○福島大学学生生活委員会規程
平成14年2月19日
(設置)
第1条 国立大学法人福島大学教育推進機構規則(平成31年3月19日制定)第8条第2項の規定に基づき、福島大学学生生活委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審議事項)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
一 カウンセリングに関すること。
二 修学指導に関すること。
三 学生生活支援内容の改善・充実に関すること。
四 課外活動に関すること。
五 課外活動施設に関すること。
六 学生の団体に関すること。
七 学生の身上に関すること。
八 奨学金に関すること。
九 入学料、授業料及び寄宿料の免除並びに入学料及び授業料の徴収猶予に関すること。
十 厚生施設の管理運営及び厚生事業に関すること。
十一 学寮の管理運営に関すること。
十二 その他厚生福祉及び学生指導に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
一 副学長のうち学長が指名した者(以下「副学長」という。)
二 各学類の教員 各2人 計10人
三 保健管理センターの教員 2人
四 学生・留学生課長
五 学生・留学生課副課長 1人
(委員の任期)
第4条 前条第2号の委員の任期は2年とする。ただし、欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の任期の残余の期間とする。
(委員長等)
第5条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、副学長をもって充て、副委員長は、委員の互選によって選出する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故ある時はその職務を代行する。
(会議の招集及び議長)
第6条 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
2 委員長は、委員の半数以上が会議の開催を要求した場合は、速やかに委員会を招集しなければならない。
(定足数及び議決)
第7条 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ開会することができない。
2 議事が議決を必要とする場合は、出席した委員の過半数により決定する。
(委員以外の者の出席)
第8条 委員会は、必要に応じて委員以外の者を出席させることができる。
(特別部会)
第9条 委員会は、必要に応じて特別部会を置くことができる。
2 特別部会は、学生の課外活動・自治的活動及び福利厚生等に関する諸問題について審議する学生生活特別部会と学寮の運営に関する諸問題について審議する学寮運営部会を置く。
3 学生生活特別部会は、第3条で規定する委員に加え、各学類の学生代表2名をもって組織する。
4 学寮運営特別部会は、第3条で規定する委員に加え、各寮代表2名及び三寮議長をもって組織する。
5 特別部会は同条第3項及び4項で規定する委員の過半数が会議の開催を要求した場合は、速やかに招集しなければならない。
(事務)
第10条 委員会に関する事務は、学生・留学生課において処理する。
(雑則)
第11条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関する必要な事項は、委員会が定める。
附則
1 この規程は、平成14年4月1日から施行する。
2 福島大学学生委員会規程(昭和54年4月1日制定)及び福島大学厚生委員会規程(昭和54年4月1日制定)は、廃止する。
附則
この規程は、平成15年3月4日から施行する。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則
1 この規程は、平成16年10月1日から施行する。
2 この規程の施行の日の前日に現に委員である者は、この規程により選出されたものとみなし、その任期はなお従前の例による。
3 この規程の施行後、新たに選出される第3条第2号の委員は2人とし、その任期は第4条の規定にかかわらず、委員のうち1人は平成17年3月31日までとし、1人は平成18年3月31日までとする。
附則
1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。
2 この規程の施行日後、最初に選出される第3条第2号に規定する委員のうち各学類が指定する1人の委員の任期は、第4条の規定にかかわらず平成18年3月31日までとする。
附則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成22年4月20日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則
1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。
2 福島大学学生生活協議会規程(昭和58年3月30日制定)及び福島大学学寮運営協議会要項(昭和56年4月1日制定)は廃止する。
附則
この規程は、令和元年9月3日から施行し、平成31年4月1日から適用する。