○福島大学附属図書館運営委員会規程
平成17年4月1日
(設置)
第1条 福島大学に、福島大学附属図書館規則(昭和58年3月15日制定)第4条第2項の規定に基づき、福島大学附属図書館運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
(審議事項)
第2条 運営委員会は、図書館に係る次の各号に掲げる事項を審議する。
一 管理及び運営の基本方針に関すること。
二 規則等の制定及び改廃に関すること。
三 予算に関すること。
四 学生用図書・参考図書及び基本資料の選定に関すること。
五 その他、図書館の管理及び運営に関して必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 運営委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
一 館長
二 各学類教員 各1人 計5人
三 学術情報課長
四 学術情報課副課長
2 前項第2号の委員は、当該学類において選出し、学長が任命する。
(委員の任期)
第4条 前条第1項第2号に規定する委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の任期の残任期間とする。
(委員長等)
第5条 運営委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は館長をもって充て、副委員長は委員長が指名する。
3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。
(会議の招集及び議長)
第6条 委員長は、運営委員会を招集し、その議長となる。
2 委員長は、委員の半数以上が会議の開催を要求した場合は、速やかに運営委員会を招集しなければならない。
(定足数及び議決)
第7条 運営委員会は、委員の過半数の出席がなければ議事を開くことができない。
2 運営委員会の議決は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第8条 運営委員会が必要と認めたときは、委員以外の者を出席させ、説明又は意見を聴くことができる。
(専門委員会)
第9条 運営委員会に、専門的な事項について調査・検討を行わせるため、専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会に関し必要な事項は、運営委員会が定める。
(事務)
第10条 運営委員会に関する事務は、学術情報課において処理する。
(補則)
第11条 この規程に定めるもののほか、運営委員会の運営に関し必要な事項は、運営委員会が定める。
附則
1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成22年4月20日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。