○福島大学経済経営学類創立100周年記念教育支援基金実施要項

平成30年2月7日

(設置)

第1条 福島大学(以下「本学」という。)福島大学基金規程(令和2年3月2日制定)第5条の規定に基づき、福島大学基金の特定基金として、福島大学経済経営学類創立100周年記念教育支援基金(以下「基金」という。)を置く。

(目的)

第2条 基金は、世界的視野を持って地域で活躍するグローカル人材育成のため、本学経済経営学類生及び地域デザイン科学研究科経済経営専攻学生の修学環境の充実に資することを目的とする。

(事業の使途・使途変更の禁止)

第3条 基金は、前条に規定する目的を達成する事業のため使用する。

2 基金の寄附の使途は、変更してはならない。

(基金の構成)

第4条 基金は、次の各号に掲げる資金をもって構成する。

 基金設立後に寄附された資金

 前号に規定する資金から生ずる果実

2 基金の管理は、他の寄附金と独立して管理しなければならない。

(基金の運営管理)

第5条 基金の運営管理に関する事項は、経済経営学類教員会議の審議を経て、経済経営学類長が決定する。

(事業年度)

第6条 第3条に規定する事業の年度区分は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。

(基金の事務)

第7条 基金に関する事務は、経済経営学類支援室が処理する。

(他規程の適用)

第8条 基金の取扱いに関し、この要項に定めのない事項については、福島大学奨学寄附金取扱規程(平成16年4月1日制定)(以下「奨学寄附金取扱規程」という。)の定めるところによる。この場合において、奨学寄附金取扱規程第6条、第7条、第10条第2項及び第11条の規定は適用せず、第9条に規定する収納の報告については、3月ごとに行うものとする。

(雑則)

第9条 この要項に定めるもののほか、基金に関し必要な事項は、別に定める。

1 この要項は、平成30年2月7日から施行する。

2 第6条の規定にかかわらず、平成29年度の事業年度は、施行日に始まり、平成30年3月31日に終わるものとする。

この要項は、令和2年4月1日から施行する。

1 この要項は、令和5年4月1日から施行する。

2 この要項による改正後の福島大学経済経営学類創立100周年記念教育支援基金実施要項第2条の規定は、令和5年3月31日から引き続き経済学研究科に在学する者にあっては、なお従前の例による。

福島大学経済経営学類創立100周年記念教育支援基金実施要項

平成30年2月7日 種別なし

(令和5年4月1日施行)

体系情報
福島大学規則集/第3編
沿革情報
平成30年2月7日 種別なし
令和2年3月2日 種別なし
令和5年3月6日 種別なし