○福島大学寄附講座等に関する規程

平成30年3月20日

(趣旨)

第1条 この規程は、福島大学(以下「本学」という。)における寄附講座及び寄附研究部門(以下「寄附講座等」という。)の設置及び運営に関し必要な事項を定める。

(目的)

第2条 寄附講座等は、奨学を目的とする民間等外部の機関(以下「民間機関等」という。)からの寄附を有効に活用して、本学の主体性の下に設置及び運営し、もって本学における教育研究の進展及び充実に資することを目的とする。

(定義)

第3条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 寄附講座 民間等からの寄附により教員給与、研究費等その運営に必要な経費を賄うものとして、福島大学学則第2条第2項第4項及び第5項に規定する各学類、福島大学大学院学則第3条に規定する各研究科に置かれる教育研究を実施する講座をいう。

 寄附研究部門 民間等からの寄附により教員給与、研究費等その運営に必要な経費を賄うものとして、福島大学学則第3条の2に規定する各機構、第4条の2に規定する各センター、第4条の3に規定する研究所に置かれる研究を実施する研究部門をいう。

 寄附講座等教員 寄附講座の業務又は寄附研究部門の業務を主とする教員をいう。

 部局 福島大学学則第2条第2項第4項及び第5項に規定する各学類、第3条の2に規定する各機構、第4条の2に規定する各センター、第4条の3に規定する研究所、福島大学大学院学則第3条に規定する各研究科をいう。

 部局長 前号に規定する部局の長をいう。

 部局会議 各学類にあっては学類教員会議、各機構にあっては各機構会議、各センター及び研究所にあっては各センター等運営委員会(運営会議)、各研究科にあっては、研究科委員会をいう。

(名称)

第4条 寄附講座等には、当該寄附講座等における教育研究の内容を示す名称を付するものとする。

2 寄附講座等の名称について、寄附者から申出があった場合には、寄附者が明らかとなるような名を前項の名称に付することができる。

(設置の申請)

第5条 部局長は、民間機関等から寄附講座等の設置に係る経費等の寄附の申込みがあった場合において、当該寄附講座等の設置が本学における教育研究の進展及び充実に有益であると認めたときは、部局会議の議を経て、学長にその設置を申請することができる。

2 前項の申請に当たっては、次に掲げる書類を提出するものとする。

 寄附申込書

 寄附講座の概要又は寄附研究部門の概要

(設置の決定)

第6条 学長は、前条の申請があった場合は、当該寄附講座等の設置について、役員会の議を経て決定するものとする。

2 学長は、前項の決定をしたときは、その旨を部局長に通知するものとする。

(存続期間等)

第7条 寄附講座等の存続期間は、原則として2年以上5年以下とする。ただし、特に必要があると認める場合は、存続期間を更新することができる。

2 更新する場合の手続は、設置の手続に準じて行うものとする。

(構成等)

第8条 寄附講座等は、少なくとも教授又は准教授相当者1人及び准教授又は助教相当者1人の寄附講座等教員で構成するものとする。ただし、寄附講座等の教育研究の実施上特に支障がない場合には、教授又は准教授相当者1人の寄附講座等教員で構成することができる。

2 前項に規定する構成には、当該寄附講座等を兼務する本学教員を含めることができるものとする。

3 寄附講座等教員の名称は国立大学法人福島大学契約職員就業規則第2条第2項に基づき、特任教員とする。

4 寄附講座等教員の選考は、福島大学教員選考基準に準じ、審査委員会において審査する。

(職務内容)

第9条 寄附講座等教員は、当該寄附講座等における教育研究に従事するほか、当該寄附講座等における教育研究の遂行に支障のない範囲内で、その他の授業又は研究指導を担当することができる。

(経費等)

第10条 寄附講座等の設置に係る経費の寄附は、その存続期間に係る総額を一括して受け入れることを原則とする。ただし、継続して受け入れることが確実であるときは、年度ごとに必要な経費を分割して受け入れることができる。

2 前項の経費は、福島大学奨学寄附金取扱規程(平成16年4月1日制定)の定めるところにより、奨学寄附金として受け入れ、経理するものとする。

(内容等の変更)

第11条 寄附講座等の内容等を大きく変更しようとする場合の手続は、設置の例による。

(成果の公表)

第12条 部局長は、寄附講座等の存続期間が終了したときは、当該部局の定めるところにより、その教育研究の成果の概要を取りまとめ、原則公表するものとする。

(特許等の取扱い)

第13条 寄附講座等教員が行った発明に係る特許等の取扱いについては、国立大学法人福島大学職務発明等規則(平成16年11月22日制定)の定めるところによるものとする。

(補則)

第14条 この規程に定めるもののほか、寄附講座等に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。

2 この規程の施行前に設置された寄附講座等は、この規程に基づき設置されたものとみなす。

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

福島大学寄附講座等に関する規程

平成30年3月20日 種別なし

(平成31年4月1日施行)