○福島大学全学教務協議会グローバル教育部会規程

平成31年3月19日

(趣旨)

第1条 この規程は、福島大学全学教務協議会規程(平成31年3月19日制定)第9条第3項の規定に基づき、福島大学全学教務協議会グローバル教育部会(以下、「部会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 部会は、全学教務協議会委員長(以下、「委員長」という。)の指示に基づき、次の各号に定める業務を行う。

 グローバル特修プログラムの開講計画及び運営に関すること。

 グローバル特修プログラムの改善及び充実に関すること。

 接続領域の外国語コミュニケーション科目及び教養領域の外国語科目の授業内容及び開講計画の調整に関すること。

 その他部会の運営に関する業務

(組織)

第3条 部会は、次の各号に掲げる者で構成する。

 基盤教育主管

 英語科目担当者会議代表教員 3人

 非英外国語担当者会議代表教員 1人

 国際交流センター副センター長 1人

 国際交流センター教員 1人

 その他委員長が必要と認める者

2 前項第2号及び第3号の委員は当該担当者会議において、同項第4号及び第5号の委員は国際交流センターにおいて、それぞれ選出する。

(委員の任期)

第4条 前条第1項第2号から第5号までの委員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前条第1項第6号の委員の任期は、委員長が定める。

(部会長)

第5条 部会長は、第3条に定める者のうち委員長の指名する者をもって充てる。

(事務)

第6条 部会に関する事務は、教務課において処理する。

(規程の改正)

第7条 この規程を改正するときは、福島大学全学教務協議会の議を経なければならない。

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

福島大学全学教務協議会グローバル教育部会規程

平成31年3月19日 種別なし

(令和5年4月1日施行)

体系情報
福島大学規則集/第1編 組織及び運営/第3章 委員会
沿革情報
平成31年3月19日 種別なし
令和4年3月18日 種別なし
令和5年2月27日 種別なし