○福島大学学群長選考規則
平成16年9月21日
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人福島大学運営組織に関する規則(平成16年4月1日制定)第5条第3項の規定に基づき、学群長の選考及び任期に関し、必要な事項を定める。
(選考)
第2条 学群長の選考は、学長が行う。
(選考の時期)
第3条 学長は、次の各号の一に該当する場合に学群長の選考を行う。
一 学群長の任期が満了するとき。
二 学群長の辞任の申し出を学長が承認したとき。
三 学群長が欠員となったとき。
(任期)
第4条 学群長の任期は、1年とする。ただし、欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、学群長に関し必要な事項は、学群会議において定める。
附則
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。