○福島大学学群会議規則
平成16年9月21日
(趣旨)
第1条 福島大学(以下「本学」という。)の学群に、国立大学法人福島大学運営組織に関する規則(平成16年4月1日制定)第10条の規定に基づき、学群会議(以下「会議」という。)を置く。
(組織)
第2条 会議は、次の委員をもって組織する。
一 学群長
二 学類長
三 各学類選出代表委員 各4人
2 前項第3号の委員は、各学類において選出し、学長が任命する。
(任期)
第3条 前条第1項第3号の委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の任期の残余の期間とする。
2 委員は、再任することができる。
(審議事項)
第4条 会議は、学群に関する重要な事項を審議する。
(招集及び議長)
第5条 会議の議長は学群長をもって充て、議長は会議を主宰する。
2 学群長に事故あるときは、あらかじめ学群長が指名した学類長が議長となる。
3 学群長は、委員の過半数の要求があった場合には、会議を招集しなければならない。
(定足数及び議決)
第6条 会議は、委員の過半数の出席がなければ議事を開くことができない。
2 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決する。
(委員以外の者の出席)
第7条 学群長が必要と認めたときは、委員以外の者を会議に出席させることができる。
(事務)
第8条 会議に関する事務は、総務課において処理する。
(適用除外)
第9条 学群に置かれる学類の数が一つである場合は、この規則を適用しない。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、会議の運営に関して必要な事項は、会議において定める。
附則
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
2 この規則の規定は、当分の間、理工学群には適用しない。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
2 この規則の施行日以前に人文社会学群に在学する者に係る改正前の福島大学学群会議規則第3条第1号に規定する審議事項については、この規則に関わらず、なお従前の例による。