○国立大学法人福島大学合同会議規則
平成16年4月1日
(設置)
第1条 国立大学法人福島大学(以下「本学」という。)に、国立大学法人福島大学合同会議(以下「合同会議」という。)を置く。
(組織)
第2条 合同会議は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
一 学長
二 学長が指名する理事
三 副学長
四 経営協議会の代表 5人
五 教育研究評議会の代表 5人
六 事務局長
2 前項第4号の委員は、国立大学法人福島大学経営協議会規則(平成16年4月1日制定)第2条第1項第5号に定める委員の中から、経営協議会の議に基づき学長が指名する。
3 第1項第5号の委員は、国立大学法人福島大学教育研究評議会規則(平成16年4月1日制定)第2条第1項第12号に定める評議員の中から、教育研究評議会の議に基づき学長が指名する。
(任務)
第3条 合同会議は、本学の経営及び教育研究の双方に関わる事項のうち、経営協議会及び教育研究評議会で調整の必要があると学長が判断した事項について意見調整を行うものとする。
(議長)
第4条 合同会議の議長は学長をもって充て、議長は合同会議を主宰する。
2 学長に事故あるときは、国立大学法人福島大学理事に関する規則(平成16年4月1日制定)第2条第2項に規定する理事が議長となる。
(委員以外の者の出席)
第5条 学長が必要と認めた場合は、委員以外の者を合同会議に出席させ、意見を述べさせることができる。
(事務)
第6条 合同会議に関する事務は、学長室において処理する。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、合同会議で定める。
附則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成20年7月8日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成27年9月29日から施行する。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。