○国立大学法人福島大学教育研究院会議規程
平成28年3月22日
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人福島大学教育研究院規則(平成28年3月22日制定)第5条第2項に基づき、国立大学法人福島大学教育研究院における教育研究院会議(以下「会議」という。)の組織及び運営について定めるものとする。
(審議事項)
第2条 会議においては、教員人事に係る施策の企画立案に関し次の各号に掲げる事項を審議する。
一 教員人事の基本方針及び制度に関すること。
二 教員の定数及び人件費に関すること。
三 教員の採用及び昇任人事の全学的な調整に関すること。
四 その他教員の人事に関すること。
(会議の組織)
第3条 会議は、次の各号に定める委員をもって組織する。
一 学長
二 学長が指名する理事
三 副学長
四 学類長
五 研究科長
六 統括学系長
七 事務局長
(議長等)
第4条 会議に議長を置き、学長をもって充てる。
2 議長に事故あるときは、あらかじめ議長の指名する委員がその職務を代行する。
(会議の招集)
第5条 議長は会議を招集する。
2 議長は委員の半数以上が会議の開催を要求した場合は、速やかに会議を招集しなければならない。
(定足数及び議決)
第6条 会議は、委員の3分の2以上の出席をもって成立する。
2 会議の議決は、出席者の3分の2以上をもって決する。
(委員以外の者の出席)
第7条 議長が必要と認めたときは、委員以外の者を出席させ、説明又は意見を聴くことができる。
(事務)
第8条 会議に関する事務は、人事課において処理する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会議において定める。
附則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。