○福島大学目標計画委員会規程
平成16年4月1日
(設置)
第1条 役員会に、国立大学法人福島大学役員会規則(平成16年4月1日制定)第8条の2の規定に基づき、福島大学目標計画委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審議事項)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
一 中期目標の策定に関すること。
二 中期計画の策定に関すること。
三 福島大学運営計画の策定に関すること。
四 グランドデザインの策定に関すること。
五 その他必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
一 学長
二 学長が指名する理事
三 副学長
四 学長が指名する副理事
五 機構長
六 研究科長
七 学類長
八 基盤教育主管
九 統括学系長
十 事務局長
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、学長をもって充てる。
2 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代行する。
(会議の招集及び議長)
第5条 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
2 委員長は委員の半数以上が委員会の開催を要求した場合は、速やかに委員会を招集しなければならない。
(定足数及び議決)
第6条 委員会は、委員の3分の2以上の出席をもって成立する。
2 委員会の議決は、出席者の3分の2以上をもって決する。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者を出席させ、説明又は意見を聴くことができる。
(事務)
第8条 委員会に関する事務は、学長室において処理する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成16年10月1日から施行する。
附則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成20年4月25日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則
この規程は、平成22年4月20日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和5年3月1日から施行する。
附則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。