○福島大学基金規程

令和2年3月2日

(設置)

第1条 国立大学法人福島大学(以下「本学」という。)に福島大学基金(以下「基金」という。)を置く。

(目的)

第2条 基金は、本学が取り組むべき教育・学生支援、研究、社会貢献等のより一層の充実に資することを目的とする。

(基金の構成等)

第3条 基金は、基金への寄附資産及びその果実、その他事業による収益(以下「寄附資産等」という。)をもって充て、寄附金として管理する。

2 この規程において「寄附資産」とは、寄附により受け入れた不動産及び動産(現金及び有価証券を含む。)をいう。

3 寄附者を顕彰し、又は意思を尊重して寄附者名又は事業名称等を冠した基金を置くことができる。

(事業内容)

第4条 第2条に規定する目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。

 教育、学生支援事業

 研究推進事業

 大学の発展・充実に資する事業

 その他目的の達成に必要な事業

(特定基金)

第5条 特定の事業を実施するため、基金に特定基金を置くことができる。

2 前項の特定基金に関し必要な事項は、別に定める。

(他規程の適用)

第6条 基金の取扱いに関し、この規程に定めのない事項については、福島大学奨学寄附金取扱規程(平成16年4月1日制定。以下「奨学寄附金取扱規程」という。)の定めるところによる。この場合において、奨学寄附金取扱規程第6条、第7条、第10条第2項及び第11条の規定は適用せず、第9条に規定する収納の報告については、3月ごとに行うものとする。

(事業年度)

第7条 この基金による事業年度は、4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(管理運営)

第8条 この基金の管理及び第4条に規定する事業の実施は、役員会の審議を経て、学長が決定する。

(事務)

第9条 この基金に関する事務は、関係各課室の協力を得て、総務課において処理する。

(雑則)

第10条 この規程に定めるもののほか、基金に関し必要な事項は、役員会で定める。

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

2 福島大学学生教育支援基金要項(平成25年6月25日制定)、福島大学学術振興基金規則(平成11年12月1日制定)及び福島大学リノベーション基金規程(平成30年3月5日制定)は、廃止する。

3 この規程施行の際、現に存するしのぶ育英奨学金基金、農学支援基金及び福島大学経済経営学類創立100周年記念教育支援基金は、第5条の規定に基づき特定基金として設置されたものとみなす。

4 この規程施行の際、現に存する次に掲げる基金(以下「既存の基金」という。)は、基金に承継する。この場合において、承継後に既存の基金への受入れがあった際は、基金に寄附されたものとして取り扱う。

 福島大学学生教育支援基金

 福島大学学術振興基金

 福島大学リノベーション基金

 しのぶ育英奨学金基金

 農学支援基金

 福島大学経済経営学類創立100周年記念教育支援基金

この規程は、令和4年7月19日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

福島大学基金規程

令和2年3月2日 種別なし

(令和4年7月19日施行)

体系情報
福島大学規則集/第3編
沿革情報
令和2年3月2日 種別なし
令和4年7月19日 種別なし