の教員 3人
三 附属学校園の教員 3人
3 選考委員会の委員長は、学類長をもって充てる。
4 第1項第3号の委員の選出は、附属学校園において別に定める。
(候補者の選考)
第6条 選考委員会は、候補適任者のうちから、3人以内の候補者を選考する。
(附属学校園の意向聴取)
第7条 学類長は、前条に基づき選考した候補者を当該附属学校園長に提示し、その意向を徴するものとする。
2 附属学校園長は、前項に基づく提示を受けたときは、候補者として1人を決定し、学類長に報告するものとする。
3 第1項に規定する附属学校園長の意向聴取に関しては、附属学校園において別に定める。
(規程の改正)
第8条 この規程を改正する場合は、教員会議の議を経なければならない。
附則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成20年3月4日から施行し、平成19年12月26日から適用する。