○職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する細則

平成16年4月1日

第1章 総則

(総則)

第1条 給与規程第4条の規定による職員の職務の級についての標準的な職務の内容、職務の級及び号給を決定する場合の基準等については、別に定める場合を除き、この細則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この細則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 職員 給与規程第4条第2項の本給表(以下「本給表」という。)のいずれかの本給表の適用を受ける者をいう。

 昇格 職員の職務の級を同一の本給表の上位の職務の級に変更することをいう。

 降格 職員の職務の級を同一の本給表の下位の職務の級に変更することをいう。

 採用試験 国立大学法人等職員採用試験による試験をいう。

第2章 級別標準職務

(級別標準職務)

第3条 給与規程第4条第4項に規定する職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第1に定める級別標準職務表に定めるとおりとし、同表に掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務は、それぞれの職務の級に分類されるものとする。

第3章 削除

第4条~第9条 削除

第4章 新たに職員となった者の職務の級及び号給

(新たに職員となった者の職務の級)

第10条 新たに職員となった者の職務の級は、この条の定めるところにより、その者の能力等を考慮し、その職務に応じて決定するものとする。

2 採用試験の結果に基づいて新たに職員となった者の職務の級は、その者が新たに職員となった日においてその者に適用される別表第2に定める初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)の試験欄の区分に対応する初任給欄の職務の級に決定するものとする。

3 新たに職員となった者のうち、前項の規定の適用を受ける者以外の者の職務の級は、その者が新たに職員となった日においてその者に適用される初任給基準表の職種欄の区分又は試験欄の区分(職種欄の区分及び試験欄の区分の定めがあるものにあっては、それぞれの区分)及び学歴免許等欄の区分に対応する初任給欄の職務の級(次条第1項第3号に掲げる職員にあっては、その者に適用される本給表の最下位の職務の級)を基礎としてその者の経験年数に相当する期間その者の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなして第19条第3項前段(特別の事情がある場合には、同項)の規定の例によるものとした場合に決定することができる職務の級の範囲内で決定しようとするときにあっては当該職務の級の範囲内でその者の職務の級を決定するものとし、当該決定することができる職務の級より上位の職務の級に決定しようとするときにあっては別に定めるところにより当該職務の級にその者の職務の級を決定するものとする。

4 前項の規定にかかわらず、職員から人事交流等により引き続き第16条各号のいずれかに掲げる者になった者であって、当該者から人事交流等により引き続いて職員となったものの職務の級は、同条各号に掲げる者となった日の前日におけるその者の職務の級を基礎として引き続き職員であったものとして昇格の規定の例によるものとした場合に決定することができる職務の級の範囲内で決定するものとする。

(新たに職員となった者の号給)

第11条 新たに職員となった者の号給は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号給とする。

 前条第2項の規定により職務の級を決定された職員 その者に適用される初任給基準表の試験欄の区分に対応する初任給欄に定める号給

 前号及び次号に掲げる職員以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、次に定める号給

 前条の規定により決定された職務の級の号給が初任給基準表に定められている職員 当該号給

 前条の規定により決定された職務の級の号給が初任給基準表に定められていない職員 初任給基準表に定める号給を基礎としてその者の属する職務の級に昇格し、又は降格したものとした場合に第22条第1項又は第23条第1項の規定により得られる号給

 初任給基準表の職種欄若しくは試験欄にその者に適用される区分の定めのない職員若しくはその者に適用される初任給基準表のこれらの欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員 その者の属する職務の級の最低の号給

2 職務の級の最低限度の資格を超える学歴免許等の資格又は経験年数を有する職員の号給については、前項の規定にかかわらず、第13条から第18条までに定めるところにより、初任給基準表に定める号給を調整し、又はその者の号給を前項の規定による号給より上位の号給とすることができる。

(初任給基準表の適用方法)

第12条 初任給基準表は、その者に適用される本給表の別に応じ、かつ、職種欄の区分又は試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。

2 初任給基準表の試験欄の「採用試験」の区分は次に掲げる職員に適用し、同欄の「その他」の区分はその他の職員に適用する。ただし、初任給基準表に別段の定めがある場合は、その定めるところによる。

 採用試験の結果に基づいて職員となった者

 前号に該当し、その後人事交流等により引き続いて国家公務員、地方公務員、沖縄振興開発金融公庫に勤務する者その他これらに準ずる者となり、引き続きそれらの者として勤務した後、引き続いて職員となった者及び採用試験(人事院規則8―18の規定による試験)の結果に基づいて給与特例法適用職員等(国有林野事業を行う国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法(昭和29年法律第141号)の適用を受ける者及び特定独立行政法人に勤務する者をいう。以下この号において同じ。)となり、引き続き給与特例法適用職員等として勤務した後、引き続いて職員となった者

3 初任給基準表(試験欄の区分の定めのあるものに限る。)の適用を受ける職員となった者のうち、その者が有する知識経験、学歴免許等の資格等に照らして、試験の結果により採用された者に相当すると認められる者については、前項の規定にかかわらず、同欄の試験の区分を適用することができる。

4 初任給基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、初任給基準表において別に定める場合を除き、別表第3に定める学歴免許等資格区分表(以下「学歴免許等資格区分表」という。)に定める区分によるものとする。

(学歴免許等の資格による号給の調整)

第13条 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対応する学歴免許等の資格より上位の学歴免許等の資格を有する者で当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認めるものに対する初任給基準表の適用については、その者に適用される初任給基準表の初任給欄に定める号給に、次の表の学歴区分欄に掲げるその者の有する学歴免許等の資格の属する学歴免許等資格区分表に定める学歴免許等の区分の区分に応じて次の表の修学年数欄に定める数から同表の学歴区分欄及び学歴免許等欄に掲げるその者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分(その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄に学歴免許等の資格が掲げられている場合にあっては、次の表の学歴区分欄に掲げる当該学歴免許等の資格の属する学歴免許等資格区分表に定める学歴免許等の区分)の区分に応じて次の表の修学年数欄に定める数を減じた数(次条第2項において「加算数」という。)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって、初任給基準表の初任給欄の号給とすることができる。

学歴区分

学歴免許等

修学年数

博士課程修了


21

修士課程修了、専門職学位課程修了又は大学6卒


18

大学専攻科卒


17

大学4卒

大学卒

16

短大3卒


15

短大2卒

短大卒

14

短大1卒又は高校専攻科卒


13

高校3卒

高校卒

12

高校2卒


11


中学卒

9

備考

一 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程のうち医学又は歯学に関する課程を修了した者に対するこの表の適用については、同表の学歴区分欄に掲げる「博士課程修了」の区分に対応する同表の修学年数欄に掲げる数に1を加えた数をもつて、同欄に掲げる数とする。

二 その者の有する学歴免許等の資格に係るこの表の修学年数欄に掲げる数について別段の定めをした職員については、学長が定める数をもって、同欄に掲げる数とする。

2 初任給基準表の試験欄の「試験」の区分の適用を受ける者に対する前項の規定の適用については、「大学卒」の区分が同表の学歴免許等欄に掲げられているものとみなす。

(経験年数を有する者の号給)

第14条 新たに職員となった次の各号に掲げる者のうち当該各号に定める経験年数を有する者の号給は、第11条第1項の規定による号給(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、同項の規定による号給。以下この項において「基準号給」という。)の号数に、当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(第2号又は第4号に掲げる者で別に定める職務の級に決定されたものにあっては当該各号に定める経験年数とし、職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であって別に定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して学長が相当と認める年数を除く。)の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)別表第7の3に定める昇給号給数表のC欄の上段に掲げる号給数を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給(別に定める者にあっては、当該号給の数に3を超えない範囲内で別に定める数を加えて得た数を号数とする号給)とすることができる。

 第12条第2項第1号に掲げる者 その者の採用の基礎となった試験に合格した時以後の経験年数又はその者に適用される初任給基準表の試験欄に対応する学歴免許等欄の資格(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数

 第12条第2項第2号に掲げる者及び同条第3項の規定の適用を受ける者 別に定める経験年数

 前2号又は次号に該当する者以外の者 初任給基準表の適用に際して用いられるその者の学歴免許等の資格(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数

 第1号及び第2号に該当する者以外の者で基準号給が職務の級の最低の号給(初任給基準表に掲げられている場合の最低の号給を除く。)であるもの 別に定める経験年数

2 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対応する学歴免許等の資格より上位の学歴免許等の資格を有する者で前条第1項の規定の適用を受けないものに対する前項の規定の適用については、同条第1項の規定の適用を受けるものとした場合のその適用に際して用いられる学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数に加算数を加えた年数をもって、前項各号に定める経験年数とする。

(経験年数)

第14条の2 第10条第3項第11条第2項及び前条に規定する経験年数(以下「経験年数」という。)は、新たに職員となった者の有する最も新しい学歴免許等の資格を取得した時(当該資格以外の資格によることが、その者に有利である場合にあっては、その資格を取得した時)以後の年数を別表第4に定める経験年数換算表に定めるところにより換算して得られる年数とする。

2 新たに職員となった者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄に掲げる学歴免許等の区分(同欄に学歴免許等の資格が掲げられている場合にあっては、当該学歴免許等の資格の属する学歴免許等資格区分表の学歴区分欄に掲げる学歴免許等の区分とし、初任給基準表の学歴免許等欄に学歴免許等の区分又は学歴免許等の資格のいずれもが掲げられていない場合にあっては、別に定める学歴免許等の区分とする。)に対して別表第5に定める経験年数調整表に加える年数又は減ずる年数が定められている学歴免許等の資格(前項の規定の適用に際して用いられるものに限る。)を有する者については、同項の規定によるその者の経験年数にその年数を加減した年数をもって、その者の経験年数とする。この場合において、これらの学歴免許等の区分及び当該学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については、初任給基準表において別に定める場合を除き、学歴免許等資格区分表に定めるところによる。

3 初任給基準表の備考に別段の定めがある場合における経験年数の取扱いについては、前2項の規定にかかわらず、その定めるところによる。

(下位の区分を適用するほうが有利な場合の号給)

第15条 第13条又は第14条の規定による号給が、その者に適用される初任給基準表の試験欄の区分より初任給欄の号給が下位である試験欄の区分(「その他」の区分)を用い、又はその者の有する学歴免許等の資格のうちの下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給に達しない職員については、当該下位の区分を用い、又は当該下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給をもって、その者の号給とすることができる。

(人事交流等より異動した場合の号給)

第16条 次に掲げる者から人事交流等により引き続いて本学の職員となった者の号給について、第14条又は前条の規定による場合には著しく部内の他の職員との均衡を失すると認められるときは、別に定めるところにより、その者の号給を決定することができる。

 国家公務員

 国立大学法人の職員

 独立行政法人の職員

 地方公務員

 沖縄振興開発金融公庫に勤務する者

 前各号に掲げる者に準ずると認める者

(特殊の職に採用する場合等の号給)

第17条 次に掲げる場合において、号給の決定について第14条又は第15条の規定による場合にはその採用が著しく困難になると認められるときは、これらの規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮して別に定める基準に従い、その者の号給を決定することができる。

 顕著な業績等を有する者をもって充てる必要のある教授、准教授等の職に職員を採用しようとする場合

 前号に掲げる場合のほか、特殊の技術、経験等を必要とする職に職員を採用しようとする場合

(特定の職員についての号給に関する規定の適用除外)

第18条 初任給基準表の学歴免許等欄に学歴免許等の区分の定めがない職種欄の区分(これに対応する試験欄の区分の定めのあるものを除く。)の適用を受ける職員については、第13条第14条及び前3条の規定は適用しない。ただし、第16条各号に掲げる者から引き続いて職員となった者その他その採用について特別の事情があると認められる者については、学長の承認を得て、その号給を決定することができる。

第5章 昇格及び降格

(昇格)

第19条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、その者の勤務成績に従い、その者の属する職務の級を決定するものとする。

2 前項の規定により職員を昇格させる場合には、次の各号のいずれかに掲げる要件を満たさなければならない。

 職員を昇格させようとする日に当該職員が昇任したこと。

 職員を昇格させようとする日に人事交流等により引き続いて本学の職員となったこと。

 前2号に掲げる要件に準ずるものとして別に定める要件

 昇格させようとする日以前1年間において同日の前日に属する職務の級に分類されている職務に従事していた職員が次に掲げる要件を満たし、かつ、昇格させようとする職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められること。

 職員を昇格させようとする日以前におけるその者の勤務成績が良好であること。

 職員を昇格させようとする日以前1年以内に、就業規則の規定による懲戒処分(以下「懲戒処分」という。)又はこれに相当する処分を受けていないこと及び同日において職員から聴取した事項又は調査により判明した事実に基づき、これらの処分を受けることが相当とされる行為をしていないこと。

3 前2項の規定により職員を昇格させる場合において、その者の属する職務の級を1級上位の職務の級に決定しようとするときは、別表第6に定める在級期間表(以下「在級期間表」という。)に定める在級期間(職員を昇格させる場合に必要な1級下位の職務の級に在級した年数をいう。以下同じ。)及び在級期間表において別に定めることとする要件に従い、その者の属する職務の級を決定するものとする。この場合において、勤務成績が特に良好であるときは、在級期間表に定める在級期間に100分の50以上100分の100未満の割合を乗じて得た期間をもつて、在級期間表の在級期間とすることができる。

4 第1項及び第2項までの規定により職員を昇格させる場合において、在級期間表において別に定めることとする要件を満たすとき又は職員を2級以上上位の職務の級に決定する特別の事情があると認められる場合として別に定める場合に該当するときは、その者の属する職務の級を2級以上上位の職務の級に決定するものとする。

5 第3項の場合において、在級期間表に定める在級期間によることとしたときに部内の他の職員との均衡を失すると認められる職員に対する同項の規定の適用については、同項中「別表第6」とあるのは「別に定める要件及び別表第6」と、「定める在級期間(職員を昇格させる場合に必要な1級下位の職務の級に在級した年数をいう。以下同じ。)及び在級期間表において」とあるのは「おいて」とする。

6 第3項の規定による昇格は、現に属する職務の級に1年以上在級していない職員については行うことができない。ただし、職務の特殊性等によりその在級する期間が1年に満たない者を特に昇格させる必要があると認められる場合であって、別に定めるところによるときは、この限りでない。

(在級期間表の適用方法)

第19条の2 在級期間表は、その者に適用される本給表の別に応じ、かつ、職種欄の区分の定めがあるものにあっては、その区分に応じて適用する。

2 在級期間表の職務の級欄に定める数字は、当該職務の級に昇格させるための在級期間を示す。

3 第12条第2項第2号に掲げる者又は同条第3項の規定の適用を受ける者に対する在級期間表の適用については、採用試験の結果に基づいて職員となった者として取り扱うものとする。

4 次の各号に掲げる職員に在級期間表を適用する場合におけるその職務の級に在級した期間については、当該各号に定める期間をその職務の級に在級した期間として取り扱うことができる。

 第16条又は第17条の規定の適用を受けた職員 部内の他の職員との均衡を考慮して定める期間

 第24条第1項又は第26条第1項に規定する異動をした職員 部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して定める期間

(上位資格の取得等による昇格)

第20条 職員が第12条第2項第1号に該当することとなり、又は異なる学歴免許等の資格を取得し、若しくは在級期間表の異なる職種欄の区分の適用を受けることとなった等の結果、上位の職務の級に決定される資格等を有するに至った場合には、第19条の規定にかかわらず、その資格等に応じた職務の級に昇格させることができる。

(特別の場合の昇格)

第21条 研究休職、共同研究休職、兼業休職又は派遣休職にされた職員が復職した場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、第19条の規定にかかわらず、別に定めるところにより、その職務に応じた職務の級に昇格させることができる。

2 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合は、第19条の規定にかかわらず、昇格させることができる。

(昇格の場合の号給)

第22条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される本給表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第7に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。

2 第19条第20条又は前条の規定により職員を昇格させた場合で当該昇格が2級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 第20条の規定により職員を昇格させた場合において、前2項の規定によるその者の号給が新たに職員となったものとした場合に初任給として受けるべき号給に達しないときは、前2項の規定にかかわらず、その者の号給を当該初任給として受けるべき号給とすることができる。

4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させる場合において、前3項の規定により決定される号給俸が部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、前3項の規定にかかわらず、別に定めるところにより、その者の号給を決定することができる。

(降格の場合の号給)

第23条 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される本給表の別に応じ、かつ、降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第7の2に定める降格時号給対応表に定める号給とする。

2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、その者の号給を決定することができる。

第6章 初任給基準又は本給表の適用を異にする異動

(初任給基準を異にする異動の場合の職務の級)

第24条 職員を本給表の適用を異にすることなく初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務に異動させる場合には、その異動後の職務に応じ、かつ、その異動の日に新たに職員となったものとした場合にその者に適用されることとなる初任給基準表の職種欄の区分又は試験欄の区分(職種欄の区分及び試験欄の区分の定めがあるものにあっては、それぞれの区分)及び学歴免許等欄の区分に対応する初任給欄の職務の級(第11条第1項第3号に掲げる職員にあっては、その者に適用される本給表の最下位の職務の級)を基礎としてその者の経験年数に相当する期間その者の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなして第19条第3項前段の規定の例によるものとした場合に決定することができる職務の級(次項及び第26条第1項において「仮定級」という。)の範囲内で昇格させ、当該職務に応じて降格させ、又は引き続き従前の職務の級にとどまらせるものとする。

2 勤務成績が特に良好である職員については、同項の規定にかかわらず、別に定めるところにより、これらの者の職務の級を仮定級より上位の職務の級に決定することができる。

(初任給基準を異にする異動をした職員の号給)

第25条 前条第1項に規定する異動をした職員の当該異動後の号給は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める号給とする。

 次号及び第3号に掲げる者以外の者 新たに職員となったとき(免許等を必要とする職務に異動した者にあっては、その免許等を取得したとき)から異動後の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなしてそのときの初任給を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に異動の日に受けることとなる号給

 その初任給の決定について第16条又は第17条の規定の適用を受けた者(次号に掲げる者を除く。) 前号の基準に準じて昇格、昇給等の規定を適用した場合に異動の日に受けることとなる号給

 別に定める異動に該当する異動をした者 異動の日の前日における号給を別に定めるところにより調整した場合に得られる号給

2 前項の規定によるその者の号給が新たに職員となったものとした場合に初任給として受けるべき号給に達しないときは、同項の規定にかかわらず、当該初任給として受けるべき号給をもって、その者の異動後の号給とすることができる。

3 第22条及び第23条の規定は、前条第1項に規定する異動をしたことにより昇格し、又は降格した職員の号給については適用しない。

(本給表の適用を異にする異動の場合の職務の級)

第26条 職員を本給表の適用を異にして他の職務に異動させる場合におけるその者の職務の級は、その異動後の職務に応じ、かつ、仮定級の範囲内で決定するものとする。

2 第24条第2項の規定は、前項の規定により職員の職務の級を決定する場合に準用する。

(本給表の適用を異にする異動をした職員の号給)

第27条 第25条第1項の規定(第3号の規定を除く。)及び同条第2項の規定は、前条第1項に規定する異動をした職員の異動後の号給について準用する。この場合において、第25条第1項第1号中「次号及び第3号」とあるのは「次号」と読み替えるものとする。

(指定職本給表から異動した職員の号給)

第28条 指定職本給表の適用を受ける職員が他の本給表の適用を受けることとなった場合におけるその者の異動後の号給は、前条の規定にかかわらず、別に定めるところにより決定するものとする。

第7章 削除

第29条~第32条 削除

第8章 昇給

(勤務成績の証明)

第33条 給与規程第11条第1項の規定による昇給(第37条又は第38条に定めるところにより行うものを除く。第35条において同じ。)は、当該職員の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合において、当該証明が得られない職員は、昇給しない。

(一般職本給表(一)の7級以上の職員に相当する職員)

第34条 給与規程第11条第2項の別に定める職員は、次に掲げる職員とする。

 教育職(一)の適用を受ける職員でその職務の級が5級以上であるもの

 教育職(二)の適用を受ける職員でその職務の級が4級以上であるもの

 教育職(三)の適用を受ける職員でその職務の級が4級以上であるもの

 医療職(一)の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの

 医療職(二)の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上であるもの

(昇給区分及び昇給の号給数)

第35条 職員の勤務成績に応じて決定される昇給の区分(以下「昇給区分」という。)は、第33条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。この場合において、次の各号に掲げる職員に該当するか否かの判断は、別に定めるところにより行うものとする。

 勤務成績が極めて良好である職員 A

 勤務成績が特に良好である職員 B

 勤務成績が良好である職員 C

 昇給日以前1年間において懲戒処分を受けた職員又は訓告その他の矯正措置の対象となる事実があった者 次に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、次に定める昇給区分

 勤務成績がやや良好でない職員 D

 勤務成績が良好でない職員 E

2 前項の場合において、同項第4号に掲げる職員について、その者の勤務成績を総合的に判断した場合に同号に定める昇給区分に決定することが著しく不適当であると認められるときは、同号の規定にかかわらず、別に定めるところにより、同号イに掲げる職員にあってはCの昇給区分に、同号ロに掲げる職員にあってはC又はDの昇給区分に決定することができる。

3 次の各号に掲げる職員の昇給区分は、前2項の規定にかかわらず、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。

 次に定める事由以外の事由によって昇給日前1年間(当該期間の中途において新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日から昇給日の前日までの期間。次号において「基準期間」という。)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員(第1項第4号イに掲げる職員に該当する職員及び次号に掲げる職員を除く。) D

 年次有給休暇

 業務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係る病気休暇

 特別休暇

 本学が指定する総合的な健康診断を受けるための承認

 本学が実施するレクリエーション行事に参加するための承認

 妊娠中の通勤緩和、休憩、休業及び補食のための承認

 妊娠中・出産後の保健指導又は健康診断を受けるための承認

チ 育児休業

リ 育児時間

ヌ 介護休業

ル 介護部分休業

 研究休職、共同研究休職、兼業休職及び派遣休職

 業務上の災害又は通勤による災害を原因とする災害休職

 業務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係る病気休職

 生理日の就業が著しく困難であることによる病気休暇(連続する最初の2暦日に限る。)

 前号に定める事由以外の事由によって基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員 E

4 前項の規定により昇給区分を決定することとなる職員について、その者の勤務成績を総合的に判断した場合に当該区分に決定することが著しく不適当であると認められるときは、同項の規定にかかわらず、当該昇給区分より上位の昇給区分(A及びBの昇給区分を除く。)に決定することができる。

5 前各項の規定により昇給区分を決定する職員の総数に占めるA又はBの昇給区分に決定する職員の数の割合は、これらの昇給区分に決定すべき職員が少数である場合その他の別に定める場合を除き、別に定める割合に概ね合致していなければならない。

6 給与規程第11条第1項による昇給の号給数は、昇給区分に応じて別表第7の3に定める昇給号級数表(次項において「昇給号給数表」という。)に定める号給数とする。

7 前年の昇給日後に職員となった者又は同日後に第22条第3項第25条第2項(第27条において準用する場合を含む。)若しくは第42条の規定により号給を決定された者の昇給の号給数は、前項の規定にかかわらず、これらの規定による号給数に相当する数に、その者の新たに職員となった日又は当該号給を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(別に定める職員にあっては、前各項の規定を適用したものとした場合に得られる号給数を超えない範囲内で別に定める号給数)とする。

8 前2項の規定による号給数が0となる職員は、昇給しない。

9 第6項から第7項までの規定による昇給の号給数が、昇給日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から当該昇給日の前日にその者が受けていた号給(当該昇給日において職務の級を異にする異動又は第24条第1項に規定する異動をした職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる職員の昇給の号給数は、第6項から第7項までの規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。

10 一の昇給日において第1項の規定により昇給区分をA又はBに決定する職員の昇給の号給数の合計は、第5項の別に定める割合等を考慮して別に定める号給数を超えてはならない。

第36条 削除

(研修、表彰等による昇給)

第37条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、別に定めるところにより、当該各号に定める日に給与規程第11条第1項の規定による昇給をさせることができる。

 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日

 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績のあったことにより、又は辺地若しくは特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、業務のため顕著な功労のあったことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰又は顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日

 事業の縮小その他事業の運営上やむを得ない事情により減員が避け難くなったことにより解雇された場合 解雇された日

(特別の場合の昇給)

第38条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのため危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、別に定める日に、給与規程第11条第1項の規定による昇給をさせることができる。

(最高号給を受ける職員についての適用除外)

第39条 この章の規定は、職務の級の最高の号給を受ける職員には、適用しない。

第40条 削除

第41条 削除

第9章 特別の場合における号給の決定

(上位資格の取得等の場合の号給の決定)

第42条 職員が新たに職員となったものとした場合に現に受ける号給より上位の号給を初任給として受けるべき資格を取得した場合(第22条第3項又は第25条第2項(第27条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける場合を除く。)又は別に定めるこれに準ずる場合に該当するときは、その者の号給を別に定めるところにより上位の号給に決定することができる。

(復職時等における号給の調整)

第43条 休職にされた職員が復職し、大学院修学休業をした職員、育児休業をした職員若しくは介護休業をした職員が職務に復帰し、又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、休業の期間又は休暇の期間を別表第8に定める休職期間等換算表に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、職務に復帰し、若しくは再び勤務するに至った日、同日後における最初の昇給日又はその次の昇給日に別に定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

2 研究休職、共同研究休職、兼業休職又は派遣休職にされた職員が復職した場合における号給の調整について、前項の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、同項の規定にかかわらず、その者の号給調整することができる。

(本給の訂正)

第44条 職員の本給の決定に誤りがあり、これを訂正しようとする場合において特に必要があると認められる場合は、その訂正を将来に向かって行うことができる。

第10章 雑則

(この細則により難い場合の措置)

第45条 特別の事情によりこの細則によることができない場合又はこの細則によることが著しく不適当であると学長が認める場合は、別段の取扱いをすることができる。

(施行期日)

1 この細則は、平成16年4月1日から施行する。

(人事院規則等の準用)

2 職員の初任給、昇格、昇給等に関する事項は、この細則に定めるもののほか、当分の間は人事院規則9―8(初任給、昇格、昇給等の基準)、人事院規則9―8(初任給、昇格、昇給等の基準)の運用について(昭和44年給実甲第326号)及び関係省令等(国立大学法人の設置に伴い廃止又は改正等されたものを含む。)に準じて取り扱うものとする。

この細則は、平成16年10月1日から施行する。

この細則は、平成17年4月1日から施行し、改正後の第38条及び第39条の規定は、平成17年3月1日から適用する。

(施行期日)

1 この細則は、平成18年4月1日から施行する。

(改正給与規程附則第2項適用職員の在級年数等に関する経過措置)

2 平成18年4月1日施行の改正給与規程附則第2項により平成18年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員(次項及び第4項において「改正給与規程附則第2項適用職員」という。)のうち、次の各号に掲げる職員に対する改正後のこの細則による別表第2の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。

 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が一般職本給表(一)の2級若しくは5級、一般職本給表(二)の4級(以下「特定の職務の級」という。)であった職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

3 改正給与規程附則第2項適用職員に係る切替日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から平成19年3月31日までの間における第19条の規定によるものに限る。)については、同条第3項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは、「旧級が特定の職務の級であった職員にあっては、旧級及び旧級の1級下位の職務の級並びに改正給与規程附則第2項の規定により定められた職務の級(以下「新級」という。)に通算1年以上、旧級が特定の職務の級以外のものであった職員にあっては、旧級及び新級に通算1年以上」とする。

(改正給与規程附則第2項適用職員の切替日における昇格又は降格の特例)

4 改正給与規程附則第2項適用職員のうち、切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして第22条又は第23条の規定を適用する。

(初任給に関する経過措置)

5 平成19年1月1日以後に新たに職員となり、その者の号給の決定について第13条から第15条までの規定の適用を受けることとなる者のうち、新たに職員となった日(以下「採用日」という。)から、これらの規定による号給(以下のこの項において「特定号給」という。)の号数から第11条第1項の規定による号給(同細則第14条第1項の規定により初任給基準表の初任給欄の号給とすることができることとされている号給を除く。)の号数を減じた数を4(新たに職員となった者が第35条第1項に規定する特定職員であるときは3)で除して得た数の年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた数。以下「調整年数」という。)をさかのぼった日が平成22年1月1日前となるものの採用日における号給は、第13条から第15条までの規定にかかわらず、採用日から調整年数をさかのぼった日(平成22年1月1日以後に新たに職員となった者で採用日から調整年数をさかのぼった日が同日の属する年の11月1日(第35条第1項に規定する特定職員にあっては、同年の10月1日)以後である場合にあっては、同年の翌年の1月1日)の翌日から採用日までの間における改正給与規程第12条に規定する昇給日(平成19年1月1日から平成22年1月1日までの間におけるものに限る。)の数に相当する号数を特定号給の号数から減じて得た号数の号給とする。

(平成19年1月1日までの間における特定職員の昇給の号給数の特例)

6 平成19年1月1日までの間における第35条第1項、第3項第1号及び第6項の規定の適用については、同条第1項中「定める号給数」とあるのは、「定める号給数に相当する数から1を減じて得た数に相当する号給数」と、「E」とあるのは、「D又はE(改正給与規程第11条第3項の規定の適用を受ける特定職員にあっては、C、D又はE)」と、同条第3項第1号中「昇給日前1年間」とあるのは「平成18年4月1日から同年12月31日までの期間」と、同条第6項中「前年の昇給日後に新たに職員となった特定職員又は同日後に第22条第3項、第25条第2項(第27条において準用する場合を含む。)若しくは第42条の規定により号給を決定された特定職員」とあるのは「平成19年1月1日における特定職員」と、「その者の新たに職員となった日又は号給を決定された日」とあるのは「平成18年4月1日(同日後に新たに職員となった特定職員又は同日後に第22条第3項、第25条第2項(第27条において準用する場合を含む。)若しくは第42条の規定により号給を決定された特定職員にあっては、新たに職員となった日又は号給を決定された日)」とする。

(平成19年1月2日から平成22年1月1日までの間における職員の昇給の号給数の特例)

7 平成19年1月2日から平成22年1月1日までの間における第35条第5項の規定の適用については、同項中「定める号給数」とあるのは「定める号給数に相当する数から1を減じて得た数に相当する号給数(当該号給数が負となるときは、0)」とする。

(平成19年1月1日における一般職員の昇給の号給数等)

8 平成19年1月1日において、特定職員(第35条第1項に規定する特定職員をいう。)以外の職員(以下「一般職員」という。)を改正給与規程第11条第1項の規定による昇給(第37条又は第38条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号給数は、次項に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号給数(同項において「基準号給数」という。)に相当する数から1を減じて得た数に、切替日(切替日後に新たに職員となった一般職員又は切替日後に第22条第3項、第25条第2項(第27条において準用する場合を含む。)若しくは第42条の規定により号給を決定された一般職員にあっては、新たに職員となった日又は号給を決定された日)から平成18年12月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(別に定める一般職員にあっては、別に定める号給数)とする。この場合において、次に掲げる一般職員は、昇給しない。

 この項の規定による号給数が0となる一般職員

 改正給与規程第11条第3項の規定を受ける一般職員で次項第2号又は第3号に掲げる一般職員に該当するもの

 次項第三号に掲げる一般職員(改正給与規程第11条第3項の規定の適用を受けるものを除く。)で学長が昇給させることが相当でないと認めるもの

9 一般職員の基準号給数は、第33条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該一般職員が次の各号に掲げる一般職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める号給数とする。

 勤務成績が特に良好である一般職員 8号給以上(改正給与規程第11条第3項の規定の適用を受ける一般職員にあっては、4号給以上)

 勤務成績が良好である一般職員 4号給

 勤務成績が良好であると認められない一般職員 3号給以下

10 第35条第3項第1号に定める事由以外の事由によって切替日から平成18年12月31日までの期間(当該期間の中途において新たに職員となった一般職員にあっては、新たに職員となった日から同月31日までの期間)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない一般職員その他別に定める一般職員については、前項第3号に掲げる一般職員に該当するものとみなして、前2項の規定を適用する。

11 附則第8項の規定による昇給の号給数が、平成19年1月1日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から同日の前日にその者が受けていた号給(同月1日において職務の級を異にする異動又は第23条に規定する異動をした一般職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる一般職員の号給数は、同項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。

12 附則第9項第1号に掲げる一般職員に該当するものとして決定する一般職員の昇給の号給数の合計は、別に定める号給数を超えてはならない。

(平成8年4月1日以後に採用された職員のうち特に必要があると認められものの在職者調整)

13 平成8年4月1日以後に採用された職員のうち、平成18年4月1日(以下「適用日」という。)において改正後の細則の規定を適用した場合に得られる初任給の号給が有利な職員については、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められる場合に限り、その者の適用日における号給を当該初任給の号給を超えない範囲内で決定することができることとする。

この細則は、平成18年6月5日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

この細則は、平成18年11月1日から施行する。

(施行期日)

1 この細則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この細則の施行の日の前日から引き続き助手である者の職務の級は、別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。

この細則は、平成19年4月16日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

この細則は、平成19年12月7日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

この細則は、平成20年4月1日から施行する。

(施行期日)

1 この細則は、平成20年11月10日から施行し、平成19年8月1日から適用する。

(育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整に関する経過措置)

2 この細則の適用の際現に育児休業をしている職員が職務に復帰した場合における第43条の適用については、別表第8中「育児休業をした期間」に「100/100以下」とあるのは、「100/100以下(当該期間のうち平成19年8月1日前の期間については、1/2)」とする。

この細則は、平成22年4月1日から施行する。

この細則は、平成23年3月28日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(施行期日)

1 この細則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日における号給の調整)

2 平成23年4月1日において43歳に満たない職員(職務の級における最高の号給を受ける職員及び指定職本給表の適用を受ける職員を除く。)のうち、平成22年1月1日において給与規程第11条第1項の規定により昇給した職員その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして別に定める職員の平成23年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。

3 前項に規定するもののほか、平成23年4月1日における号給の調整に関し必要な事項は、別に定める。

(平成23年4月1日における号給の調整に係る復職時調整の特例)

4 前2項の規定により号給を1号給上位の号給とされた職員の休職等の期間であって、その初日が平成22年1月1日から平成23年3月31日までの間にあるものに係る同年4月1日以後の復職時調整における第43条の適用については、「基準号給(休職等の期間の初日において受けていた号給をいう。ただし、同日が昇給日前3月以内にある場合にあっては、当該昇給日において受けていた号給とする。以下この項において同じ。)の号数」とあるのは、「基準号給の号数に1を加えて得た数」とする。

5 前項に規定するもののほか、平成23年4月1日における号給の調整に係る復職時調整の特例に関し必要な事項は、別に定める。

(初任給に関する経過措置の特例)

6 平成18年4月1日施行附則第5項に規定する「昇給日(平成19年1月1日から平成22年1月1日までの間におけるものに限る。)の数」については、「昇給日(平成19年1月1日から平成22年1月1日まで(平成23年4月1日以後に新たに職員となり、同日において43歳に満たない者にあっては、平成19年1月1日から平成21年1月1日まで)の間におけるものに限る。)の数」とする。

(施行期日)

1 この細則は、平成24年6月5日から施行し、平成24年6月1日から適用する。ただし、改正後の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する細則附則(以下「附則」という。)第2項から第6項の規定は、平成24年4月1日から適用する。

(平成24年4月1日、平成25年4月1日及び平成26年4月1日における号給の調整)

2 平成24年4月1日(以下「調整日」という。)において36歳に満たない職員(職務の級における最高の号給を受ける職員及び指定職本給表の適用を受ける職員(以下この附則において「除外職員」という。)を除く。)のうち、当該職員の平成19年1月1日、平成20年1月1日及び平成21年1月1日の給与規程第11条第1項の規定による昇給その他の号給の決定の状況(以下この附則において「調整考慮事項」という。)を考慮して調整の必要があるものとして次の第1号から第3号に掲げる職員の調整日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給(調整日において30歳に満たない職員のうち次の第4号に掲げる職員にあっては、2号給)上位の号給とする。

 調整日において30歳以上36歳未満の職員のうち、平成19年昇給等抑制職員、平成20年昇給等抑制職員又は平成21年昇給等抑制職員のいずれかに該当する職員

 調整日において30歳に満たない職員のうち、平成19年昇給等抑制職員、平成20年昇給等抑制職員又は平成21年昇給等抑制職員のいずれかのみに該当する職員

 調整日において30歳に満たない職員でその者の属する職務の級における最高の号給の1号給下位の号給を受ける職員のうち、平成19年昇給等抑制職員、平成20年昇給等抑制職員又は平成21年昇給等抑制職員のいずれか2以上に該当する職員

 調整日において30歳に満たない職員のうち、平成19年昇給等抑制職員、平成20年昇給等抑制職員又は平成21年昇給等抑制職員のいずれか2以上に該当する職員(前号に掲げる職員を除く。)

3 平成25年4月1日において別に定める年齢に満たない職員(同日において除外職員である者を除く。)のうち、当該職員の調整考慮事項及び平成24年4月1日における号給の調整の状況を考慮して調整の必要があるものとして別に定める職員の平成25年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給(職員の調整考慮事項を考慮して特に調整の必要があるものとして別に定める職員にあっては、2号給)上位の号給とする。

4 平成26年4月1日において別に定める年齢に満たない職員(同日において除外職員である者を除く。)のうち、当該職員の調整考慮事項並びに平成24年4月1日及び平成25年4月1日における号給の調整の状況を考慮して調整の必要があるものとして別に定める職員の平成26年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給(職員の調整考慮事項を考慮して特に調整の必要があるものとして別に定める職員にあっては、2号給)上位の号給とする。

5 前3項に規定するもののほか、平成24年4月1日、平成25年4月1日及び平成26年4月1日における号給の調整に関し必要な事項は、別に定める。

(初任給に関する経過措置の特例)

6 平成18年4月1日施行附則第5項に規定する「昇給日(平成19年1月1日から平成22年1月1日までの間におけるものに限る。)の数」及び平成23年4月1日施行附則第6項に規定する「昇給日(平成19年1月1日から平成22年1月1日まで(平成23年4月1日以後に新たに職員となり、同日において43歳に満たない者にあっては、平成19年1月1日から平成21年1月1日まで)の間におけるものに限る。)の数」については、「昇給日(次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める期間又は日におけるものに限る。)の数」とする。

 次号から第4号までに掲げる職員以外の職員 平成19年1月1日から平成22年1月1日まで

 平成23年4月1日以後に新たに職員となり、同日において43歳に満たない者(次号及び第4号に掲げる者を除く。) 平成19年1月1日から平成21年1月1日まで

 平成24年4月1日以後に新たに職員となり、同日において36歳に満たない者(次号に掲げる者を除く。) 平成19年1月1日から平成20年1月1日まで

 平成24年4月1日以後に新たに職員となり、同日において30歳に満たない者 平成19年1月1日

この細則は、平成25年2月1日から施行する。

(施行期日)

1 この細則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日における号給の調整)

2 平成24年6月5日施行附則第3項(次項において「附則第3項」という。)の別に定める年齢は、39歳とする。

3 附則第3項の調整考慮事項及び平成24年4月1日における号給の調整の状況を考慮して調整の必要があるものとして別に定める職員は、次に掲げる職員とする。

 平成25年4月1日(以下「調整日」)という。)において31歳以上37歳未満の職員のうち、平成19年昇給等抑制職員、平成20年昇給等抑制職員又は平成21年昇給等抑制職員のいずれか2以上に該当する職員

 調整日において37歳以上39歳未満の職員のうち、平成19年昇給等抑制職員、平成20年昇給等抑制職員又は平成21年昇給等抑制職員のいずれかに該当する職員

(初任給に関する経過措置の特例)

4 平成24年6月5日施行附則の一部を次のように改正する。

附則第6項第2号中「平成23年4月1日」を「平成25年4月1日」に、「43歳」を「45歳」に改め、同項第3号中「平成24年4月1日」を「平成25年4月1日」に、「36歳」を「39歳」に改め、同項第4号中「平成24年4月1日」を平成25年4月1日」に、「30歳」を「37歳」に改める。

(施行期日)

この細則は、平成26年1月1日から施行する。

(施行期日)

1 この細則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日における号給の調整)

2 平成24年6月5日施行附則第4項(次項において「附則第4項」いう。)の別に定める年齢は、45歳とする。

3 附則第4項の調整考慮事項及び平成24年4月1日及び平成25年4月1日における号給の調整の状況を考慮して調整の必要があるものとして別に定める職員は、次に掲げる職員とする。

 平成26年4月1日(以下「調整日」という。)において38歳に満たない職員のうち、平成19年昇給等抑制職員、平成20年昇給等抑制職員及び平成21年昇給等抑制職員のいずれにも該当する職員

 調整日において38歳以上40歳未満の職員のうち、平成19年昇給等抑制職員、平成20年昇給等抑制職員又は平成21年昇給等抑制職員のいずれか2以上に該当する職員

 調整日において40歳以上45歳未満の職員のうち、平成19年昇給等抑制職員、平成20年昇給等抑制職員又は平成21年昇給等抑制職員のいずれかに該当する職員

(初任給に関する経過措置の特例)

4 調整日以後に新たに職員となり、その者の号給の決定について第13条から第15条までの規定の適用を受けることとなる者(同日において38歳に満たない職員を除く。)のうち、新たに職員となった日(以下「採用日」という。)から、これらの規定による号給(以下のこの項において「特定号給」という。)の号数から第11条第1項の規定による号給(同細則第14条第1項の規定により初任給基準表の初任給欄の号給とすることができることとされている号給を除く。)の号数を減じた数を4(新たに職員となった者が第35条第1項に規定する特定職員であるときは3)で除して得た数の年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた数。以下「調整年数」という。)を遡った日が平成22年1月1日前となるものの採用日における号給は、第13条から第15条までの規定にかかわらず、採用日から調整年数を遡った日(当該遡った日が同日の属する年の11月1日(第35条第1項に規定する特定職員にあっては、同年の10月1日)以後である場合にあっては、同年の翌年の1月1日)の翌日から採用日までの間における給与規程第12条に規定する昇給日(次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号の定める期間又は日におけるものに限る。)の数に相当する号数を特定号給の号数から減じて得た号数の号給とする。

 次号から第4号までに掲げる職員以外の職員 平成19年1月1日から平成22年1月1日まで

 調整日において46歳に満たない職員(次号及び第4号に掲げる者を除く。) 平成19年1月1日から平成21年1月1日まで

 調整日において45歳に満たない職員(次号に掲げる者を除く。) 平成19年1月1日から平成20年1月1日まで

 調整日において40歳に満たない職員 平成19年1月1日

(施行期日等)

1 この細則は、平成27年1月1日から施行し、改正後の別表第7の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成26年4月1日から平成26年12月31日までの間において、新たに本給表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時調整等における号給の調整以外の事由によりその者の受ける号給の異動のあった職員のうち、改正後の別表第7の規定による号給が改正前の別表第7の規定による号給に達しない職員の、当該適用日における号給については、改正後の別表第7の規定にかかわらず、改正前の別表第7の規定による号給とする。

3 平成27年1月1日から平成27年3月31日までの間において、新たに本給表の適用を受けることになった職員及び昇給又は復職時における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動があった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(初任給に関する経過措置)

4 平成27年1日1日以後に新たに職員となり、その者の号給の決定について第13条から第15条までの規定の適用を受けることとなる者のうち、新たに職員となった日(以下「採用日」という。)から、これらの規定による号給(以下のこの項において「特定号給」という。)の号数から第11条第1項の規定による号給(同細則第14条第1項の規定により初任給基準表の初任給欄の号給とすることができることとされている号給を除く。)の号数を減じた数を4(新たに職員となった者が第35条第1項に規定する特定職員であるときは3)で除して得た数の年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた数。以下「調整年数」という。)を遡った日が平成27年1月1日前となるものの採用日における号給は、第13条から第15条までの規定にかかわらず、採用日から調整年数を遡った日(当該遡った日が同日の属する年の11月1日(第35条第1項に規定する特定職員にあっては、同年の10月1日)以後である場合にあっては、同年の翌年の1月1日)の翌日から採用日までの間における給与規程第12条に規定する昇給日(次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号の定める年におけるものに限る。)の数に相当する号数を特定号給の号数から減じて得た号数の号給とする。

 次号から第5号までに掲げる職員以外の職員 平成19年から平成22年まで及び平成27年

 平成26年4月1日(以下の項において「基準日という。」46歳に満たない職員(次号から第5号までに掲げる職員を除く。) 平成19年から平成21年まで及び平成27年

 基準日において45歳に満たない職員(次号及び第5号に掲げる職員を除く。) 平成19年から平成20年まで及び平成27年

 基準日において40歳に満たない職員(次号に掲げる職員を除く。) 平成19年及び平成27年

 基準日において38歳に満たない職員 平成27年

この細則は、平成28年4月1日から施行する。

この細則は、平成29年2月1日から施行する。

この細則は、平成29年4月1日から施行する。

この細則は、平成30年3月1日から施行する。

(施行期日等)

1 この細則は、平成30年4月1日から施行する。ただし、改正後の第35条第6項から第7項の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成30年4月1日における号給の調整)

2 平成30年4月1日(以下「調整日」という。)において37歳に満たない職員(職務の級における最高の号給を受ける職員及び指定職本給表の適用を受ける職員を除く。)のうち、平成27年1月1日において給与規程第11条第1項の規定により昇給した職員その他の号給の決定の状況を考慮して調整の必要がある職員の調整日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。

(初任給に関する経過措置)

3 調整日以後に新たに職員となり、その者の号給の決定について第13条から第15条までの規定の適用を受けることとなる者(調整日において37歳に満たない職員を除く。)のうち、新たに職員となった日(以下「採用日」という。)から、これらの規定による号給(以下のこの項において「特定号給」という。)の号数から第11条第1項の規定による号給(同細則第14条第1項の規定により初任給基準表の初任給欄の号給とすることができることとされている号給を除く。)の号数を減じた数を4(新たに職員となった者が第34条に規定する特定職員であるときは3)で除して得た数の年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた数。以下「調整年数」という。)を遡った日が平成27年1月1日前となるものの採用日における号給は、第13条から第15条までの規定にかかわらず、採用日から調整年数を遡った日(当該遡った日が同日の属する年の11月1日(第34条に規定する特定職員にあっては、同年の10月1日)以後である場合にあっては、同年の翌年の1月1日)の翌日から採用日までの間における給与規程第12条に規定する昇給日(次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号の定める年におけるものに限る。)の数に相当する号数を特定号給の号数から減じて得た号数の号給とする。

 次号から第5号までに掲げる職員以外の職員 平成19年から平成22年まで及び平成27年

 調整日において50歳に満たない職員(次号から第5号までに掲げる職員を除く。) 平成19年から平成21年まで及び平成27年

 調整日において49歳に満たない職員(次号及び第5号に掲げる職員を除く。) 平成19年から平成20年まで及び平成27年

 調整日において44歳に満たない職員(次号に掲げる職員を除く。) 平成19年及び平成27年

 調整日において42歳に満たない職員 平成27年

この細則は、平成31年4月1日から施行し、改正後の第35条第3項第1号チ、リ、ヌ及びルの規定は、平成31年1月1日から適用する。

この細則は、令和2年4月1日から施行する。

この細則は、令和4年4月1日から施行する。

この細則は、令和4年6月20日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

この細則は、令和5年3月1日から施行する。

この細則は、令和5年4月1日から施行する。

この細則は、令和6年1月1日から施行する。

別表第1 級別標準職務表(第3条関係)

(1) 一般職本給表(一)級別標準職務表

職務の級

標準的な職務

1級

1 主事の職務(定型的な業務を行う職務)

2 特定主事の職務

2級

1 主任の職務(高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務)

2 経験を必要とする業務を行う主事の職務

3級

1 主査の職務(困難な業務を処理する職務)

2 特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主任の職務

3 特定主査の職務

4級

1 参事の職務

2 副参事の職務

3 特に困難な業務を処理する主査の職務

5級

1 相当困難な業務を所掌する参事の職務

2 困難な業務を所掌する副参事の職務

6級

困難な業務を所掌する参事の職務

7級

1 事務局次長の職務

2 特に困難な業務を所掌する参事の職務

8級

1 事務局長の職務

2 特に困難な業務を所掌する事務局次長の職務

9級

特に重要な業務を所掌する事務局長の職務

(2) 一般職本給表(二)級別標準職務表

職務の級

標準的な職務

1級

1 一般技能職員(物の製作若しくは修理又は機器の運転若しくは操作に従事する職員をいう。以下同じ。)の職務

2 自動車運転手の職務

3 守衛の職務

2級

1 相当の技能又は経験を必要とする業務を行う一般技能職員の職務

2 相当の技能又は経験を必要とする業務を行う自動車運転手の職務

3 困難な業務を行う守衛の職務

3級

1 数名の一般技能職員を直接指揮監督する職長又は高度の技能若しくは経験を必要とする業務を行う一般技能職員の職務

2 数名の自動車運転手を直接指揮監督する車庫長又は高度の技能若しくは経験を必要とする業務を行う自動車運転手の職務

3 相当数の守衛を直接指揮監督する守衛長若しくは特に困難な業務を行う守衛の職務

4級

1 多数の一般技能職員を直接指揮監督する職長又は特に困難な業務を行う一般技能職員の職務

2 多数の自動車運転手を直接指揮監督する車庫長の職務

3 多数の守衛を直接指揮監督する守衛長の職務

5級

1 極めて多数の一般技能職員を直接指揮監督する職長の職務

2 極めて多数の自動車運転手を直接指揮監督する車庫長の職務

(3) 教育職本給表(一)級別標準職務表

職務の級

標準的な職務

1級

助手の職務

2級

助教の職務

3級

講師の職務

4級

准教授の職務

5級

教授の職務

(4) 教育職本給表(二)級別標準職務表

職務の級

標準的な職務

1級

特別支援学校の講師,助教諭,養護助教諭又は実習助手の職務

2級

特別支援学校の教諭,養護教諭又は栄養教諭の職務

3級

特別支援学校の教頭の職務

4級

特別支援学校の校長の職務

備考 校長が併任の職員をもって充てることとされている場合であって,実質的に校長の職務を行っている副校長については,校長の区分を適用する。

(5) 教育職本給表(三)級別標準職務表

職務の級

標準的な職務

1級

中学校,小学校又は幼稚園の講師,助教諭,養護助教諭又は実習助手の職務

2級

中学校,小学校又は幼稚園の教諭,養護教諭又は栄養教諭の職務

3級

1 中学校又は小学校の教頭の職務

2 幼稚園の園長の職務

4級

中学校又は小学校の校長の職務

備考 校長(園長を含む。以下同じ。)が併任の職員をもって充てることとされている場合であって,実質的に校長の職務を行っている副校長(副園長を含む。)については,校長の区分を適用する。

(6) 医療職本給表(一)級別標準職務表

職務の級

標準的な職務

1級

栄養士の職務

2級

困難な業務を行う栄養士の職務

3級

困難な業務を行う主任栄養士の職務

4級

1 相当困難な業務を行う栄養管理室長の職務

2 特に困難な業務を行う主任栄養士の職務

5級

別に定める

6級

別に定める

7級

別に定める

8級

別に定める

(7) 医療職本給表(二)級別標準職務表

職務の級

標準的な職務

1級

准看護師の職務

2級

看護師の職務

3級

看護師長の職務

4級

困難な業務を処理する看護師長の職務

5級

別に定める

6級

別に定める

7級

別に定める

別表第2 初任給基準表(第10条、第11条関係)

(1) 一般職本給表(一)初任給基準表

職種

試験

学歴免許等

初任給

一般

採用試験


1級25号給

その他

高校卒

1級1号給

(2) 一般職本給表(二)初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

技能職員

高校卒

1級17号給

中学卒

1級9号給

労務職員(甲)


1級17号給から1級49号給まで

備考

1 職種欄の各区分については,別表第2の一般職本給表(二)級別資格基準表の備考第1項に定めるところによる。

2 別表第2の一般職本給表(二)級別資格基準表の備考第2項に規定する職員に対する学歴免許等欄の学歴免許等の区分の適用については同項の規定を,同表の備考第3項に規定する職員に第14条第1項の規定を適用する場合における当該職員の経験年数については同表の備考第3項の規定を準用する。

3 前項に掲げる者の経験年数は、それぞれその免許等の資格を取得した時以後のものとする。ただし、別段の定めをした場合は、その定めるところによる。

4 職種欄の「労務職員(甲)」の区分の適用を受ける職員に対する第11条の規定の適用については、この表の初任給欄の号給の範囲内で部内の他の職員との均衡を考慮して定める号給が、同欄の号給として定められているものとして取り扱うものとする。この場合において、次の表の経験年数欄に掲げる経験年数を有する職員については、その者の有する経験年数に応じ、この表の初任給欄の号給をそれぞれ次の表に定める号給に読み替えることができる。

職種

経験年数

初任給

労務職員(甲)

11年以上20年未満

1級53号給から1級73号給まで

20年以上

1級77号給及び1級81号給

経験年数欄の経験年数は、学歴免許等資格区分表に定める「中学卒」の区分に属する学歴免許等の資格を取得した時以後のものとする。

5 第1項各号に掲げる者のうち、新たに職員となった者でその職務の級を1級に決定された「高校卒」の区分に属する学歴免許等の資格を有するものに対する第11条の規定の適用については、1級17号給から1級29号給までの範囲内で部内の他の職員との均衡を考慮して定める号給が、この表の初任給欄の号給として定められているものとして取り扱うことができる。

6 前項の規定の適用を受けた職員については、第13条の規定は適用しないものとし、これらの職員に第14条第1項の規定を適用する場合には、同項中「5年を超える経験年数」とあるのは「2年を超える経験年数」と、同項第3号中「経験年数」とあるのは「経験年数から3年を減じた経験年数」とする。

7 この表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分の適用については、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格によるものとする。

(3) 教育職本給表(一)初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

助教

博士課程修了(大学6卒後のものに限る。)

2級37号給

博士課程修了

2級31号給

修士課程修了大学6卒

2級13号給

大学卒

2級1号給

助手

博士課程修了(大学6卒後のものに限る。)

1級49号給

博士課程修了

1級43号給

修士課程修了大学6卒

1級25号給

大学卒

1級13号給

短大卒

1級3号給

(4) 教育職本給表(二)初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

教諭

養護教諭

栄養教諭

博士課程修了

2級31号給

修士課程修了

2級13号給

大学卒

2級1号給

短大卒

1級11号給

助教諭

養護助教諭

講師

実習助手

大学卒

1級21号給

短大卒

1級11号給

高校卒

1級1号給

備考

1 この表の適用を受ける職員に第14条第1項の規定を適用する場合における当該職員の経験年数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める年数とする。

一 次号に掲げる者以外の者 次の表の基礎学歴欄の区分に属する学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数から、当該基礎学歴の区分についての第13条本文に定める表(次項において「修学年数調整表」という。)に定める修学年数とその者の有する学歴免許等の資格の属する区分についての同表に定める修学年数との差の年数を減じた年数(その者の有する学歴免許等の資格が学歴免許等資格区分表の1の五に該当する場合にあっては、その年数に6月を加えた年数)

基礎学歴

調整年数

大学卒

短大卒

高校卒

高校3卒

4年

2年


高校2卒

5年

3年

1年

注 基礎学歴欄の学歴免許等の区分については,学歴免許等資格区分表に定めるところによる。

二 この表のその者に適用される学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者で第13条第1項の規定の適用を受けないもの 前号に定める年数に当該加える年数を加えた年数

2 教諭のうち教育職員免許法(昭和24年法律第147号)附則第8項の規定により高等学校教諭の1種免許状を授与された者(教育職員免許法等の一部を改正する法律(昭和63年法律第106号)による改正前の教育職員免許法附則第10項の規定により高等学校教諭2級普通免許状を授与された者を含む。)に対する学歴免許等欄の学歴免許等の区分の適用については、「大学卒」の区分によるものとする。この場合において、この表の適用については、別に定める。

(5) 教育職本給表(三)初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

教諭

養護教諭

栄養教諭

博士課程修了

2級43号給

修士課程修了

2級25号給

大学卒

2級13号給

短大卒

2級3号給

講師

助教諭

養護助教諭

大学卒

1級21号給

短大卒

1級11号給

高校卒

1級1号給

備考

この表の適用を受ける職員に第14条第1項の規定を適用する場合における当該職員の経験年数については、教育職本給表(二)初任給基準表の備考第1項の規定を準用する。

(6) 医療職本給表(一)初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

栄養士

大学卒

2級1号給

短大卒

1級11号給

備考

この表の適用を受ける者の経験年数は、免許を取得した時以後のものとする。ただし、別段の定めをした場合は、その定めるところによる。

(7) 医療職本給表(二)初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

看護師

短大3卒

2級5号給

短大2卒

2級1号給

准看護師

准看護師養成所卒

1級1号給

備考

1 職種欄の「准看護師」の区分に対応する学歴免許等欄の「准看護師養成所卒」は、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第22条第1号又は第2号に規定する学校又は養成所(平成13年法律第153号による改正前の保健婦助産婦看護婦法第22条第1号又は第2号に規定する学校又は養成所を含む。)の卒業を示す。

2 この表の適用を受ける者の経験年数は、その免許を取得した時以後のものとする。ただし、別段の定めをした場合は、その定めるところによる。

3 准看護師の業務に3年以上従事したことにより保健師助産師看護師法第21条第4号の規定に該当した者で看護師となったものに対するこの表の適用については、学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対応する初任給欄の号給を、それぞれ「大学卒」にあっては2級15号給、「短大2卒」にあっては2級9号給とする。

別表第3 学歴免許等資格区分表(第12条関係)

学歴免許等の区分

学歴免許等の資格

基準学歴区分

学歴区分

1 大学卒

一 博士課程修了

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了

(2) 上記に相当すると学長が認める学歴免許等の資格

二 修士課程修了

(1) 学校教育法による大学院修士課程の修了

(2) 上記に相当すると学長が認める学歴免許等の資格

三 専門職学位課程修了

(1) 学校教育法による専門職大学院専門職学位課程の修了

(2) 上記に相当すると学長が認める学歴免許等の資格

四 大学6卒

(1) 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第85条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は薬学若しくは獣医学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業

(2) 上記に相当すると学長が認める学歴免許等の資格

五 大学専攻科卒

(1) 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業

(2) 上記に相当すると学長が認める学歴免許等の資格

六 大学4卒

(1) 学校教育法による4年制の大学の卒業

(2) 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業

(3) 海上保安大学校本科の卒業

(4) 上記に相当すると学長が認める学歴免許等の資格

2 短大卒

一 短大3卒

(1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業

(2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業

(3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業

(4) 上記に相当すると学長が認める学歴免許等の資格

二 短大2卒

(1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業

(2) 学校教育法による高等専門学校の卒業

(3) 学校教育法による高等学校,中等教育学校又は特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

(4) 航空保安大学校本科の卒業

(5) 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業

(6) 上記に相当すると学長が認める学歴免許等の資格

三 短大1卒

(1) 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業

(2) 上記に相当すると学長が認める学歴免許等の資格

3 高校卒

一 高校専攻科卒

(1) 学校教育法による高等学校,中等教育学校又は特別支援学校の専攻科の卒業

(2) 上記に相当すると学長が認める学歴免許等の資格

二 高校3卒

(1) 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は特別支援学校(同法第76条第2項に規定する高等部に限る。)の卒業

(2) 上記に相当すると学長が認める学歴免許等の資格

三 高校2卒

(1) 保健師助産師看護師法による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業

(2) 上記に相当すると学長が認める学歴免許等の資格

4 中学卒

中学卒

(1) 学校教育法による中学校若しくは特別支援学校(同法第76条第1項に規定する中学部に限る。)の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了

(2) 上記に相当すると学長が認める学歴免許等の資格

備考

1 この表の「准看護師学校」には平成13年法律第153号による改正前の保健婦助産婦看護婦法による准看護婦学校を、「准看護師養成所」には同法による准看護婦養成所を含むものとする。

2 この表の「特別支援学校」には平成18年法律第80号による改正前の学校教育法による盲学校、聾学校及び養護学校を含むものとする。

別表第4 経験年数換算表(第14条の2関係)

経歴

換算率

国立大学法人,独立行政法人,国家公務員,地方公務員又は旧公共企業体,政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間

職員として同種の職務に従事した期間

100/100

職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間

100/100以下

その他の期間

80/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は,100/100以下)

民間における企業体,団体等の職員としての在職期間

職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間

100/100以下

その他の期間

80/100以下

学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。)

100/100以下

その他の期間

教育,医療に関する職務等特殊の知識,技術又は経験を必要とする職務に従事した期間で,その職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められるもの

100/100以下

技能,労務等の職務に従事した期間で,その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの

50/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は,80/100以下)

その他の期間

25/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合及び教育職本給表の適用を受ける職員に適用する場合は,50/100以下)

備考

1 経歴欄の左欄の「その他の期間」の区分中「技能,労務等の職務に従事した期間で,その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの」の区分の適用を受ける期間にのうち,技能,労務等の職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められる期間に対するこの表の適用については,同区分に対応する換算率欄の率を80/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は,100/100以下)とする。

2 経歴欄の左欄の「その他の期間」の区分中「その他の期間」の区分の適用を受ける期間のうち,職員としての職務に役立つと認められる期間で学長が別に定めるものに対するこの表の適用については,同区分に対応する換算率欄の率を学長が別に定める。

別表第5 経験年数調整表(第14条の2関係)

学歴区分(甲)

学歴免許等の区分

基準学歴区分

学歴区分(乙)

大学卒

短大卒

高校卒

中学卒

博士課程修了(大学6卒後のものに限る。)

博士課程修了

修士課程修了

専門職学位課程

修了

大学6卒

大学専攻科卒

大学4卒

短大3卒

短大2卒

短大1卒

高校専攻科卒

高校3卒

高校2卒

博士課程修了

+5年

+6.5年

+9年

+9年

-1年


+3年

+3年

+3年

+4年

+5年

+6年

+6.5年

+8年

+8年

+9年

+10年

修士課程修了

+2年

+3.5年

+6年

+6年

-4年

-3年




+1年

+2年

+3年

+3.5年

+5年

+5年

+6年

+7年

専門職学位課程修了

+2年

+3.5年

+6年

+6年

-4年

-3年




+1年

+2年

+3年

+3.5年

+5年

+5年

+6年

+7年

大学6卒

+2年

+3.5年

+6年

+6年

-4年

-3年




+1年

+2年

+3年

+3.5年

+5年

+5年

+6年

+7年

大学専攻科卒

+1年

+2.5年

+5年

+5年

-5年

-4年

-1年

-1年

-1年


+1年

+2年

+2.5年

+4年

+4年

+5年

+6年

大学4卒


+1.5年

+4年

+4年

-6年

-5年

-2年

-2年

-2年

-1年


+1年

+1.5年

+3年

+3年

+4年

+5年

短大3卒

-1年

+0.5年

+3年

+3年

-7年

-6年

-3年

-3年

-3年

-2年

-1年


+0.5年

+2年

+2年

+3年

+4年

短大2卒

-2年

-0.5年

+2年

+2年

-8年

-7年

-4年

-4年

-4年

-3年

-2年

-1年

-0.5年

+1年

+1年

+2年

+3年

短大1卒

-3年

-1.5年

+1年

+1年

-9年

-8年

-5年

-5年

-5年

-4年

-3年

-2年

-1.5年



+1年

+2年

高校専攻科卒

-3年

-1.5年

+1年

+1年

-9年

-8年

-5年

-5年

-5年

-4年

-3年

-2年

-1.5年



+1年

+2年

高校3卒

-4年

-2.5年



-10年

-9年

-6年

-6年

-6年

-5年

-4年

-3年

-2.5年

-1年

-1年


+1年

高校2卒

-5年

-3.5年

-1年

-1年

-11年

-10年

-7年

-7年

-7年

-6年

-5年

-4年

-3.5年

-2年

-2年

-1年


中学卒

-7年

-5.5年

-3年

-3年

-13年

-12年

-9年

-9年

-9年

-8年

-7年

-6年

-5.5年

-4年

-4年

-3年

-2年

備考

1 学歴区分(甲)欄並びに基準学歴区分欄及び学歴区分(乙)欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。

2 この表に定める年数は、その者の有する学歴区分(甲)欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての初任給基準表の学歴免許等欄に掲げる基準学歴区分欄又は学歴区分(乙)欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において、「+」の年数は加える年数を、「-」の年数は減ずる年数を示す。

3 (削除)

3 学校教育法による大学院博士課程のうち医学又は歯学に関する課程を修了した者に対するこの表の適用については、学歴区分(甲)欄の「博士課程修了」の区分に対応する調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもつて、この表の調整年数とする。

4 この表の適用について別段の定めをした者の経験年数に係る調整年数は、別に定めるところによる。

別表第6 在級期間表(第19条関係)

(1) 一般職本給表(一)在級期間表

職務の級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

3

4

4

2

2

4

3

3

備考

1 選考採用者(試験の結果に基づいて職員となった者以外の者をいう。以下同じ。)に対するこの表の適用については、職務の級2級の欄中「3」とあるのは「9」とする。

2 7級から9級までのいずれかの職務の級に昇格させる場合には、当該職務の級に係る在級期間のほか、別に定める要件を満たさなければならない。この場合において、別に定めるときは、当該在級期間によらないことができる。

(2) 一般職本給表(二)在級期間表

職種

職務の級

2級

3級

4級

5級

技能職員

9

別に定める

別に定める

別に定める

労務職員(甲)

別に定める

別に定める

別に定める

別に定める

備考

1 職種欄の各区分については、別表第2の一般職本給表(二)初任給基準表の備考第1項に定めるところによる。

2 職種欄の「技能職員」の区分の適用を受ける職員のうち、別表第2の一般職本給表(二)初任給基準表の備考第2項に規定する者又はその者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄に掲げる学歴免許等の区分が「高校卒」である者に対するこの表の適用については、職務の級2級の欄中「9」とあるのは、「6」とする。

(3) 教育職本給表(一)在級期間表

職種

職務の級

2級

3級

4級

5級

教授



3

別に定める

准教授


6

3


講師


6



助教

2.5




備考

職種欄の「助教」の区分の適用を受ける職員のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄に掲げる学歴免許等の区分が「大学卒」である者に対するこの表の適用については、職務の級2級の欄中「2.5」とあるのは、「0」とする。

(4) 教育職本給表(二)在級期間表

職種

職務の級

2級

3級

4級

校長


別に定める

別に定める

教頭


別に定める

別に定める

教諭

養護教諭

栄養教諭

2.5



助教諭

養護助教諭

講師

実習助手

別に定める



備考

1 職種欄の「教諭、養護教諭及び栄養教諭」の区分の適用を受ける職員のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄に掲げる学歴免許等の区分が「大学卒」である者に対するこの表の適用については、職務の級2級の欄中「2.5」とあるのは、「0」とする。

2 校長が併任の職員をもって充てることとされている場合であって、実質的に校長の職務を行っている副校長については、校長の区分を適用する。

(5) 教育職本給表(三)在級期間表

職種

職務の級

2級

3級

4級

校長


別に定める

別に定める

教頭


別に定める

別に定める

教諭

養護教諭

栄養教諭

0



助教諭

養護助教諭

講師

実習助手

別に定める



備考

校長(園長を含む。以下同じ。)が併任の職員をもって充てることとされている場合であって、実質的に校長の職務を行っている副校長(副園長を含む。)については、校長の区分を適用する。

(6) 医療職本給表(一)在級期間表

職種

職務の級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

栄養士

2.5

5

3

別に定める

別に定める

別に定める

別に定める

備考

この表の適用を受ける職員のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄に掲げる学歴免許等の区分が「大学卒」である者に対するこの表の適用については、職務の級2級の欄中「2.5」とあるのは、「0」とする。

(7) 医療職本給表(二)在級期間表

職種

職務の級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

看護師

0

7

別に定める

別に定める

別に定める

別に定める

別表第7 昇格時号給対応表(第22条関係)

イ 一般職本給表(一)昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

1

1

1

10

1

1

1

2

2

1

1

1

11

1

1

1

3

3

1

1

1

12

1

1

1

4

4

1

1

1

13

1

1

1

5

5

1

1

1

14

1

1

1

6

6

2

2

1

15

1

1

1

7

7

3

3

1

16

1

1

1

8

8

4

4

1

17

1

1

1

9

9

5

5

1

18

1

2

2

10

10

6

6

2

19

1

3

3

11

11

7

7

3

20

1

4

4

12

12

8

8

4

21

1

5

5

13

13

9

9

5

22

1

6

6

14

14

10

10

6

23

1

7

7

15

15

11

11

7

24

1

8

8

16

16

12

12

8

25

1

9

9

17

17

13

13

9

26

1

10

10

18

18

14

14

10

27

1

11

11

19

19

15

15

11

28

1

12

12

20

20

16

16

12

29

1

13

13

21

21

17

17

13

30

1

14

14

22

22

18

18

13

31

1

15

15

23

23

19

19

13

32

1

16

16

24

24

20

20

13

33

1

17

17

25

25

21

21

13

34

2

18

18

26

26

21

22

14

35

3

19

19

27

27

22

23

14

36

4

20

20

28

28

22

24

14

37

5

21

21

29

29

23

25

14

38

6

22

22

30

30

23

25

14

39

7

23

23

31

31

24

26

15

40

8

24

24

32

32

24

26

15

41

9

25

25

33

33

25

27

15

42

10

26

26

34

34

25

27

15

43

11

27

27

35

35

26

28

15

44

12

28

28

36

36

26

28

16

45

13

29

29

37

37

27

28

16

46

14

30

30

38

38

27

28


47

15

31

31

39

39

28

28


48

16

32

32

40

40

28

29


49

17

33

33

41

41

29

29


50

18

34

34

42

41

29

29


51

19

35

35

43

42

29

29


52

20

36

36

44

42

29

29


53

21

37

37

45

43

30

30


54

22

38

38

46

43

30

30


55

23

39

39

47

44

30

30


56

24

40

40

48

44

30

30


57

25

41

41

49

45

31

30


58

25

41

42

50

45

31

31


59

25

42

43

51

46

31

31


60

26

42

44

52

46

31

31


61

26

43

45

53

47

31

31


62

26

43

45

54

47

31



63

27

44

45

55

48

31



64

27

44

46

56

48

31



65

27

45

46

57

49

31



66

28

45

46

58

49

31



67

28

46

47

59

50

31



68

28

46

47

60

50

32



69

29

47

47

61

50

32



70

29

47

48

62

50

32



71

30

48

48

63

50

32



72

30

48

48

64

50

32



73

31

49

49

65

50

32



74

31

49

49

66

50

32



75

32

49

49

67

50

32



76

32

49

50

68

50

32



77

33

50

50

68

51

32



78

33

50

50

68

51

32



79

34

50

51

68

51

32



80

34

50

51

68

51

32



81

35

51

51

69

51

33



82

35

51

52

69

51

33



83

36

51

52

69

51

34



84

36

51

52

69

51

34



85

37

52

53

69

51

35



86

37

52

53

70

51




87

38

52

53

70

51




88

38

52

53

70

51




89

39

53

54

71

52




90

39

53

54

72

52




91

40

53

54

73

52




92

40

53

54

74

52




93

41

53

55

75

53




94


54

55






95


54

55






96


54

55






97


54

55






98


54

56






99


55

56






100


55

56






101


55

56






102


55

56






103


55

57






104


56

57






105


56

57






106


56

57






107


56

57






108


56

58






109


56

58






110


57

58






111


57

58






112


57

58






113


57

59






114


57







115


57







116


58







117


58







118


58







119


58







120


58







121


58







122


59







123


59







124


59







125


59







ロ 一般職本給表(二)昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

1

1

1

7

1

1

1

1

8

1

1

1

1

9

1

1

1

1

10

1

2

1

1

11

1

3

1

1

12

1

4

1

1

13

1

5

1

1

14

1

6

1

1

15

1

7

1

1

16

1

8

1

1

17

1

9

1

1

18

1

10

1

2

19

1

11

1

3

20

1

12

1

4

21

1

13

1

5

22

1

14

1

6

23

1

15

1

7

24

1

16

1

8

25

1

17

1

9

26

1

18

1

10

27

1

19

1

11

28

1

20

1

12

29

1

21

1

13

30

1

21

2

13

31

1

22

3

14

32

1

22

4

14

33

1

23

5

15

34

1

23

6

15

35

1

24

7

16

36

1

24

8

16

37

1

25

9

17

38

2

26

10

17

39

3

27

11

18

40

4

28

12

18

41

5

29

13

19

42

6

30

14

19

43

7

31

15

20

44

8

32

16

20

45

9

33

17

21

46

10

34

18

22

47

11

35

19

23

48

12

36

20

24

49

13

37

21

25

50

14

38

22

25

51

15

39

23

25

52

16

40

24

26

53

17

41

25

26

54

18

41

26

26

55

19

42

27

27

56

20

42

28

27

57

21

43

29

27

58

22

43

30

28

59

23

44

31

28

60

24

44

32

28

61

25

45

33

29

62

26

46

34

29

63

27

47

35

30

64

28

48

36

30

65

29

49

37

31

66

30

50

38

31

67

31

51

39

32

68

32

52

40

32

69

33

53

41

33

70

34

53

42

33

71

35

53

43

33

72

36

54

44

34

73

37

54

45

34

74

38

54

46

34

75

39

55

47

35

76

40

55

48

35

77

41

55

49

35

78

42

56

50

36

79

43

56

51

36

80

44

56

52

36

81

45

57

53

37

82

45

57

54

37

83

46

58

55

37

84

46

58

56

37

85

47

59

57

37

86

47

59

58

37

87

48

60

59

37

88

48

60

60

38

89

49

61

61

38

90

49

61

61

38

91

50

61

62

38

92

50

62

62

38

93

51

62

63

38

94

51

62

63

38

95

52

63

64

39

96

52

63

64

39

97

53

63

65

39

98

53

64

65

39

99

54

64

66

39

100

54

64

66

39

101

55

65

67

39

102

55

65

67


103

56

65

68


104

56

65

68


105

56

65

69


106

56

66

70


107

57

66

71


108

57

66

72


109

57

66

73


110

57

66

73


111

57

67

74


112

57

67

74


113

58

67

75


114

58

67

75


115

58

67

76


116

58

68

76


117

58

68

76


118

59

68

76


119

59

68

76


120

59

68

76


121

59

68

76


122


69

76


123


69

76


124


69

76


125


69

76


126


69

76


127


69

76


128


70

76


129


70

76


130


70

76


131


70

76


132


70

76


133


70

76


134


71



135


71



136


71



137


71



ハ 教育職本給表(一)昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

1

1

1

7

1

1

1

1

8

1

1

1

1

9

1

1

1

1

10

1

1

1

1

11

1

1

1

1

12

1

1

1

1

13

1

1

1

1

14

1

1

2

1

15

1

1

3

1

16

1

1

4

1

17

1

1

5

1

18

2

1

6

1

19

3

1

7

1

20

4

1

8

1

21

5

1

9

1

22

6

2

10

1

23

7

3

11

1

24

8

4

12

1

25

9

5

13

1

26

10

6

14

1

27

11

7

15

1

28

12

8

16

1

29

13

9

17

1

30

14

10

18

2

31

15

11

19

3

32

16

12

20

4

33

17

13

21

5

34

18

14

22

6

35

19

15

23

7

36

20

16

24

8

37

21

17

25

9

38

22

18

26

10

39

23

19

27

11

40

24

20

28

12

41

25

21

29

13

42

25

22

30

14

43

26

23

31

15

44

26

24

32

16

45

27

25

33

17

46

27

26

34

18

47

28

27

35

19

48

28

28

36

20

49

29

29

37

21

50

29

29

38

21

51

29

30

39

21

52

29

30

40

22

53

30

31

41

22

54

30

31

41

22

55

30

32

42

23

56

30

32

42

23

57

31

33

43

23

58

31

33

43

24

59

31

34

44

24

60

31

34

44

24

61

32

35

45

25

62

32

35

46

25

63

32

36

47

26

64

32

36

48

26

65

33

37

49

27

66

33

37

50

27

67

33

38

51

28

68

34

38

52

28

69

34

39

53

29

70

34

39

54

29

71

35

40

55

30

72

35

40

56

30

73

35

41

57

31

74

36

41

57

31

75

36

42

58

32

76

36

42

58

32

77

37

43

59

33

78

37

43

59

33

79

37

44

60

33

80

38

44

60

33

81

38

45

61

33

82

38

45

61

34

83

39

45

62

34

84

39

46

62

34

85

39

46

63

34

86

40

46

63

34

87

40

47

64

34

88

40

47

64

34

89

41

47

65

35

90

41

48

65

35

91

41

48

65

35

92

42

48

66

35

93

42

49

66

35

94

42

49

66

35

95

43

49

67

35

96

43

49

67

36

97

43

50

67

36

98

44

50

68

36

99

44

50

68

36

100

44

50

68

36

101

45

51

68

36

102

45

51

68


103

45

51

68


104

45

51

68


105

45

52

68


106

46

52

68


107

46

52

68


108

46

52

68


109

46

53

68


110

46

53

68


111

47

53

68


112

47

53

68


113

47

54

68


114

47

54

68


115

47

54

68


116

48

54

68


117

48

55

68


118

48

55



119

48

55



120

48

55



121

49

56



122

49

56



123

50

56



124

50

56



125

51

56



126

51

56



127

52

57



128

52

57



129

53

57



130

53

57



131

53

57



132

54

57



133

54

58



134

54

58



135

55

58



136

55

58



137

55

58



138

56

58



139

56

59



140

56

59



141

57

59



142

57




143

57




144

58




145

58




146

58




147

59




148

59




149

59




150

60




151

60




152

60




153

61




154

61




155

62




156

62




157

63




ニ 教育職本給表(二)昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

1

5

1

1

1

6

1

1

1

7

1

1

1

8

1

1

1

9

1

1

1

10

1

1

1

11

1

1

1

12

1

1

1

13

1

1

1

14

1

1

1

15

1

1

1

16

1

1

1

17

1

1

1

18

1

1

1

19

1

1

1

20

1

1

1

21

1

1

1

22

2

1

1

23

3

1

1

24

4

1

1

25

5

1

1

26

6

1

1

27

7

1

1

28

8

1

1

29

9

1

1

30

10

1

1

31

11

1

1

32

12

1

1

33

13

1

1

34

14

1

1

35

15

1

1

36

16

1

1

37

17

1

1

38

18

1

1

39

19

1

1

40

20

1

1

41

21

1

1

42

22

1

2

43

23

1

3

44

24

1

4

45

25

1

5

46

26

1

6

47

27

1

7

48

28

1

8

49

29

1

9

50

29

1

10

51

30

1

11

52

30

1

12

53

31

1

13

54

31

2

14

55

32

3

15

56

32

4

16

57

33

5

17

58

33

6

18

59

33

7

19

60

34

8

20

61

34

9

21

62

34

10

22

63

35

11

23

64

35

12

24

65

35

13

25

66

36

14

25

67

36

15

26

68

36

16

26

69

37

17

27

70

38

18

27

71

39

19

28

72

40

20

28

73

41

21

29

74

41

22

29

75

42

23

30

76

42

24

30

77

43

25

31

78

43

26

31

79

44

27

32

80

44

28

32

81

45

29

33

82

45

30

33

83

46

31

33

84

46

32

33

85

47

33

34

86

47

34

34

87

48

35

34

88

48

36

34

89

49

37

35

90

50

38

35

91

51

39

35

92

52

40

35

93

53

41

36

94

53

42

36

95

53

43

36

96

54

44

36

97

54

45

37

98

54

46


99

55

47


100

55

48


101

55

49


102

56

49


103

56

50


104

56

50


105

57

51


106

57

51


107

57

52


108

58

52


109

58

53


110

58

53


111

59

54


112

59

54


113

59

55


114

60

55


115

60

56


116

60

56


117

61

57


118

61

57


119

61

57


120

61

57


121

61

57


122

62

57


123

62

57


124

62

57


125

62

58


126

62

58


127

63

58


128

63

58


129

63

58


130

63

58


131

63

58


132

64

58


133

64

59


134

64

59


135

64

59


136

64

59


137

65

59


138

65

59


139

65

59


140

65

59


141

65

59


142

66

59


143

66

60


144

66

60


145

66

60


146

66

60


147

67

60


148

67

60


149

67

61


150

67

61


151

67

62


152

68

62


153

68

63


ホ 教育職本給表(三)昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

1

5

1

1

1

6

1

1

1

7

1

1

1

8

1

1

1

9

1

1

1

10

2

1

1

11

3

1

1

12

4

1

1

13

5

1

1

14

6

1

1

15

7

1

1

16

8

1

1

17

9

1

1

18

10

1

1

19

11

1

1

20

12

1

1

21

13

1

1

22

14

1

1

23

15

1

1

24

16

1

1

25

17

1

1

26

18

1

1

27

19

1

1

28

20

1

1

29

21

1

1

30

22

1

1

31

23

1

1

32

24

1

1

33

25

1

1

34

26

1

1

35

27

1

1

36

28

1

1

37

29

1

1

38

30

1

1

39

31

1

1

40

32

1

1

41

33

1

1

42

34

1

1

43

35

1

1

44

36

1

1

45

37

1

1

46

38

1

1

47

39

1

1

48

40

1

1

49

41

1

1

50

41

2

1

51

41

3

1

52

42

4

1

53

42

5

1

54

42

6

1

55

43

7

1

56

43

8

1

57

43

9

1

58

44

10

2

59

44

11

3

60

44

12

4

61

45

13

5

62

45

14

6

63

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15

7

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8

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17

9

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47

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10

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19

11

68

48

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12

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49

21

13

70

49

22

14

71

50

23

15

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50

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25

17

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51

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18

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52

27

19

76

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77

53

29

20

78

53

30

20

79

54

31

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80

54

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82

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21

83

56

35

21

84

56

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21

85

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21

86

58

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59

39

22

88

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40

22

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41

22

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42

22

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61

43

23

92

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44

23

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24

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52

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66

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27

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79


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79


165


79


ヘ 医療職本給表(一)昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

1

10

1

1

1

1

1

1

11

1

1

1

1

1

1

12

1

1

1

1

1

1

13

1

1

1

1

1

1

14

1

1

2

1

1

1

15

1

1

3

1

1

1

16

1

1

4

1

1

1

17

1

1

5

1

1

1

18

1

2

6

2

2

2

19

1

3

7

3

3

3

20

1

4

8

4

4

4

21

1

5

9

5

5

5

22

2

6

10

6

6

6

23

3

7

11

7

7

7

24

4

8

12

8

8

8

25

5

9

13

9

9

9

26

6

10

14

10

10

10

27

7

11

15

11

11

11

28

8

12

16

12

12

12

29

9

13

17

13

13

13

30

10

14

18

14

14

14

31

11

15

19

15

15

15

32

12

16

20

16

16

16

33

13

17

21

17

17

17

34

14

18

22

18

18

18

35

15

19

23

19

19

19

36

16

20

24

20

20

20

37

17

21

25

21

21

21

38

18

22

26

22

22

21

39

19

23

27

23

23

22

40

20

24

28

24

24

22

41

21

25

29

25

25

23

42

22

26

30

26

26

23

43

23

27

31

27

27

24

44

24

28

32

28

28

24

45

25

29

33

29

29

25

46

26

30

34

30

30

25

47

27

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35

31

31

25

48

28

32

36

32

32

25

49

29

33

37

33

33

25

50

29

34

38

34

33

25

51

30

35

39

35

34

26

52

30

36

40

36

34

26

53

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37

41

37

35

26

54

31

38

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37

35

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55

32

39

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38

36

26

56

32

40

44

38

36

26

57

33

41

45

39

37

27

58

33

42

46

39

37

27

59

34

43

47

40

37

27

60

34

44

48

40

38

27

61

35

45

49

41

38

27

62

35

46

50

41

38

27

63

36

47

51

41

39

28

64

36

48

52

42

39

28

65

37

49

53

42

39

28

66

38

50

54

42

40

28

67

39

51

55

43

40

28

68

40

52

56

43

40

28

69

41

53

57

43

40

28

70

41

53

58

44

41

28

71

42

54

59

44

41

28

72

42

54

60

44

41

28

73

43

55

61

45

41

28

74

43

55

61

45

42

28

75

44

56

62

45

42

28

76

44

56

62

45

42

28

77

45

57

63

46

42

29

78

45

57

63

46

43

29

79

45

58

64

46

43

29

80

46

58

64

46

43

29

81

46

59

65

47

43

30

82

46

59

65

47

44

30

83

47

60

66

47

44

30

84

47

60

66

47

44

30

85

47

61

67

48

44

31

86


61

67

48

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68

48

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68

48

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89


61

69

49

45


90


61

70

49

45


91


61

71

49

46


92


62

72

49

46


93


62

73

49

47


94


62

73

50

47


95


62

74

50

48


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62

74

50

48


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74

50

49


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50

49


99


63

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51

50


100


63

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51

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101


63

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63

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110



74




111



74




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74




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74




ト 医療職本給表(二)昇給時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

1

10

1

1

1

1

1

1

11

1

1

1

1

1

1

12

1

1

1

1

1

1

13

1

1

1

1

1

1

14

1

1

2

1

1

1

15

1

1

3

1

1

1

16

1

1

4

1

1

1

17

1

1

5

1

1

1

18

2

1

6

2

1

2

19

3

1

7

3

1

3

20

4

1

8

4

1

4

21

5

1

9

5

1

5

22

6

1

10

6

2

6

23

7

1

11

7

3

7

24

8

1

12

8

4

8

25

9

1

13

9

5

9

26

10

2

14

10

6

10

27

11

3

15

11

7

11

28

12

4

16

12

8

12

29

13

5

17

13

9

13

30

14

6

18

14

10

14

31

15

7

19

15

11

15

32

16

8

20

16

12

16

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17

9

21

17

13

17

34

18

10

22

18

14

18

35

19

11

23

19

15

19

36

20

12

24

20

16

20

37

21

13

25

21

17

21

38

22

14

26

22

18

22

39

23

15

27

23

19

23

40

24

16

28

24

20

24

41

25

17

29

25

21

25

42

26

18

30

26

22

26

43

27

19

31

27

23

27

44

28

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28

24

28

45

29

21

33

29

25

29

46

30

22

34

30

26

30

47

31

23

35

31

27

31

48

32

24

36

32

28

32

49

33

25

37

33

29

33

50

34

26

38

34

29

34

51

35

27

39

35

30

35

52

36

28

40

36

30

36

53

37

29

41

37

31

36

54

38

30

42

38

31

36

55

39

31

43

39

32

36

56

40

32

44

40

32

36

57

41

33

45

41

33

37

58

42

34

46

42

33

37

59

43

35

47

43

34

37

60

44

36

48

44

34

37

61

45

37

49

45

35

37

62

46

38

50

46

35

38

63

47

39

51

47

36

38

64

48

40

52

48

36

38

65

49

41

53

49

37

38

66

50

42

54

50

37

38

67

51

43

55

51

38

39

68

52

44

56

52

38

39

69

53

45

57

53

39

39

70

54

46

58

53

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55

47

59

54

40


72

56

48

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54

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57

49

61

55

41


74

58

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41


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76

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56

41


77

61

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41


78

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42


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42


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61

42


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62

42


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62

42


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67

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70

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92

72

68

80

66

44


93

73

69

81

67

44


94

73

70

82

67



95

74

71

83

68



96

74

72

84

68



97

75

73

85

68



98

75

74

85

68



99

76

75

86

69



100

76

76

86

69



101

77

77

87

69



102

77

78

87

69



103

78

79

88

70



104

78

80

88

70



105

79

81

89

70



106

79

81

90

70



107

80

81

91

71



108

80

82

92

71



109

81

82

92

71



110

81

82

92

71



111

81

83

93

72



112

81

83

93

72



113

82

83

93

73



114

82

84

94




115

82

84

94




116

82

84

94




117

83

85

95




118

83

85

95




119

83

85

95




120

83

85

96




121

84

86

96




122

84

86

96




123

84

86

97




124

84

86

97




125

85

87

97




126

85

87





127

85

87





128

86

87





129

86

88





130

86

88





131

87

88





132

87

88





133

87

89





134

88

89





135

88

89





136

88

90





137

89

90





138

89

90





139

89

90





140

89

90





141

90

91





142

90

91





143

90

91





144

90

91





145

91

91





146

91

92





147

91

92





148

91

92





149

92

92





150

92

92





151

92

93





152

92

93





153

93

93





154

93






155

93






156

93






157

94






158

94






159

94






160

94






161

95






162

95






163

95






164

95






165

96






166

96






167

96






168

96






169

97






備考

これらの表の昇格後の号給欄中「2級」等とあるのは,その者が昇格した職務の級を示す。

別表第7の2 降格時号給対応表(第23条関係)

イ 一般職本給表(一)降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

33

17

17

9

9

13

13

17

2

33

18

18

10

10

14

14

18

3

33

19

19

11

11

15

15

19

4

34

20

20

12

12

16

16

20

5

35

21

21

13

13

17

17

21

6

36

22

22

14

14

18

18

22

7

37

23

23

15

15

19

19

23

8

39

24

24

16

16

20

20

24

9

40

25

25

17

17

21

21

25

10

42

26

26

18

18

22

22

26

11

43

27

27

19

19

23

23

27

12

44

28

28

20

20

24

24

28

13

45

29

29

21

21

25

25

33

14

46

30

30

22

22

26

26

38

15

47

31

31

23

23

27

27

43

16

48

32

32

24

24

28

28

45

17

49

33

33

25

25

29

29

45

18

50

34

34

26

26

30

30

45

19

51

35

35

27

27

31

31

45

20

52

36

36

28

28

32

32

45

21

53

37

37

29

29

34

33

45

22

54

38

38

30

30

36

34

45

23

55

39

39

31

31

38

35

45

24

56

40

40

32

32

40

36

45

25

59

41

41

33

33

42

38

45

26

62

42

42

34

34

44

40

45

27

65

43

43

35

35

46

42

45

28

68

44

44

36

36

48

47

45

29

70

45

45

37

37

52

52

45

30

72

46

46

38

38

56

57

45

31

74

47

47

39

39

67

61

45

32

76

48

48

40

40

80

61

45

33

78

49

49

41

41

82

61

45

34

80

50

50

42

42

84

61

45

35

82

51

51

43

43

85

61

45

36

84

52

52

44

44

85

61

45

37

86

53

53

45

45

85

61

45

38

88

54

54

46

46

85

61

45

39

90

55

55

47

47

85

61

45

40

92

56

56

48

48

85

61

45

41

93

58

57

49

50

85

61

45

42

93

60

58

50

52

85

61


43

93

62

59

51

54

85

61


44

93

64

60

52

56

85

61


45

93

66

63

53

58

85

61


46

93

68

66

54

60

85



47

93

70

69

55

62

85



48

93

72

72

56

64

85



49

93

76

75

57

66

85



50

93

80

78

58

76

85



51

93

84

81

59

88

85



52

93

88

84

60

92

85



53

93

93

88

61

93

85



54

93

98

92

62

93

85



55

93

103

97

63

93

85



56

93

109

102

64

93

85



57

93

115

107

65

93

85



58

93

121

112

66

93

85



59

93

125

113

67

93

85



60

93

125

113

68

93

85



61

93

125

113

69

93

85



62

93

125

113

70

93




63

93

125

113

71

93




64

93

125

113

72

93




65

93

125

113

73

93




66

93

125

113

74

93




67

93

125

113

75

93




68

93

125

113

80

93




69

93

125

113

85

93




70

93

125

113

88

93




71

93

125

113

89

93




72

93

125

113

90

93




73

93

125

113

91

93




74

93

125

113

92

93




75

93

125

113

93

93




76

93

125

113

93

93




77

93

125

113

93

93




78

93

125

113

93

93




79

93

125

113

93

93




80

93

125

113

93

93




81

93

125

113

93

93




82

93

125

113

93

93




83

93

125

113

93

93




84

93

125

113

93

93




85

93

125

113

93

93




86

93

125

113

93





87

93

125

113

93





88

93

125

113

93





89

93

125

113

93





90

93

125

113

93





91

93

125

113

93





92

93

125

113

93





93

93

125

113

93





94

93

125







95

93

125







96

93

125







97

93

125







98

93

125







99

93

125







100

93

125







101

93

125







102

93

125







103

93

125







104

93

125







105

93

125







106

93

125







107

93

125







108

93

125







109

93

125







110

93

125







111

93

125







112

93

125







113

93

125







114

93








115

93








116

93








117

93








118

93








119

93








120

93








121

93








122

93








123

93








124

93








125

93








ハ 教育職本給表(一)降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

1

17

21

13

29

2

18

22

14

30

3

19

23

15

31

4

20

24

16

32

5

21

25

17

33

6

22

26

18

34

7

23

27

19

35

8

24

28

20

36

9

25

29

21

37

10

26

30

22

38

11

27

31

23

39

12

28

32

24

40

13

29

33

25

41

14

30

34

26

42

15

31

35

27

43

16

32

36

28

44

17

33

37

29

45

18

34

38

30

46

19

35

39

31

47

20

36

40

32

48

21

37

41

33

51

22

38

42

34

54

23

39

43

35

57

24

40

44

36

60

25

42

45

37

62

26

44

46

38

64

27

46

47

39

66

28

48

48

40

68

29

52

50

41

70

30

56

52

42

72

31

60

54

43

74

32

64

56

44

76

33

67

58

45

81

34

70

60

46

88

35

73

62

47

95

36

76

64

48

101

37

79

66

49

101

38

82

68

50

101

39

85

70

51

101

40

88

72

52

101

41

91

74

54

101

42

94

76

56

101

43

97

78

58

101

44

100

80

60

101

45

105

83

61

101

46

110

86

62

101

47

115

89

63

101

48

120

92

64

101

49

122

96

65

101

50

124

100

66

101

51

126

104

67

101

52

128

108

68

101

53

131

112

69

101

54

134

116

70

101

55

137

120

71

101

56

140

126

72

101

57

143

132

74

101

58

146

138

76

101

59

149

141

78

101

60

152

141

80

101

61

154

141

82

101

62

156

141

84

101

63

157

141

86

101

64

157

141

88

101

65

157

141

91

101

66

157

141

94

101

67

157

141

97

101

68

157

141

117

101

69

157

141

117

101

70

157

141

117

101

71

157

141

117

101

72

157

141

117

101

73

157

141

117

101

74

157

141

117

101

75

157

141

117

101

76

157

141

117

101

77

157

141

117

101

78

157

141

117

101

79

157

141

117

101

80

157

141

117

101

81

157

141

117

101

82

157

141

117


83

157

141

117


84

157

141

117


85

157

141

117


86

157

141

117


87

157

141

117


88

157

141

117


89

157

141

117


90

157

141

117


91

157

141

117


92

157

141

117


93

157

141

117


94

157

141

117


95

157

141

117


96

157

141

117


97

157

141

117


98

157

141

117


99

157

141

117


100

157

141

117


101

157

141

117


102

157

141



103

157

141



104

157

141



105

157

141



106

157

141



107

157

141



108

157

141



109

157

141



110

157

141



111

157

141



112

157

141



113

157

141



114

157

141



115

157

141



116

157

141



117

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157




121

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157




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139

157




140

157




141

157




ニ 教育職本給表(二)降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

1

21

53

41

2

22

54

42

3

23

55

43

4

24

56

44

5

25

57

45

6

26

58

46

7

27

59

47

8

28

60

48

9

29

61

49

10

30

62

50

11

31

63

51

12

32

64

52

13

33

65

53

14

34

66

54

15

35

67

55

16

36

68

56

17

37

69

57

18

38

70

58

19

39

71

59

20

40

72

60

21

41

73

61

22

42

74

62

23

43

75

63

24

44

76

64

25

45

77

66

26

46

78

68

27

47

79

70

28

48

80

72

29

50

81

74

30

52

82

76

31

54

83

78

32

56

84

80

33

59

85

84

34

62

86

88

35

65

87

92

36

68

88

96

37

69

89

97

38

70

90

97

39

71

91

97

40

72

92

97

41

74

93

97

42

76

94

97

43

78

95

97

44

80

96

97

45

82

97

97

46

84

98

97

47

86

99

97

48

88

100

97

49

89

102

97

50

90

104

97

51

91

106

97

52

92

108

97

53

95

110

97

54

98

112

97

55

101

114

97

56

104

116

97

57

107

124

97

58

110

132

97

59

113

142

97

60

116

148

97

61

121

150

97

62

126

152


63

131

153


64

136

153


65

141

153


66

146

153


67

151

153


68

153

153


69

153

153


70

153

153


71

153

153


72

153

153


73

153

153


74

153

153


75

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153


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153

153


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153


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153

153


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153

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81

153

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153

153


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153


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153

153


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153

153


91

153

153


92

153

153


93

153

153


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153

153


95

153

153


96

153

153


97

153

153


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153



99

153



100

153



101

153



102

153



103

153



104

153



105

153



106

153



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153



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153



109

153



110

153



111

153



112

153



113

153



114

153



115

153



116

153



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153



118

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153



120

153



121

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122

153



123

153



124

153



125

153



126

153



127

153



128

153



129

153



130

153



131

153



132

153



133

153



134

153



135

153



136

153



137

153



138

153



139

153



140

153



141

153



142

153



143

153



144

153



145

153



146

153



147

153



148

153



149

153



150

153



151

153



152

153



153

153



ホ 教育職本給表(三)降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

1

9

49

57

2

10

50

58

3

10

51

59

4

11

52

60

5

12

53

61

6

13

54

62

7

14

55

63

8

15

56

64

9

16

57

65

10

17

58

66

11

18

59

67

12

19

60

68

13

20

61

69

14

21

62

70

15

23

63

71

16

24

64

72

17

25

65

73

18

26

66

74

19

27

67

75

20

28

68

80

21

29

69

85

22

30

70

90

23

31

71

96

24

32

72

100

25

33

73

104

26

34

74

108

27

35

75

112

28

36

76

113

29

37

77

113

30

38

78

113

31

39

79

113

32

40

80

113

33

41

81

113

34

42

82

113

35

43

83

113

36

44

84

113

37

45

85

113

38

46

86

113

39

47

87

113

40

48

88

113

41

51

89

113

42

54

90

113

43

57

91

113

44

60

92

113

45

62

93

113

46

64

94

113

47

66

95

113

48

68

96

113

49

70

97

113

50

72

98

113

51

74

99

113

52

76

100

113

53

78

101

113

54

80

102

113

55

82

103

113

56

84

104

113

57

85

105

113

58

86

106

113

59

87

107

113

60

88

108

113

61

91

110

113

62

94

112


63

97

114


64

100

116


65

107

117


66

114

118


67

121

119


68

125

120


69

125

122


70

125

124


71

125

126


72

125

128


73

125

131


74

125

140


75

125

152


76

125

156


77

125

159


78

125

162


79

125

165


80

125

165


81

125

165


82

125

165


83

125

165


84

125

165


85

125

165


86

125

165


87

125

165


88

125

165


89

125

165


90

125

165


91

125

165


92

125

165


93

125

165


94

125

165


95

125

165


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125

165


97

125

165


98

125

165


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125

165


100

125

165


101

125

165


102

125

165


103

125

165


104

125

165


105

125

165


106

125

165


107

125

165


108

125

165


109

125

165


110

125

165


111

125

165


112

125

165


113

125

165


114

125



115

125



116

125



117

125



118

125



119

125



120

125



121

125



122

125



123

125



124

125



125

125



126

125



127

125



128

125



129

125



130

125



131

125



132

125



133

125



134

125



135

125



136

125



137

125



138

125



139

125



140

125



141

125



142

125



143

125



144

125



145

125



146

125



147

125



148

125



149

125



150

125



151

125



152

125



153

125



154

125



155

125



156

125



157

125



158

125



159

125



160

125



161

125



162

125



163

125



164

125



165

125



ヘ 医療職本給表(一)降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

21

17

13

17

17

17

2

22

18

14

18

18

18

3

23

19

15

19

19

19

4

24

20

16

20

20

20

5

25

21

17

21

21

21

6

26

22

18

22

22

22

7

27

23

19

23

23

23

8

28

24

20

24

24

24

9

29

25

21

25

25

25

10

30

26

22

26

26

26

11

31

27

23

27

27

27

12

32

28

24

28

28

28

13

33

29

25

29

29

29

14

34

30

26

30

30

30

15

35

31

27

31

31

31

16

36

32

28

32

32

32

17

37

33

29

33

33

33

18

38

34

30

34

34

34

19

39

35

31

35

35

35

20

40

36

32

36

36

36

21

41

37

33

37

37

38

22

42

38

34

38

38

40

23

43

39

35

39

39

42

24

44

40

36

40

40

44

25

45

41

37

41

41

50

26

46

42

38

42

42

56

27

47

43

39

43

43

62

28

48

44

40

44

44

76

29

50

45

41

45

45

80

30

52

46

42

46

46

84

31

54

47

43

47

47

85

32

56

48

44

48

48

85

33

58

49

45

49

50

85

34

60

50

46

50

52

85

35

62

51

47

51

54

85

36

64

52

48

52

56

85

37

66

53

49

54

59

85

38

68

54

50

56

62

85

39

70

55

51

58

65

85

40

72

56

52

60

69

85

41

74

57

53

63

73

85

42

76

58

54

66

77

85

43

78

59

55

69

81

85

44

80

60

56

72

88

85

45

82

61

57

76

90

85

46

84

62

58

80

92

85

47

85

63

59

84

94

85

48

85

64

60

88

96

85

49

85

65

61

93

98

85

50

85

66

62

98

100

85

51

85

67

63

103

101

85

52

85

68

64

105

101

85

53

85

70

65

105

101

85

54

85

72

66

105

101


55

85

74

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105

101


56

85

76

68

105

101


57

85

78

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105

101


58

85

80

70

105

101


59

85

82

71

105

101


60

85

84

72

105

101


61

85

91

74

105

101


62

85

98

76

105

101


63

85

105

78

105

101


64

85

105

80

105

101


65

85

105

82

105

101


66

85

105

84

105

101


67

85

105

86

105

101


68

85

105

88

105

101


69

85

105

89

105

101


70

85

105

90

105

101


71

85

105

91

105

101


72

85

105

92

105

101


73

85

105

94

105

101


74

85

105

113

105

101


75

85

105

113

105

101


76

85

105

113

105

101


77

85

105

113

105

101


78

85

105

113

105

101


79

85

105

113

105

101


80

85

105

113

105

101


81

85

105

113

105

101


82

85

105

113

105

101


83

85

105

113

105

101


84

85

105

113

105

101


85

85

105

113

105

101


86

85

105

113

105



87

85

105

113

105



88

85

105

113

105



89

85

105

113

105



90

85

105

113

105



91

85

105

113

105



92

85

105

113

105



93

85

105

113

105



94

85

105

113

105



95

85

105

113

105



96

85

105

113

105



97

85

105

113

105



98

85

105

113

105



99

85

105

113

105



100

85

105

113

105



101

85

105

113

105



102

85

105

113




103

85

105

113




104

85

105

113




105

85

105

113




106


105





107


105





108


105





109


105





110


105





111


105





112


105





113


105





ト 医療職本給表(二)降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

17

25

13

17

21

17

2

17

26

14

18

22

18

3

17

27

15

19

23

19

4

18

28

16

20

24

20

5

19

29

17

21

25

21

6

20

30

18

22

26

22

7

21

31

19

23

27

23

8

22

32

20

24

28

24

9

23

33

21

25

29

25

10

25

34

22

26

30

26

11

26

35

23

27

31

27

12

27

36

24

28

32

28

13

28

37

25

29

33

29

14

29

38

26

30

34

30

15

31

39

27

31

35

31

16

32

40

28

32

36

32

17

33

41

29

33

37

33

18

34

42

30

34

38

34

19

35

43

31

35

39

35

20

36

44

32

36

40

36

21

37

45

33

37

41

37

22

38

46

34

38

42

38

23

39

47

35

39

43

39

24

40

48

36

40

44

40

25

41

49

37

41

45

41

26

42

50

38

42

46

42

27

43

51

39

43

47

43

28

44

52

40

44

48

44

29

45

53

41

45

50

45

30

46

54

42

46

52

46

31

47

55

43

47

54

47

32

48

56

44

48

56

48

33

49

57

45

49

58

49

34

50

58

46

50

60

50

35

51

59

47

51

62

51

36

52

60

48

52

64

56

37

53

61

49

53

66

61

38

54

62

50

54

68

66

39

55

63

51

55

70

69

40

56

64

52

56

72

69

41

57

65

53

57

78

69

42

58

66

54

58

84

69

43

59

67

55

59

90

69

44

60

68

56

60

93

69

45

61

69

57

61

93

69

46

62

70

58

62

93

69

47

63

71

59

63

93

69

48

64

72

60

64

93

69

49

65

73

61

65

93

69

50

66

74

62

66

93

69

51

67

75

63

67

93

69

52

68

76

64

68

93

69

53

69

77

65

70

93

69

54

70

78

66

72

93

69

55

71

79

67

74

93

69

56

72

80

68

76

93

69

57

73

81

69

77

93

69

58

74

82

70

78

93


59

75

83

71

79

93


60

76

84

72

80

93


61

77

85

73

82

93


62

78

86

74

84

93


63

79

87

75

86

93


64

80

88

76

88

93


65

82

89

77

90

93


66

84

90

78

92

93


67

86

91

79

94

93


68

88

92

80

98

93


69

89

93

81

102

93


70

90

94

82

106



71

91

95

83

110



72

92

96

84

112



73

94

97

85

113



74

96

98

86

113



75

98

99

87

113



76

100

100

88

113



77

102

101

89

113



78

104

102

90

113



79

106

103

91

113



80

108

104

92

113



81

112

107

93

113



82

116

110

94

113



83

120

113

95

113



84

124

116

96

113



85

127

120

98

113



86

130

124

100

113



87

133

128

102

113



88

136

132

104

113



89

140

135

105

113



90

144

140

106

113



91

148

145

107

113



92

152

150

110

113



93

156

153

113

113



94

160

153

116




95

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153

119




96

168

153

122




97

169

153

125




98

169

153

125




99

169

153

125




100

169

153

125




101

169

153

125




102

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153

125




103

169

153

125




104

169

153

125




105

169

153

125




106

169

153

125




107

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153

125




108

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153

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109

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153

125




110

169

153

125




111

169

153

125




112

169

153

125




113

169

153

125




114

169

153





115

169

153





116

169

153





117

169

153





118

169

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119

169

153





120

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122

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153

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別表第7の3 昇給号給数表(第35条関係)

昇給区分

A

B

C

D

E

昇給の号給数

8以上

6

4(一般職本給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの又は第34条各号に掲げるものにあっては,3)

2

0

2以上

1

0

0

0

備考

この表に定める上段の号給数は給与規程第11条第3項に掲げる職員以外の職員に,下段の号給数は同項に掲げる職員に適用する。

別表第8 休職期間等換算表(第43条関係)

休職等の期間

換算率

病気休職(業務上の負傷若しくは疾病又は通勤(労働者災害補償保険法第7条第2項に規定する通勤をいう。以下この表において同じ。)による負傷若しくは疾病に係るものに限る。)又は業務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病に係る休暇の期間

3/3以下

研究休職,共同研究休職,兼業休職,派遣休職,災害休職(当該休職に係る生死不明又は所在不明の原因である災害により職員が業務上の災害又は通勤による災害を受けたと認められる場合に限る。)及びその他の休職の期間

大学院修学休業の期間

育児休業の期間

介護休業の期間

専従休職の期間

2/3以下

病気休職(業務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものを除く。)又は業務外の負傷若しくは疾病による休暇(通勤による災害に係るものを除く。)の期間

1/3以下(結核性疾患によるものである場合にあっては,1/2以下)

災害休職(当該休職に係る生死不明又は所在不明の原因である災害により職員が業務上の災害又は通勤による災害を受けたと認められる場合を除く。)の期間

1/3以下

起訴休職の期間(無罪判決を受けた場合の休職の期間に限る。)

3/3以下

職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する細則

平成16年4月1日 種別なし

(令和6年1月1日施行)

体系情報
国立大学法人福島大学職員就業規則集/ 国立大学法人福島大学職員就業規則
沿革情報
平成16年4月1日 種別なし
平成16年9月21日 種別なし
平成17年3月28日 種別なし
平成18年4月1日 種別なし
平成18年6月5日 種別なし
平成18年10月16日 種別なし
平成19年4月1日 種別なし
平成19年4月16日 種別なし
平成19年12月7日 種別なし
平成20年4月1日 種別なし
平成20年11月10日 種別なし
平成22年4月1日 種別なし
平成23年3月28日 種別なし
平成23年4月1日 種別なし
平成24年6月5日 種別なし
平成25年2月1日 種別なし
平成25年4月1日 種別なし
平成26年1月1日 種別なし
平成26年4月1日 種別なし
平成27年1月1日 種別なし
平成28年4月1日 種別なし
平成29年2月1日 種別なし
平成29年4月1日 種別なし
平成30年3月1日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし
平成31年4月1日 種別なし
令和2年3月30日 種別なし
令和4年3月28日 種別なし
令和4年6月20日 種別なし
令和5年3月1日 種別なし
令和5年4月1日 種別なし
令和5年12月18日 種別なし