○福島大学食農学類長候補適任者選出規程

平成31年3月19日

(趣旨)

第1条 この規程は、福島大学学類長選考規則(平成16年7月20日制定。以下「規則」という。)第4条に基づき、食農学類長候補適任者(以下「候補適任者」という。)の選出に関し、必要な事項を定める。

(選出の方法)

第2条 候補適任者を選出するにあたっては、選挙を行うものとする。

(選出開始の公示)

第3条 規則第5条第1項に規定する候補適任者の選出を開始するときは、食農学類教員会議(以下「教員会議」という。)は、その旨を公示しなければならない。

(選挙の種類)

第4条 第2条に定める選挙は、第一次選挙及び第二次選挙とする。

(選挙管理委員会)

第5条 教員会議は、第一次選挙及び第二次選挙を管理するため、福島大学食農学類長選挙管理委員会(以下「管理委員会」という。)を置く。

2 管理委員会は、第一次選挙及び第二次選挙の投票が行われたときは、その都度投票の経過及び結果を教員会議に報告するものとする。

3 前項に定めるもののほか、管理委員会については別に定める。

(選挙の公示)

第6条 管理委員会は、選挙の期日等を投票日の8日前までに公示しなければならない。

(選挙の投票権者)

第7条 選挙の投票権者は、第3条に規定する公示日現在、食農学類に在職する専任の教授、准教授、講師、助教及び助手とする。

2 前項に規定する者のうち、投票日までに前項の職を失った者は、投票権を失う。

(選挙の被選挙権者)

第8条 選挙の被選挙権者は、食農学類に在職する専任の教授とする。

(第一次選挙の実施)

第9条 第一次選挙は、前条の被選挙権者を対象とした単記無記名投票により行うものとし、不在投票をすることができる。

第10条 第一次選挙において、有効投票の過半数を得た者がいる場合には、得票順に上位2人を候補適任者とする。

2 第一次選挙において、有効投票の過半数を得た者がいないときは、得票多数の上位2人を被選挙権者として第二次選挙を実施する。

3 前2項の投票において、得票同数により3人以上が選出された場合は、得票同数の者の中からくじで上位者を決め、2人を選出する。

(第二次選挙の実施)

第11条 第二次選挙は、前条第2項に基づき選出された者を対象とした単記無記名投票により行うものとし、不在投票をすることができる。

第12条 第二次選挙においては、両者を候補適任者とし、その得票順を決定する。

(学類長候補適任者の推薦)

第13条 教員会議は、選挙の結果を遅滞なく候補適任者に通告し、当該候補適任者が学長に推薦されることを承諾したときは、規則第5条第2項に規定する選出経過説明書を添えて学長に推薦する。

2 教員会議は、前項の決定をしたときは直ちにその結果を公示しなければならない。

(辞退等に対する措置)

第14条 候補適任者が辞退等により欠けたときは、当該辞退者を除き、改めて第一次選挙及び第二次選挙を実施する。

(候補適任者の再推薦)

第15条 規則第5条第4項に基づき学長から他の候補適任者の推薦を求められた場合には、第2条から前条までの規定を準用する。

(規程の改正)

第16条 この規程を改正する場合は、教員会議の議を経なければならない。

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

福島大学食農学類長候補適任者選出規程

平成31年3月19日 種別なし

(平成31年4月1日施行)