○福島大学の学系長に関する規則
平成16年9月21日
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人福島大学運営組織に関する規則(平成16年4月1日制定)第5条第3項の規定に基づき、福島大学(以下「本学」という。)の学系長の選考及び任期等に関し、必要な事項を定める。
(学系長及び副学系長)
第2条 本学に学系長及び副学系長(以下「学系長等」という。)を置く。
2 学系長は、当該学系の運営に関する業務を行う。
3 副学系長は学系長を補佐し、学系長に事故があるときは、その職務を代行する。
(選考)
第3条 前条に規定する学系長等の選考は、学系に所属する教員の中から学長が行う。
(選考の時期)
第4条 学系長等の選考は、次の各号の一に該当する場合に行う。
一 学系長等の任期が満了するとき。
二 学系長等が辞任を申出たとき。
三 学系長等が欠員となったとき。
(任期)
第5条 学系長等の任期は、2年とし再任を妨げない。
2 学系長等が辞任したとき又は欠員となったときにおける後任の学系長等の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
(統括学系長及び副統括学系長)
第6条 学系全体の統括及び学系間の調整のため、統括学系長及び副統括学系長2人を置く。
2 統括学系長は学長が指名する。
3 副統括学系長の選考は、学系長の中から学長が行う。
4 副統括学系長は統括学系長を補佐し、統括学系長に事故があるときは、あらかじめ統括学系長に指名された副統括学系長が、その職務を代行する。
(学系長連絡会)
第7条 学系間の連絡及び意見調整等を行うため、学系長連絡会を置く。
2 学系長連絡会は、統括学系長及び各学系から選出された学系長をもって組織する。
3 学系長連絡会は、次の各号の一に該当する事項について審議する。
一 副統括学系長及び委員会に出席する学系長の選考に関すること。
二 教育研究評議会の審議事項に関すること。
三 学系長が出席する委員会の審議事項に関すること。
四 学系教員会議で扱う事項のうち、連絡及び意見調整が必要な事項
4 学系長連絡会の議長は、統括学系長をもって充て、議長は学系長連絡会を主宰する。
(事務)
第8条 学系に関する事務は、研究・地域連携課において処理する。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、学系に関し必要な事項は、学系長連絡会において別に定める。
附則
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
2 この規則の施行後、最初に選出される学系長及び副学系長の任期は、第5条第1項の規定にかかわらず、平成18年3月31日までとする。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
2 この規則の施行後、人間・生活学系及び心理学系において最初に選出される学系長及び副学系長の任期は、第5条第1項の規定にかかわらず、平成28年3月31日までとする。
附則
1 この規則は、平成27年9月29日から施行する。
2 この規則の施行後、平成28年3月31日までに行われる統括学系長の選考については、改正後の第6条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。