○福島大学男女共同参画推進専門委員会規程
平成17年5月10日
(設置)
第1条 役員会に、国立大学法人福島大学役員会規則第8条の2に基づき、福島大学男女共同参画推進専門委員会(以下「専門委員会」という。)を置く。
(審議事項)
第2条 専門委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
一 男女共同参画の推進及び必要な啓発活動に関すること。
二 男女共同参画の推進に係る実情把握及びその対策に関すること。
三 その他男女共同参画の推進に関すること。
(組織)
第3条 専門委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
一 副学長のうち学長が指名した者(以下「副学長」という。)
二 各学類から選出された教員 各1人
三 人事課員 1人
四 学生・留学生課員 1人
五 その他専門委員会が必要と認めた者
2 前項の委員の男女比は可能な限りその均衡を図るものとする。
(委員長)
第5条 専門委員会に委員長を置き、副学長をもって充てる。
2 委員長は、専門委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代行する。
(定足数)
第6条 専門委員会は、委員の過半数が出席しなければ議事を開くことができない。
(委員以外の者の出席)
第7条 専門委員会が必要と認めたときは、委員以外の者を出席させ、説明又は意見を聴くことができる。
(事務)
第8条 専門委員会に関する事務は、人事課において処理する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか、専門委員会の運営に関し必要な事項は、専門委員会が別に定める。
附則
この規程は、平成17年5月10日から施行する。
附則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成22年4月20日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則
この規程は、平成23年4月5日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。