○福島大学現代教養コース運営委員会規程
平成16年4月1日
(設置)
第1条 国立大学法人福島大学教育推進機構規則(平成31年3月19日制定)第7条第2項に基づき、福島大学現代教養コース運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審議事項)
第2条 委員会は、現代教養コースに関わる次の各号に掲げる事項を審議する。
一 入学志願者の合否判定に関する事項
二 学生教育に関する事項
三 厚生補導に関する事項
四 学生の在籍に関する事項
五 卒業判定に関する事項
六 中期計画及び福島大学運営計画のうち、現代教養コースに関する事項
七 その他必要な事項
2 委員会における審議の結果は、当該各学類教員会議に報告することとする。
(組織)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
一 副学長のうち学長が指名した者(以下「副学長」という。)
二 行政政策学類及び経済経営学類において教務を担当する教員 各1人 計2人
三 行政政策学類及び経済経営学類において学生生活を担当する教員 各1人 計2人
四 基盤教育主管
(委員長等)
第5条 委員会に委員長及び副委員長3人を置く。
2 委員長は副学長をもって充て、副委員長は第3条第1項第2号の委員のうちから選出する。
3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。
(会議の招集及び議長)
第6条 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
2 委員長は委員の半数以上が委員会の開催を要求した場合は、速やかに委員会を招集しなければならない。
(定足数及び議決)
第7条 委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。
2 委員会の議決は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第8条 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者を出席させ、説明又は意見を聴くことができる。
(教育指導担当者会議)
第9条 委員会に、現代教養コースの学生の日常的な教育指導を行うため、教育指導担当者会議(以下「担当者会議」という。)を置く。
2 担当者会議に関し必要な事項は、委員会が定める。
(事務)
第10条 委員会に関する事務は、教務課において処理する。
(雑則)
第11条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。
附則
1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則
1 この規程は、平成16年10月1日から施行する。
2 この規程の施行の日の前日に現に委員である者は、この規程により選出されたものとみなし、その任期はなお従前の例による。
3 この規程の施行後、新たに選出される第3条第1項第2号の委員の任期は、第4条の規定にかかわらず、平成18年3月31日までとする。
附則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成17年5月13日から施行する。
附則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成22年4月20日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。