○国立大学法人福島大学教育推進機構「地域×データ」実践教育推進室アドバイザリーボード規程

令和5年2月27日

(設置)

第1条 国立大学法人福島大学教育推進機構「地域×データ」実践教育推進室規程(令和5年2月27日制定)第6条第2項の規定に基づき、国立大学法人福島大学教育推進機構「地域×データ」実践教育推進室(以下「推進室」という。)にアドバイザリーボードを置く。

(任務)

第2条 アドバイザリーボードは、推進室長の諮問に応じ、推進室の事業全般について助言を行う。

(組織)

第3条 アドバイザリーボードは、若干名の委員をもって組織する。

2 アドバイザリーボードの委員(以下「委員」という。)は、地域のステークホルダーのうちから、推進室会議の議を経て機構長が任命する。

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、辞任したとき又は欠員となったときにおける後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(事務)

第5条 アドバイザリーボードの事務は、教務課において処理する。

(雑則)

第6条 この規程に定めるもののほか、アドバイザリーボードに関し必要な事項は、別に定める。

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

2 この規程の施行後、最初に任命する委員の任期は、第4条の規定にかかわらず、令和6年3月31日までとする。

国立大学法人福島大学教育推進機構「地域×データ」実践教育推進室アドバイザリーボード規程

令和5年2月27日 種別なし

(令和5年4月1日施行)

体系情報
福島大学規則集/第1編 組織及び運営/第3章 委員会
沿革情報
令和5年2月27日 種別なし