○福島大学附属学校園長選考規則

平成17年4月1日

(趣旨)

第1条 この規則は、本学の附属幼稚園長、附属小学校長、附属中学校長及び附属特別支援学校長(以下「附属学校園長」という。)の選考及び任期に関し、必要な事項を定める。

(選考)

第2条 附属学校園長は、福島大学附属学校園運営会議(以下「運営会議」という。)により推薦された附属学校園長候補者(以下「候補者」という。)を参考に、学長が選考する。

(選考の時期)

第3条 附属学校園長の選考は、次の各号の一に該当する場合に行う。

 附属学校園長の任期が満了するとき。

 附属学校園長が辞任を申し出たとき。

 附属学校園長が欠員となったとき。

第4条 附属学校園長の選考は、前条第1号に該当する場合においては、任期満了の日の1月前までに、同条第2号及び第3号に該当する場合においては、速やかに行うものとする。

(候補者の推薦)

第5条 学長が第3条各号の規定により附属学校園長の選考を行う場合は、運営会議は、福島県教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に対して候補者の推薦を求める。

2 候補者の推薦は、福島県教育委員会(以下「教育委員会」という。)との人事交流により行う。

3 人事交流に当たっては、教育委員会との間に協定を結ぶものとする。

(候補者の資格)

第6条 候補者は、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第20条に規定する資格を有する者のうち、次の各号の一に該当する者とする。

 前条第1項の規定に基づき、教育長から推薦された者であって、福島県立学校若しくは福島県市町村立学校の長の経験を有する者又は教育委員会の校長資格要件を満たしている者

 人間発達文化学類の学類長及び附属学校園統括長が協議し、候補者として決定した者

(候補者の選考)

第7条 運営会議は、前条に規定する資格を有する者のうちから、候補者を選考する。

2 運営会議が前項の規定により候補者を選考したときは、議長が、学長に推薦するものとする。

(任期)

第8条 附属学校園長の任期は3年とし、再任することはできない。年度の途中において就任した場合の任期については、2年以上3年を超えない年度の末日までとする。

(規則の改正)

第9条 この規則を改正する場合は、教員会議及び教育研究評議会の議を経なければならない。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

この規則は、平成20年3月4日から施行し、平成19年12月26日から適用する。

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

2 福島大学附属学校園長選考実施規程(平成17年4月1日制定)は、廃止する。

福島大学附属学校園長選考規則

平成17年4月1日 種別なし

(令和7年4月1日施行)

体系情報
福島大学規則集/第2編 事/第1章 選考基準等
沿革情報
平成17年4月1日 種別なし
平成19年3月30日 種別なし
平成20年3月4日 種別なし
令和7年3月18日 種別なし