○国立大学法人福島大学教育研究院規則
平成28年3月22日
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人福島大学教育研究院(以下「教育研究院」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 教育研究院は、本学が果たすべき役割を完遂することのできる教育研究組織の形成及び維持を行うため、教員を教育研究院に包括的に所属させ、教員人事の全学管理及び教員資源の円滑な再配分を行うことにより、柔軟な教員人事及び教員資源の効率的活用を行うことを目的とする。
(教員の所属等)
第3条 教員は、教育研究院に包括的に所属するものとする。
2 教員は、学群における学類、大学院研究科及び学系等において業務に従事するものとする。
(教育研究院の長)
第4条 教育研究院に院長を置き、学長をもって充てる。
2 院長は、教育研究院の業務を統括する。
(教育研究院会議)
第5条 教育研究院に教育研究院会議を置く。
2 教育研究院会議に関し必要な事項は、別に定める。
(事務)
第6条 教育研究院に関する事務は、人事課において処理する。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか、教育研究院の運営に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。