○福島大学学術指導取扱規程

平成31年3月19日

(趣旨)

第1条 この規程は、福島大学(以下「本学」という。)における学術指導の取扱いについて定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「学術指導」とは、外部の機関等からの委託を受け、本学の職員がその教育、研究及び技術上の専門的知識に基づき指導助言を行い、もって当該外部の機関等の業務又は活動を支援するもので、これに要する経費を学術指導の申込みをしようとする者(以下「委託者」という。)が負担するものをいう。

2 この規程において「部局等」とは、福島大学学則第2条第2項第4項及び第5項に規定する各学類、第3条の2に規定する各機構、第4条に規定する附属図書館、第4条の2に規定する各センター、第4条の3に規定する研究所、第5条に規定する各附属学校園及び第6条に規定する事務局をいう。

3 この規程において「知的財産」とは、国立大学法人福島大学職務発明等規則(以下「発明等規則」という。)第2条第1号に定める発明等をいう。

4 この規程において「知的財産権」とは、発明等規則第2条第3号に定める知的財産権をいう。

(受入れの原則)

第3条 学術指導は、原則として本学の職員の職務と同一のもの又は職務と密接に関連するものと認められ、かつ、本学の業務の運営に支障がないと認められる場合に限り、これを受け入れるものとする。

(受入れの条件)

第4条 学術指導の受入れに当たっては、次の各号に掲げる条件を付するものとする。

 学術指導は、委託者が一方的に中止することはできないこと。

 やむを得ない理由により学術指導を中止し、又はその期間を延長する場合においても、本学がその責めを負わないこと。

 学術指導に係る委託料は、所定の期日までに納入すること。

 学術指導は、原則として本学内において行うこと。ただし、必要に応じて、委託者の指定する場所で学術指導を実施することができることとし、その場合の当該学術指導に係る旅費交通費は、委託者から当該学術指導を行う職員(以下「指導担当者」という。)に直接支払うものとする。

2 前項に定めるもののほか、学術指導の受入れに関し必要と認められる条件を付することができる。

(学術指導の申込み)

第5条 委託者は、学術指導を受け入れる部局等の長に別紙第1号様式による学術指導申込書を提出するものとする。

(受入れの決定等)

第6条 学術指導の受入れの決定は、学術指導を受け入れる部局等の長に委任する。

2 前項の規定により受入れを決定したときは、その旨を委託者に通知するとともに、学長に報告するものとする。

3 前項に規定する報告を受けた学長は、委託者が学術指導に際し契約の締結を希望しているときは、速やかに学術指導に関する契約を締結し、その旨を部局等の長に通知するものとする。

(委託料の納入)

第7条 委託者は、委託料を原則として前納しなければならない。

2 前項の委託料の額は、1時間につき1万円により算定される額を最低とし、委託者及び部局等の長が協議して定める学術指導料及び管理経費(学術指導料の10%に相当する額とする。ただし、部局等の長が真にやむを得ないと認める場合は、異なる額とすることができる。)の合算額とする。

(経費の経理)

第8条 学術指導に要する経費は、すべて本学の会計を通して経理しなければならない。(学術指導の中止等)

第9条 部局等の長は、自然災害その他やむを得ない理由があると認めるときは、当該学術指導を中止し、又はその期間の延長を決定することができる。

2 部局等の長は、学術指導の内容が福島大学受託研究等取扱規則に定める受託研究又は福島大学共同研究取扱規則に定める共同研究に該当すると認めるときは、委託者と協議の上、当該学術指導を中止することができる。

3 部局等の長は、前2項の規定により当該学術指導を中止し、又はその期間の延長を決定した場合には、その旨を委託者に通知するとともに、学長に報告するものとする。

(知的財産権の譲渡又は専用実施権等の設定)

第10条 学術指導の結果生じた知的財産権のうち、本学に帰属する特許を受ける権利又は特許権は、委託者又は学長と委託者が協議の上指定した者に譲渡又は専用実施権等を設定することができる。

(知的財産権の優先的実施)

第11条 学長は、学術指導の結果生じた知的財産につき、本学に帰属する知的財産権(著作権及びノウハウを除く。)を委託者又は委託者の指定する者から優先的に実施したい旨の申し出があった場合には、委託者と協議の上、当該知的財産権を優先的に実施させる期間を定め、これを実施させることができる。

(第三者に対する実施の許諾)

第12条 学長は、委託者又は委託者の指定する者が本学に帰属する知的財産権を学術指導終了の日から起算して一定期間実施しない場合、又は前条に規定する優先的実施期間開始後一定期間実施しない場合は、委託者及び委託者の指定する者以外の者に対し、当該知的財産権の実施を許諾することができる。

(実施料)

第13条 学長は、前2条の規定により当該知的財産権の実施を許諾したときは、別に実施契約で定める実施料を徴収する。

2 本学及び委託者の共有に係る知的財産権につき、専用実施権等の設定を行ったときは、別に実施契約で定める実施料を徴収する。

(成果の公表)

第14条 部局等の長は、学術指導による成果の公表の時期及び方法について、必要があるときは委託者と協議して定めるものとする。

(協力者の参加及び協力)

第15条 部局等の長は、指導担当者が学術指導の遂行上、指導担当者以外の者の参加又は協力を得ることが必要と認めた場合には、委託者の同意を得た上で、当該指導担当者以外の者を協力者として学術指導に参加させ、又は協力させることができる。

(知的財産の取扱い)

第16条 第10条から第13条までに定めるもののほか、学術指導の結果生じた知的財産の取扱いについては、発明等規則の定めるところによる。

(秘密の保持)

第17条 学術指導の実施に当たり、委託者から技術上及び営業上の情報を受け、又は知り得た部局等の長及び指導担当者は、その一切の情報に係る秘密の保持に十分な配慮をしなければならない。

(学術指導終了後の報告)

第18条 指導担当者は、学術指導を終了したときは、別紙第2号様式による学術指導報告書により速やかに部局等の長に報告しなければならない。

2 前項の学術指導の終了の報告を受けた部局等の長は、その旨を学長に報告するものとする。

(雑則)

第19条 この規程に定めるもののほか、学術指導の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。

1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。

2 福島大学理工学群共生システム理工学類学術指導取扱規程(平成21年6月17日制定)は、廃止する。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

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福島大学学術指導取扱規程

平成31年3月19日 種別なし

(令和2年4月1日施行)