○福島大学学系教員会議規則
平成16年9月21日
(趣旨)
第1条 福島大学(以下「本学」という。)の各学系に、国立大学法人福島大学運営組織に関する規則(平成16年4月1日制定)第11条の規定に基づき、学系教員会議(以下「教員会議」という。)を置く。
(組織)
第2条 教員会議は、当該学系の教員(以下「構成員」という。)をもって組織する。
(審議事項)
第3条 教員会議は、学長及び学系長(以下「学長等」という。)がつかさどる教育研究に関する事項について審議し、及び学長等の求めに応じ、意見を述べることができる。
(招集及び議長)
第4条 教員会議の議長は学系長をもって充て、議長は教員会議を主宰する。
2 学系長に事故あるときは、あらかじめ学系長が指名した者が議長となる。
3 学系長は、構成員の過半数の要求があった場合には、教員会議を招集しなければならない。
(定足数及び議決)
第5条 教員会議は、構成員の過半数の出席がなければ議事を開くことができない。
2 教員会議の議事は、出席した構成員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長が決する。
(構成員以外の者の出席)
第6条 学系長が必要と認めたときは、構成員以外の者を教員会議に出席させることができる。
(事務)
第7条 教員会議の招集に係る事務は、研究・地域連携課において処理する。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、教員会議の運営に関して必要な事項は当該学系の教員会議において定める。
附則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。