○福島大学共同研究取扱規則

平成12年5月16日

(趣旨)

第1条 この規則は、福島大学(以下「本学」という。)における民間等外部の機関(以下「民間機関等」という。)との共同研究の取扱いについて定める。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 本学における共同研究

本学において、民間機関等から研究者及び研究経費等を受入れて、本学教員が民間機関等の研究者と共通の課題につき共同して行う研究。

 本学及び民間機関等における共同研究

本学及び民間機関等において共通の課題について分担して行う研究で、本学において、民間機関等から研究者及び研究経費等、又は研究経費等を受入れるもの。

 民間機関等

商法等に基づき設立された株式会社、地方公共団体、その他法人等をいう。

 共同研究員

民間機関等に属する者で、現に研究業務に従事し、共同研究のために在職のまま本学に派遣される者をいう。

 部局等

 福島大学学則第2条第2項第4項及び第5項に規定する各学類、第3条の2に規定する各機構、第4条の2に規定する各センター、第4条の3に規定する研究所、第5条に規定する各附属学校園、第6条に規定する事務局及びプロジェクト研究所をいう。

 に定めるもののほか、外部資金の目的を遂行するために設置されたプロジェクト等を含むものとする。

 直接経費

共同研究を遂行するために本学において必要な謝金、旅費、研究支援者等の人件費、消耗品費、設備費等の直接的な経費をいう。

 間接経費

本学の管理的経費及び研究機関としての機能の向上に必要な経費をいう。

(受入れの決定)

第3条 共同研究の受入れの決定は、共同研究を受入れる部局等の長に委任する。ただし、プロジェクト研究所にあっては、福島大学研究推進機構本部長に委任する。

2 共同研究は、教育研究上有意義であり、かつ、本学の教育研究に支障を生じるおそれがないと認められる場合に限り、受入れるものとする。

(受入れの手続き)

第4条 共同研究の申込みをしようとする民間機関等の長は、当該研究を行う部局等の長に、別紙第1号様式による共同研究申込書を提出するものとする。

2 前項の申込書の提出を受けた部局等の長は、共同研究の内容を審査し、受け入れることを決定したときは、その旨を学長に報告するものとする。

3 受入れを決定した部局等の長は、別紙第2号様式による共同研究受入決定通知書を民間機関等の長に送付するものとする。

(契約の締結)

第5条 前条第2項の規定により通知を受けた学長は、速やかに共同研究に関する契約を締結し、その旨を部局等の長に通知するものとする。

(研究料)

第6条 民間機関等の長は、共同研究員を派遣する場合、共同研究実施にかかる経費とは別に、研究料を納入しなければならない。

2 研究料の額は、共同研究員1人当たり6月につき216,000円とし、月割り計算はしないものとする。

3 研究料は、本学の指定する期日までに納入しなければならない。

4 既に納入された研究料は、返還しない。

(経費の負担等)

第7条 本学における共同研究並びに本学及び民間機関等における共同研究に要する直接経費及び間接経費は、民間機関等が負担するものとする。ただし、本学は必要に応じ、直接経費の一部を負担することができる。

2 本学及び民間機関等における共同研究に要する経費のうち、民間機関等における研究に要する経費等は、前項に定めるものの他、民間機関等の負担とする。

3 本学は、本学の施設・設備を共同研究の用に供するものとする。

4 間接経費の額は、直接経費の30%に相当する額とする。ただし、学長が真にやむを得ないと認める場合は、30%に相当する額と異なる額とすることができる。

5 民間機関等が負担する直接経費及び間接経費は、本学の指定する期日までに納入しなければならない。ただし、やむを得ない場合には、協議の上、当該共同研究開始後に納入し、又は分割して納入することができるものとする。

(設備等の取扱い等)

第8条 研究の必要上、共同研究に要する経費で、本学において新たに取得した設備等は、本学に帰属し、民間機関等において新たに取得した設備等は、民間機関等に帰属する。

2 本学は、共同研究の遂行上必要なときは、民間機関等が所有する設備を受け入れることができる。この場合において、設備の搬入搬出等に要する経費は、民間機関等が負担するものとする。

3 本学の教員は、民間機関等の所有する設備を使用する必要が生じ、かつ、当該設備を本学に搬入することが困難な場合には、当該設備がある施設において研究を行うことができる。

(研究場所)

第9条 本学教員は、本学において行う研究又は分担して行う研究のために必要な場合には、民間機関等の施設において研究を行うことができる。この場合教員は、研究用務のための正規の出張として手続きをとるものとする。

(研究の中止等)

第10条 天災その他やむを得ない理由で、共同研究を中止又は研究期間を延長しようとするときは、民間機関等の長と協議のうえ、部局等の長が決定する。

2 部局等の長が前項に規定する決定をしたときは、その旨を学長に報告するものとする。

3 学長は前項の報告に基づき契約を変更したときは、部局等の長にその旨通知するものとする。

(知的財産権の出願等)

第11条 学長及び民間機関等の長は、共同研究に伴い発明が生じた場合には、迅速に、相互に通報するとともに、帰属の決定、出願事務等が円滑に行われるよう努めるものとする。

2 学長又は民間機関等の長は、本学の教員又は民間機関等に属する研究者が、共同研究の結果、それぞれ独自に発明を行った場合において、単独で知的財産権の出願をしようとするときには、当該発明を独自に行ったことについて、あらかじめ相手側の同意を得るものとする。

3 本学の教員及び民間機関等に属する研究者が、共同研究の結果、共同で発明を行い、共同で知的財産権の出願をしようとするときは、学長及び民間機関等の長が、持分等を定めた共同出願契約を締結してから行うものとする。ただし、民間機関等の長から、当該共同の発明に係る特許を受ける権利の持分を本学が承継した場合は、この限りでない。

4 前項本文の場合において、学長は、本学の教員及び民間機関等に属する研究者が合意予定の持分案について、あらかじめ別に定める発明審査委員会に諮るものとする。

5 その他知的財産の取扱いについては、契約書によるものとし、契約書に定めのない事項については、国立大学法人福島大学職務発明等規則及び福島大学における学生等の発明等取扱要項によるものとする。

(特許権等の実施)

第12条 学長は、共同研究の結果生じた発明につき、本学が承継した特許を受ける権利又はこれに基づき取得した知的財産権を民間機関等又は民間機関等の指定する者に限り、出願したときから10年を超えない範囲内において、優先的に実施させることができる。ただし、この期間は必要に応じて更新することができる。

2 学長は、共同研究の結果生じた発明につき、民間機関等との共有に係る特許を受ける権利又はこれに基づき取得した知的財産権(以下「共有に係る知的財産権」という。)を民間機関等の同意を得て、民間機関等の指定する者又は学長の指定する者に対し、出願したときから10年を超えない範囲内において、優先的に実施させることができる。ただし、この期間は必要に応じて更新することができる。

3 前2項の規定により、知的財産権を優先的実施期間中の者が、一定期間(学長と民間機関等の長が協議して定めた期間)を超えて、正当な理由がなくそれを実施しないときは、学長が民間機関等、民間機関等の指定する者及び学長の指定する者以外の者に対し、民間機関等又は民間機関等の指定する者の意見を聴取のうえ、当該知的財産権の実施を許諾することができる。

(実施料)

第13条 本学が承継した知的財産権若しくは共有に係る知的財産権の実施を許諾したとき、又は、共有にかかる知的財産権を本学と共有する民間機関等が実施するときは、別に実施契約で定める実施料を徴収するものとする。

(研究成果の公表)

第14条 共同研究による研究成果は、公表を原則とするものである。なお、その公表の時期及び方法について、必要がある場合には、知的財産権の取得の妨げにならない範囲において、学長は民間機関等との間で協議のうえ、契約書等において適切に定めるものとする。

(研究完了の報告)

第15条 共同研究が完了したときは、研究代表者は共同研究の完了を部局等の長に報告しなければならない。

2 前項の共同研究の完了の報告を受けた部局等の長は、その旨を学長に報告するものとする。

(秘密の保持)

第16条 学長及び民間機関等の長は、共同研究契約の締結に当たり、相手方より提供又は開示を受け、若しくは知り得た情報について、あらかじめ協議のうえ、非公開とする旨、定めることができる。

(補則)

第17条 この規則に定めるもののほか、共同研究の実施等に関し必要な事項は別に定める。

1 この規程は、平成12年5月16日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

2 福島大学共同研究取扱規程(昭和60年9月17日制定)は、廃止する。

この規程は、平成13年2月13日から施行し、平成13年1月6日から適用する。

この規程は、平成13年4月17日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

この規程は、平成14年9月2日から施行する。

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

2 この規則の施行日の前日において行われている共同研究であって、施行日以後も引き続き同一研究課題で行う共同研究については、第8条の規定に関わらず、間接経費を徴収しないことができるものとする。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

この規則は、平成25年9月3日から施行し、平成25年7月1日から適用する。

この規則は、平成26年9月16日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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福島大学共同研究取扱規則

平成12年5月16日 種別なし

(令和2年4月1日施行)

体系情報
福島大学規則集/第7編 研究協力
沿革情報
平成12年5月16日 種別なし
平成13年2月13日 種別なし
平成13年4月17日 種別なし
平成14年9月2日 種別なし
平成15年3月28日 種別なし
平成16年4月1日 種別なし
平成16年9月21日 種別なし
平成17年4月1日 種別なし
平成18年3月20日 種別なし
平成20年3月18日 種別なし
平成22年3月16日 種別なし
平成24年3月13日 種別なし
平成25年9月3日 種別なし
平成26年9月16日 種別なし
平成28年3月8日 種別なし
平成28年3月22日 種別なし
平成30年3月20日 種別なし
平成31年3月19日 種別なし
令和2年3月3日 種別なし