○国立大学法人福島大学職員希望降任制度実施規程

令和3年4月1日

(趣旨)

第1条 この規程は、職員に降任を申し出る機会を与え、職員の自らの意思に基づく降任に対する希望を尊重し、職員の勤務意欲の向上及び組織の活性化を図るため、職員の希望降任制度について必要な事項を定めるものとする。

(対象職員)

第2条 降任を希望することができる職員は、国立大学法人福島大学職員就業規則(金谷川事業場、附属小学校事業場、附属中学校事業場(附属幼稚園を含む。)、附属特別支援学校事業場)(以下「就業規則」という。)第2条第3項に規定する事務系職員(栄養士を除く。)のうち、主査以上の職位にある者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

 病気等の理由により職責を果たすことが困難であると思う者

 家族の介護等家庭の事情により職責を果たすことが困難であると思う者

 職責の増大によりその職責を果たすことが身体的又は精神的に困難であると思う者

(降任の申出)

第3条 降任を希望する職員は、降任希望申出書(別紙様式1)により所属長(事務局次長、参事又は副参事(課に属さない室長に限る。))の職位にある者は事務局長とし、副参事(課に属さない室長を除く。)又は主査の職位にある者は所属する課長又は室長とする。以下同じ。)を経由して学長に申し出るものとする。

(降任の決定)

第4条 学長は、前条の申出があったときは、その適否を判定し、結果を降任承認(不承認)通知書(別紙様式2)により、当該職員に通知するものとする。

2 前項の適否の判定に当たっては、必要に応じて所属長と相談の上、行うものとする。

(降任の時期)

第5条 降任の時期は、前条による承認の日以後の最初の定期人事異動日とする。ただし、学長が必要と認めるときは、この限りでない。

(降任後の昇任)

第6条 希望により降任した職員は、申出理由が解消した場合において、学長が特に認めたときは昇任させることができるものとする。

(降任又は昇任後の基本給月額)

第7条 前3条の規定に基づき降任又は昇任となった職員の本給月額は、職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する細則の定めるところによる。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、希望降任制度に関し必要な事項は、学長が別に定める。

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

この規程は、令和5年3月27日から施行し、令和5年3月1日から適用する。

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国立大学法人福島大学職員希望降任制度実施規程

令和3年4月1日 種別なし

(令和5年3月27日施行)

体系情報
国立大学法人福島大学職員就業規則集/ 国立大学法人福島大学職員就業規則
沿革情報
令和3年4月1日 種別なし
令和5年3月27日 種別なし