○国立大学法人福島大学教育推進機構「地域×データ」実践教育推進室規程

令和5年2月27日

(趣旨)

第1条 国立大学法人福島大学教育推進機構規則(平成31年3月19日制定。以下「規則」という。)第13条第2項の規定に基づき、「地域×データ」実践教育推進室(以下「推進室」という。)に関し必要な事項を定める。

(目的)

第2条 推進室は、規則第9条に規定する機構長(以下「機構長」という。)の指示のもと、地域実践教育とデータサイエンス教育の両面から東日本大震災・原子力災害からの復興を目指す福島大学独自の課題解決型教育を推進し、体系化することにより、被災地に根差した地域課題解決力を身に付け、地域のEBPM(エビデンス・ベースト・ポリシー・メイキング。証拠に基づく政策立案)に精通した福島の復興・創生の担い手人材を育成することを目的とする。

(業務)

第3条 推進室は、機構長の指示に基づき、次の各号に定める業務を行う。

 福島県をはじめとした被災地の復興知教育に関すること。

 ふくしま版データサイエンス教育に関すること。

 被災地域課題解決型実践教育に関すること。

 その他、推進室の目的を達成するために必要な業務

(組織)

第4条 推進室は、次の各号に掲げる者をもって組織する。

 教育推進機構専任教員等 若干名

 地域実践教育担当教員 若干名

 データサイエンス教育担当教員 若干名

 教務課長

 その他機構長が必要と認めた者

2 前項第1号の委員は、機構長が指名する。同項第2号及び第3号の委員は、当該学類と協議のうえ機構長が指名する。

3 第1項第1号から第3号までの委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、辞任したとき又は欠員となったときにおける後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

4 第1項第5号の委員の任期は、機構長が定める。

5 室長は、第1項各号に定める者のうち、機構長が指名する者をもって充てる。

(推進室会議)

第5条 推進室に、地域×データ実践教育プログラムの開発に関する重要事項を審議するため、推進室会議を置く。

2 推進室会議に議長を置き、室長をもって充てる。

3 その他、推進室会議の運営に関し必要な事項は、別に定める。

(アドバイザリーボード)

第6条 推進室に、事業全般にわたり助言を行うための組織として、アドバイザリーボードを置く。

2 アドバイザリーボードの組織及び運営については、別に定める。

(事務)

第7条 推進室に関する事務は、教務課において処理する。

(規程の改正)

第8条 この規程を改正するときは、国立大学法人福島大学教育推進機構会議の議を経なければならない。

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか、推進室の運営に関し必要な事項は、推進室会議が定める。

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

国立大学法人福島大学教育推進機構「地域×データ」実践教育推進室規程

令和5年2月27日 種別なし

(令和5年4月1日施行)

体系情報
福島大学規則集/第1編 組織及び運営/第3章 委員会
沿革情報
令和5年2月27日 種別なし