○福島大学全学教務協議会規程

平成31年3月19日

(設置)

第1条 国立大学法人福島大学教育推進機構規則(平成31年3月19日制定)第8条第2項の規定に基づき、福島大学全学教務協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(審議事項)

第2条 協議会は、次の各号に掲げる事項を審議する。

 全学の教務管理に関すること。

 全学の内部質保証の実施に関すること。

 全学の非常勤講師計画に関すること。

 単位互換の実施に関すること。

 学類教育と基盤教育との調整に関すること。

 大学院教育プログラムに関すること。

 シラバス及びナンバリングに関すること。

 学務情報統合システムに関すること。

 その他必要な事項

(組織)

第3条 協議会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

 副学長のうち学長が指名する者(以下「副学長」という。)

 基盤教育主管

 各学類教務委員 各2人 計10人

 グローバル教育部会長

 地域実践教育部会長

 データサイエンス教育部会長

 大学院教育プログラム部会長

 キャリアセンター キャリア教育部門長

 教育推進機構専任教員 2人

 教務課長

十一 その他委員長が必要と認める者

2 前項第3号の委員は、当該学類において選出する。

(委員の任期)

第4条 前条第1項第3号の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前条第1項第11号の委員の任期は、委員長が定める。

(委員長及び副委員長)

第5条 協議会に委員長を置き、副学長をもって充てる。

2 協議会に副委員長を置き、基盤教育主管をもって充てる。

3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代行する。

(会議の招集及び議長)

第6条 委員長は、協議会を招集し、その議長となる。

2 委員長は委員の半数以上が協議会の開催を要求した場合は、速やかに協議会を招集しなければならない。

(定足数及び議決)

第7条 協議会は、委員の過半数の出席をもって成立する。

2 協議会の議決は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委員以外の者の出席)

第8条 協議会が必要と認めたときは、委員以外の者を出席させ、説明又は意見を聴くことができる。

(部会)

第9条 協議会に、学類教育の特修プログラムに関する専門の事項を調査・研究又は審議するために、グローバル教育部会、地域実践教育部会及びデータサイエンス教育部会を置く。

2 協議会に、大学院教育プログラムに関する専門の事項を調査・研究又は審議するために、大学院教育プログラム部会を置く。

3 前2項に規定する部会の組織及び運営については、別に定める。

(ワーキンググループ)

第10条 前条に規定するもののほか、協議会が必要と認めるときは、ワーキンググループを置くことができる。

2 前項に規定するワーキンググループの組織及び運営については、協議会において定める。

(事務)

第11条 協議会に関する事務は、教務課において処理する。

(規程の改正)

第12条 この規程を改正するときは、協議会の議を経なければならない。

(雑則)

第13条 この規程に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会において定める。

1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。

2 この規程の施行後、最初に任命される第3条第1項第3号の委員のうち1人の任期は、第4条の規定にかかわらず令和2年3月31日までとする。

3 福島大学教務協議会規程(平成17年4月1日制定)は、廃止する。

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

福島大学全学教務協議会規程

平成31年3月19日 種別なし

(令和5年4月1日施行)