○福島大学大学院地域デザイン科学研究科代議員会規程

令和5年2月27日

(趣旨)

第1条 福島大学大学院研究科委員会規則(平成16年9月21日制定。以下「研究科委員会規則」という。)第6条の規定に基づく福島大学大学院地域デザイン科学研究科代議員会(以下「代議員会」という。)の組織及び運営については、この規程の定めるところによる。

(組織)

第2条 代議員会は、次の委員をもって組織する。

 研究科長

 専攻長

 国立大学法人福島大学教育研究評議会規則(平成16年4月1日制定)第2条第1項第12号に定める評議員

 各専攻から選出された福島大学大学院地域デザイン科学研究科専攻会議規程(令和5年2月27日制定)第2条に定める委員 各3人 計9人

(審議事項)

第3条 代議員会は、研究科委員会規則第3条に規定する研究科委員会の審議事項のうち、研究科委員会から付託された事項を審議する。

(運営)

第4条 代議員会は、研究科長が招集し、その議長となる。

2 研究科長に事故あるときは、あらかじめ研究科長が指名した教授が議長となる。

3 研究科長は、委員の半数以上の要求があった場合には、代議員会を招集しなければならない。

第5条 代議員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。ただし、研究科委員会規則第3条第1項第2号及び第4号に係るものについては別に定める。

2 代議員会の議事は、別に定めのある場合を除き出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決する。

3 休職中及び海外旅行中の委員は、委員の総数に算入しない。

(事務)

第6条 代議員会に関する事務は、各学類支援室において行う。

(規程の改正)

第7条 この規程を改正するときは、研究科委員会の議を経なければならない。

(雑則)

第8条 この規程に定めるもののほか、代議員会の議事及び運営に関する必要な事項は、研究科委員会が定める。

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

福島大学大学院地域デザイン科学研究科代議員会規程

令和5年2月27日 種別なし

(令和5年4月1日施行)

体系情報
福島大学規則集/第1編 組織及び運営/第3章 委員会
沿革情報
令和5年2月27日 種別なし