○福島大学全学教務協議会データサイエンス教育部会規程

令和5年2月27日

(趣旨)

第1条 この規程は、福島大学全学教務協議会規程(平成31年3月19日制定)第9条第3項の規定に基づき、福島大学全学教務協議会データサイエンス教育部会(以下「部会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 部会は、全学教務協議会委員長(以下「委員長」という。)の指示に基づき、次の各号に定める業務を行う。

 「解のない問い」に挑むデータサイエンス教育プログラムの開講計画及び運営に関すること。

 「解のない問い」に挑むデータサイエンス教育プログラムの改善及び充実に関すること。

 各学類における応用基礎レベルの数理・データサイエンス・AI教育プログラム及び全学における数理・データサイエンス・AI教育の全体像の計画、運営、改善並びに充実に関すること。

 その他部会の運営に関する業務

(組織)

第3条 部会は、次の各号に掲げる者で構成する。

 基盤教育主管

 教育推進機構専任教員等 若干名

 各学類教員 1人 計5人

 「解のない問い」に挑むデータサイエンス教育プログラム担当教員 若干名

 その他委員長が必要と認める者

2 前項第2号及び第4号の委員は委員長が指名する。同項第3号の委員は当該学類と協議の上、委員長が指名する。

(委員の任期)

第4条 前条第1項第2号から第4号までの委員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前条第1項第5号の委員の任期は、委員長が定める。

(部会長)

第5条 部会長は、第3条に定める者のうち委員長の指名する者をもって充てる。

(事務)

第6条 部会に関する事務は、教務課において処理する。

(規程の改正)

第7条 この規程を改正するときは、福島大学全学教務協議会の議を経なければならない。

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

福島大学全学教務協議会データサイエンス教育部会規程

令和5年2月27日 種別なし

(令和5年4月1日施行)

体系情報
福島大学規則集/第1編 組織及び運営/第3章 委員会
沿革情報
令和5年2月27日 種別なし