○職員の降任及び解雇の手続に関する細則

令和3年4月1日

(趣旨)

第1条 国立大学法人福島大学(以下「本学」という。)に勤務する職員の降任(国立大学法人福島大学職員希望降任制度実施規程による降任及び国立大学法人福島大学職員任免規程第18条の2第1項に規定する役職上限年齢による降任を除く。)及び解雇(懲戒処分たる解雇を除く。)の手続は、国立大学法人福島大学職員就業規則(金谷川事業場、附属小学校事業場、附属中学校事業場(附属幼稚園を含む。)、附属特別支援学校事業場)(以下「就業規則」という。)に定めるもののほか、この細則の定めるところによる。

(降任の事由)

第2条 就業規則第12条第1項第1号に規定する「勤務実績がよくない場合」とは、当該職員が担当すべきものとして割り当てられた業務を遂行すべきであるにもかかわらず、その実績が低い状態にある場合をいう。なお、当該職員の出勤状況や勤務状況が不良な場合等もこれに含まれる。

2 同項第2号に規定する「心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合」とは、将来回復の見込みの乏しい、若しくは、回復のために長期間を要する疾病のため、現に担当している業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合をいう。

3 同項第3号に規定する「その他、必要な適性を欠く場合」とは、当該職員の簡単に矯正することができない持続性を有する素質、能力、性格等に起因してその業務の円滑な遂行に支障があり、又は支障を生じる高度の蓋然性が認められる場合をいう。

(降任の手続き)

第3条 就業規則第12条第1項第1号又は第3号の規定により降任させる場合は、国立大学法人福島大学職員任免規程(以下「職員任免規程」という。)第18条によるほか、以下の手続きによる。

 注意及び指導を繰り返し行うほか、必要に応じて、担当の業務を見直し、研修等を行う。

 前号に規定する措置を行っても勤務成績が不良の状態又は業務に必要な適格性に疑いのある状態が改善されない場合には、降任される可能性がある旨警告する文書(警告書、別紙様式1―1)を交付する。

 前2号に規定する措置を行っても勤務成績が不良の状態又は業務に必要な適格性を欠く状態が改善されない場合には、第8条に規定する手続きにより、降任させる。

2 就業規則第12条第1項第2号の規定により降任させる場合は、以下の手続きによる。

 学長は、職員が心身の故障のため業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないと判断したときは、受診命令書(別紙様式2―1)を交付して、指名する医師2名に受診させなければならない。

 前号の規定による医師2名による診断の結果、心身の故障により業務の遂行に支障があるが、業務の内容と責任程度とを軽減することにより、就労可能であるとの診断を受けた場合には、第8条に規定する手続きにより、降任させる。

 学長が、再度、第1号の規定により受診を命じたにもかかわらず、それに従わなかった場合には、就業規則第12条第1項第3号の規定に該当するものとして降任させ、又は就業規則第25条第1項第4号の規定に該当するものとして解雇する。

2 就業規則第25条第1項第2号、契約職員就業規則第18条第1項第2号パートタイム職員就業規則第11条第1項第2号及び非常勤講師就業規則第12条第1項第2号に規定する「心身の故障のため職務の遂行に著しく支障があり、又はこれに堪えない場合」とは、将来回復の可能性が著しく低い、若しくは、回復のために長期間を要する疾病のため、業務の遂行に著しい支障があり、又はこれに堪えない場合をいう。

3 就業規則第25条第1項第3号、契約職員就業規則第18条第1項第3号パートタイム職員就業規則第11条第1項第3号及び非常勤講師就業規則第12条第1項第3号に規定する「勤務成績又は業務能率が著しくよくない場合」とは、当該職員が担当すべきものとして割り当てられた業務を遂行すべきであるにかかわらず、その実績が著しく低い状態にある場合をいう。なお、当該職員の出勤状況や勤務状況が著しく不良な場合等もこれに含まれる。

4 就業規則第25条第1項第4号、契約職員就業規則第18条第1項第4号パートタイム職員就業規則第11条第1項第4号及び非常勤講師就業規則第12条第1項第4号に規定する「職務に必要な適格性を著しく欠く場合」とは、当該職員の簡単に矯正することができない持続性を有する素質、能力、性格等に起因して業務の遂行に著しい支障がある場合をいう。

(解雇の手続き)

第5条 就業規則第25条第1項第1号、契約職員就業規則第18条第1項第1号パートタイム職員就業規則第11条第1項第1号及び非常勤講師就業規則第12条第1項第1号の規定により解雇する場合は、第8条に規定にする手続きにより、解雇する。

2 就業規則第25条第1項第3号若しくは第4号、契約職員就業規則第18条第1項第3号若しくは第4号パートタイム職員就業規則第11条第1項第3号若しくは第4号及び非常勤講師就業規則第12条第1項第3号若しくは第4号の規定により解雇する場合は、職員任免規程第18条によるほか、以下の手続きによる。

 注意及び指導を繰り返し行うほか、必要に応じて、担当の業務を見直し、研修等を行う。

 前号に規定する措置を行っても勤務成績が著しく不良の状態又は業務に必要な適格性を著しく欠く状態が改善されない場合には、解雇される可能性がある旨警告する文書(警告書、別紙様式1―2)を交付する。

 前2号に規定する措置を行っても勤務成績が著しく不良の状態又は業務に必要な適格性を著しく欠く状態が改善されない場合には、第8条に規定する手続きにより、解雇する。

3 就業規則第25条第1項第2号、契約職員就業規則第18条第1項第2号パートタイム職員就業規則第11条第1項第2号及び非常勤講師就業規則第12条第1項第2号の規定により解雇する場合は、以下の手続きによる。

 学長は、職員が心身の故障のため業務の遂行に著しい支障があり、又はこれに堪えないと判断したときは、受診命令書(別紙様式2―2)を交付して、指名する医師2名に受診させなければならない。

 前号の規定による医師2名による診断の結果、心身の故障により業務の遂行に著しい支障があり、又はこれに堪えないとの診断を受けた場合には、第8条に規定する手続きにより、解雇する。

 学長が、再度、第1号の規定により受診を命じたにもかかわらず、それに従わなかった場合には、就業規則第25条第1項第4号の規定に該当するものとして解雇する。

(整理解雇等の事由)

第6条 就業規則第12条第1項第4号、同規則第25条第1項第5号、契約職員就業規則第18条第1項第5号パートタイム職員就業規則第11条第1項第5号及び非常勤講師就業規則第12条第1項第5号に規定(以下「整理解雇等の規定」という。)する「経営上やむを得ない事由により、事業活動の縮小に伴う減員が避け難い場合」、又は「経営上又は業務上やむを得ない事由による場合」とは、本学の経営上又は業務上の事由により、業務の縮小、部局等の廃止、過員を生じたこと等により、人員整理を行うことがやむを得ないものと認められ、人員整理のために解雇又は降任(以下「解雇等」という。)という方法によることがやむを得ないと認められる場合をいう。

(整理解雇等の手続き)

第7条 整理解雇等の規定により解雇等する場合は、以下の手続きによる。

 整理解雇等の規定による解雇等を行うに当たっては、人員削減をすることが本学の経営上又は業務上やむを得ず必要であること及び他に方法を尽くしてもなお人員削減の方法として解雇等という方法によることがやむを得ず必要であることを確認した上で、役員会の議に基づいて行わなければならない。

 公平かつ合理的な基準、方法により解雇等すべき者を選定し、役員会の議に基づき、解雇等する者を決定しなければならない。

2 役員会は、整理解雇等の規定により職員を解雇等する場合には、前項第1号の規定により人員削減及び解雇等という方法によることの必要性の確認並びに前項第2号に規定する解雇等すべき者の選定について、職員に説明し、職員の代表者と協議を行わなければならない。

(降任又は解雇の手続き)

第8条 降任又は解雇の手続きは、次の各号に定める審査の結果を踏まえなければならない。

 教育職員(附属学校教員を除く。以下同じ。)については、国立大学法人福島大学教員の懲戒等の審査に関する細則に規定する審査の例による。

 附属学校教員及び事務系職員については、国立大学法人福島大学職員の懲戒の手続きに関する申合せに規定する審査の例による。

(その他)

第9条 この細則に定めるもののほか、この細則の実施に関し必要な事項は、学長が定める。

(附属小学校等に勤務する職員に適用する場合の読み替え)

第10条 次の表の左欄に掲げる規定を附属小学校及び附属特別支援学校に勤務する職員に適用する場合においては、同表の中欄に掲げる字句はそれぞれ同表の右欄の字句と読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第2条第3条第6条

就業規則第12条

就業規則第11条

第4条第5条第6条

就業規則第25条

就業規則第24条

この細則は、令和3年4月1日から施行する。

この細則は、令和6年1月1日から施行する。

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職員の降任及び解雇の手続に関する細則

令和3年4月1日 種別なし

(令和6年1月1日施行)