○福島大学公正研究委員会規程
平成19年3月20日
(設置)
第1条 この規程は、福島大学公正研究規則(平成19年3月20日制定)第8条第2項に基づき、福島大学公正研究委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
一 研究倫理についての研修及び教育の企画及び実施に関する事項
二 研究倫理についての国内外における情報の収集及び周知に関する事項
三 研究者等の不正行為の調査に関する事項
四 その他公正な研究を推進するために必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
一 公正研究責任者
二 各学類が選出する評議員のうち学長が指名した者 各1人
三 統括学系長
四 研究・地域連携課長
五 監査室長
六 学長が必要と認める学外の専門家 1人
七 その他委員長が必要と認めた者
2 前項第6号の委員は、学長が任命する。
(任期)
第4条 前条第1項第6号の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、第3条第1項第1号の委員をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。ただし、委員長に事故がある場合は、あらかじめ委員長が指名した委員が議長となる。
(定足数)
第6条 委員会は、委員の3分の2以上の出席により成立し、議事は、出席者の過半数によって決する。
(意見の聴取)
第7条 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(事務)
第8条 委員会に関する事務は、研究・地域連携課において処理する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。
附則
1 この規程は、平成19年3月20日から施行する。
附則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成22年4月20日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則
この規程は、平成26年10月1日から施行する。
附則
この規程は、平成27年9月15日から施行する。
附則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。