○福島大学附属図書館規則
昭和58年3月15日
(目的)
第2条 図書館は、教育及び研究に必要な図書館資料を収集管理し、本学の役員及び職員並びに学生等の利用に供することを目的とする。
(館長)
第3条 図書館に館長を置く。
2 館長は、図書館に関する事務を掌理する。
3 館長の選考については、別に定める。
(図書館運営委員会)
第4条 図書館の運営に関する重要な事項を審議するため、福島大学附属図書館運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会に関し必要な事項は、別に定める。
(図書館の利用)
第5条 図書館の利用に関し必要な事項は、別に定める。
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか、図書館の管理運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規程は、昭和58年4月1日から施行する。
2 福島大学附属図書館規程(昭和51年5月11日制定)は、廃止する。
附則
この規程は、平成元年10月3日から施行する。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。