○福島大学キャリアセンター渉外部門規程

令和4年3月22日

(趣旨)

第1条 この規程は、福島大学キャリアセンター規則(令和4年3月22日制定。以下「センター規則」という。)第10条第2項の規定に基づき、福島大学キャリアセンター渉外部門(以下「部門」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 部門は、福島大学キャリアセンター長(以下、「センター長」という。)の指示に基づき、次の各号に掲げる業務を行う。

 県内外企業、自治体、保護者等の状況把握に関すること。

 県内外企業、自治体、保護者等との連携強化に関すること。

 その他部門の運営に関する事項

(組織)

第3条 部門は、次の各号に掲げる者をもって構成する。

 副センター長

 地域創生人材育成総括コーディネーター

 その他部門が必要と認める者

(部門員の任期)

第4条 前条第3号の部門員の任期は、部門長がその都度定める。

(部門長)

第5条 部門に部門長を置き、第3条第1号の副センター長のうち、センター規則第4条第3号の者をもって充てる。

2 部門長に事故があるときは、あらかじめ部門長の指名する部門員がその職務を代行する。

(部門会議)

第6条 部門に渉外部門会議(以下「部門会議」という。)を置く。

2 部門長は、部門会議を招集し、その議長となる。

(定足数及び議決)

第7条 部門会議は、部門員の過半数の出席がなければ開会することができない。

2 議事は、出席した部門員の過半数により決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(部門員以外の者の出席)

第8条 部門長が必要と認めるときは、部門員以外の者を部門会議に出席させ、説明又は意見を聴くことができる。

(事務)

第9条 部門に関する事務は、キャリア支援課において処理する。

(規程の改正)

第10条 この規程を改正するときは、福島大学キャリアセンター運営会議の議を経なければならない。

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

福島大学キャリアセンター渉外部門規程

令和4年3月22日 種別なし

(令和4年4月1日施行)

体系情報
福島大学規則集/第6編 附属図書館・センター等/第8章 キャリアセンター
沿革情報
令和4年3月22日 種別なし