○国立大学法人福島大学副学長に関する規程
平成16年4月1日
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人福島大学副学長に関する規則(平成16年4月1日制定。以下「副学長に関する規則」という。)第6条の規定に基づき、副学長に関し、必要な事項を定める。
(副学長の選考)
第2条 副学長の選考は、副学長の選考後における最初の3月31日の年齢が、国立大学法人福島大学職員就業規則(平成16年4月1日制定)第22条第1号に規定する年齢未満の者の中から行う。
2 学長は、学群に置かれる各学類に対し、副学長候補適任者の推薦を求めることができる。
3 前項に規定する副学長候補適任者として推薦された者は、特段の事情がない限り辞退することができないものとする。
(選考方法の特例)
第3条 国立大学法人福島大学学長選考規則の定めるところにより学長候補者として決定された者は、副学長候補者の選考を行うことができるものとする。
(学群長等との併任)
第4条 副学長は、学長を直接補佐する職務であることに考慮し、学群長、学類長及び学系長を併任しないものとする。
(学長が辞任した場合等の取扱い)
第5条 学長が任期満了前に辞任し、又は欠員となった場合は、副学長は辞任を申し出るものとする。ただし、後任の副学長が任命されるまでの間は、引き続き在任するものとする。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成16年10月1日から施行する。
附則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成17年6月6日から施行する。
附則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成19年3月20日から施行する。
附則
この規程は、平成19年9月18日から施行する。
附則
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成20年4月21日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則
この規程は、平成20年11月10日から施行し、平成20年10月16日から適用する。
附則
この規程は、平成21年2月16日から施行し、平成21年1月23日から適用する。
附則
この規程は、平成22年7月5日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則
この規程は、平成24年4月2日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成27年9月15日から施行する。