○福島大学附属学校園長選考規則
平成17年4月1日
(趣旨)
第1条 この規則は、本学の附属幼稚園長、附属小学校長、附属中学校長及び附属特別支援学校長(以下「附属学校園長」という。)の選考及び任期に関し、必要な事項を定める。
(選考)
第2条 附属学校園長候補者の選考は、人間発達文化学類(以下「学類」という。)の教授のうちから学類教員会議(以下「教員会議」という。)において行う。
(選考の時期)
第3条 附属学校園長候補者の選考は、次の各号の一に該当する場合に行う。
一 附属学校園長の任期が満了するとき。
二 附属学校園長が辞任を申出たとき。
三 附属学校園長が欠員となったとき。
(選考の方法)
第5条 選考の方法に関する事項は、別に定める。
(候補者の決定)
第6条 教員会議は、前条に規定する選考の結果に基づき、学類人事委員会の議を経て附属学校園長候補者を決定する。
2 教員会議が前項の規定により附属学校園長候補者を決定したときは、学類長が、学長に報告するものとする。
(任期)
第7条 附属学校園長の任期は3年とし、再任することはできない。年度の途中において就任した場合の任期については、2年以上3年を超えない年度の末日までとする。
(規則の改正)
第8条 この規則を改正する場合は、教員会議及び教育研究評議会の議を経なければならない。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成20年3月4日から施行し、平成19年12月26日から適用する。