○福島大学附属学校園運営会議規程
平成22年4月20日
(設置)
第1条 役員会に、国立大学法人福島大学役員会規則(平成16年4月1日制定)第8条の2に基づき、福島大学附属学校園運営会議(以下「運営会議」という。)を置く。
(目的)
第2条 運営会議は、福島大学附属幼稚園、附属小学校、附属中学校及び附属特別支援学校(以下「附属学校園」という。)の管理・運営の基本方針を審議し、附属学校園の円滑な運営に資することを目的とする。
(審議事項)
第3条 運営会議は、次の各号に掲げる重要な事項に関する基本方針について審議する。
一 附属学校園教員の人事に関すること。
二 附属学校園の財務に関すること。
三 附属学校園の施設及び設備に関すること。
四 附属学校園等の諸規則の制定及び改廃に関すること。
五 その他附属学校園の管理及び運営に関すること。
(組織)
第4条 運営会議は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
一 副学長のうち学長が指名した者(以下「副学長」という。)
二 人間発達文化学類長
三 各附属学校園の長
四 各附属学校園の副校長(附属幼稚園においては教頭)
五 事務局長
(会議の招集及び議長)
第5条 副学長は、運営会議を招集し、その議長となる。
2 議長は、委員の過半数が運営会議の開催を要求した場合は、速やかに会議を招集しなければならない。
2 運営会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長が決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第7条 運営会議が必要と認めたときには、委員以外の者を出席させ、説明又は意見を聴くことができる。
(事務)
第8条 運営会議に関する事務は、附属学校園支援室において処理する。
(規程の改正)
第9条 この規程を改正するときは、運営会議の議を経なければならない。
(補則)
第10条 この規程に定めるもののほか、運営会議の運営に関し必要な事項は、運営会議が定める。
附則
1 この規程は、平成22年4月20日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
2 福島大学附属学校園運営委員会規程(平成17年4月1日制定)は、廃止する。
附則
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和4年8月2から施行する。