○国立大学法人福島大学職員旅費規程

平成16年4月1日

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、国立大学法人福島大学(以下「本学」という。)の業務のために旅行する本学の役員及び職員(以下「役職員」という。)並びに役職員以外の者に対して支給する旅費に関する基本的な事項を定め、もって、業務の円滑な運営と旅費の適正な支出を図ることを目的とする。

(適用範囲)

第2条 本学が役職員及び役職員以外の者に対し支給する旅費に関しては、別に定めがある場合を除き、この規程の定めるところによる。

(定義)

第3条 この規程における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。

 「旅行命令者」及び「旅行依頼者」(以下「旅行命令権者」という。)とは、国立大学法人福島大学長(以下「学長」という。)又はその委任を受けた者とする。

 「内国旅行」とは、本邦(北海道、本州、四国、九州及びその附属の島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。

 「外国旅行」とは、本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。

 「出張」とは、役職員が本学の業務のため一時その常時勤務する事業場(以下「事業場」という。)を離れて旅行し、又は役職員以外の者が本学の業務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。

 「赴任」とは、新たに採用された役職員がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から事業場に旅行し、又は出向を命ぜられた役職員がその出向に伴う移転のため事業場から新勤務地に旅行すること又は前勤務地から事業場に旅行することをいう。

 「帰住」とは、役職員が退職し、又は死亡した場合において、その役職員若しくはその扶養親族又はその遺族が生活の根拠地となる地に旅行することをいう。

 「扶養親族」とは、内国旅行にあっては役職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹及びその他の親族で主として役職員の収入によって生計を維持しているものをいい、外国旅行にあっては役職員の配偶者及び子で主として役職員の収入によって生計を維持しているものをいう。

 「遺族」とは、役職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに役職員の死亡当時役職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

 「何々地」とは、本邦においては市町村の存する地域(都の特別区の存する地域にあっては、特別区の存する全地域)をいい、外国にあってはこれに準ずる地域をいう。ただし、「在勤地」という場合には、事業場から8キロメートル以内の地域をいう。

(旅費の支給)

第4条 役職員が出張し、又は赴任した場合には、当該役職員に対し、旅費を支給する。

2 役職員、その配偶者又はその遺族が次の各号の一に該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。

 役職員が出張又は赴任のための内国旅行中に退職、解雇又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該役職員

 役職員が出張又は赴任のための内国旅行中に死亡した場合には、当該役職員の遺族

 役職員が死亡した場合において、当該役職員の本邦にある遺族がその死亡の日の翌日から3月以内にその居住地を出発して帰住したときは、当該遺族

 役職員が、出張若しくは赴任のための外国旅行中に退職等となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該役職員

 役職員が、出張若しくは赴任のための外国旅行中に死亡した場合には、当該役職員の遺族

3 役職員が前項第一号又は第四号の規定に該当する場合において、国立大学法人福島大学就業規則第25条第1項第二号及び第46条第1項各号に掲げる事由又はこれらに準ずる事由により退職等となった場合には、前項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は、支給しない。

4 役職員以外の者が、本学の依頼に応じ、本学の業務の遂行を補助するために旅行する場合には、旅費を支給する。

5 第1項第2項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者(その者の扶養親族の旅行について旅費の支給を受けることができるときは、当該扶養親族を含む。次項において同じ。)が、その出発前に次条第3項の規定により、旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)を取り消され又は変更され、又は死亡した場合において、その旅行のため既に支出した金額があるとき又は支出しなければならない金額があるときは、その金額のうちその者の損失となった金額で国立大学法人福島大学職員旅費細則(平成16年4月1日制定。以下「旅費細則」という。)で定めるものを旅費として支給することができる。

6 第1項第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行期間中の交通機関の事故、天災、宿泊施設の火災その他本人の責に帰すべきでない理由で、概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で旅費細則で定める金額を旅費として支給することができる。

(旅行命令等)

第5条 旅行は、旅行命令権者の発する旅行命令等によって行わなければならない。

 前条第1項の規定に該当する旅行 旅行命令

 前条第4項の規定に該当する旅行 旅行依頼

2 旅行命令等は、業務の円滑な遂行を図るため必要がある場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等を変更(取消を含む。以下同じ。)する必要があると認められる場合で、前項の規定に該当する場合には、自ら又は第7条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、これを変更することができる。

(旅行命令等の手続き)

第6条 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はこれを変更(取消を含む。以下同じ。)する場合には、旅費細則で定めた旅行命令(依頼)簿に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。ただし、旅行命令(依頼)簿に当該旅行に関する事項を記載し、これを提示するいとまがない場合には、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更することができる。

2 旅行命令権者は、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更した場合には、速やかに旅行命令(依頼)簿に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。

(旅行命令等に従わない旅行)

第7条 旅行者は、業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が、前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行をしたときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給をうけることができる。

(旅費の種類)

第8条 旅費の種類は、交通費(鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃をいう。)、日当、宿泊料、移転料、着後手当、扶養親族移転料、旅行雑費及び死亡手当とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ実費額により支給する。

6 日当は、旅行中の日数に応じ1日当りの定額により支給する。

7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

8 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、路程等に応じ定額により支給する。

9 着後手当は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、定額により支給する。

10 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について、支給する。

11 旅行雑費は、外国への出張に伴う雑費について、実費額により支給する。

12 死亡手当は、第4条第2項第五号の規定に該当する場合について、定額等により支給する。

(旅費の計算)

第9条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行することができない場合には、その実際の経路及び方法によって計算する。

(旅行日数)

第10条 旅費計算上の旅行日数は、旅行のために現に要した日数による。

(同一地域滞在中の日当及び宿泊料の減額)

第11条 旅行者が同一地域(本邦にあっては市町村の存する地域(特別区の存する地域にあっては特別区の存する全地域)をいい、外国にあってはこれに準ずる地域をいうものとする。)に滞在する場合における日当及び宿泊料は、その地域に到着した日の翌日から起算して滞在日数30日を超える場合にはその超える日数について定額の10分の1に相当する額、滞在日数60日を超える場合にはその超える日数について定額の10分の2に相当する額をそれぞれの定額から減じた額による。

2 同一地域に滞在中一時他の地に出張した日数は、前項の滞在日数から除くものとする。

(私事居住地等からの出張)

第12条 私事のために在勤地又は出張地以外の地に居住又は滞在する者が、その居住地又は滞在地から直ちに旅行する場合において、居住地又は滞在地から目的地に至る旅費額が在勤地又は出張地から目的地に至る旅費額より多いときは、当該旅行については、在勤地又は出張地から目的地に至る旅費を支給する。

(一日の旅行において日当又は宿泊料の定額が異なる場合)

第13条 一日の旅行において日当又は宿泊料(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。以下本条において同じ。)について定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額による日当又は宿泊料を支給する。

(二事業年度にわたる旅費の支給)

第14条 出張の期間が二事業年度にわたる場合の旅費は、原則として二事業年度に区分して支給する。その区分は、事業年度経過後の最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分する。

2 前項の特例として、内国旅行については、当該旅行のうち翌年度に係る日数が7日以内の場合に限り、当該二事業年度のうち前事業年度の予算から概算払で支給することができる。

3 第1項の特例として、外国旅行については、当該旅行の期間の旅費を、当該二事業年度のうち前事業年度の予算から概算払で支給することができる。

4 前2項の規定により支給した旅費の精算によって生ずる過払金又は不足金は、その精算を行った日の属する事業年度の収入又は支出とする。

5 赴任による旅費の支給については、赴任のための実際の旅行が前事業年度中に行われる場合であっても、採用発令日の属する事業年度の予算から支給する。

(旅費の支給手続)

第15条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは、旅費細則で定める旅費計算に必要な書類を国立大学法人福島大学会計規則(平成16年4月1日制定)第16条に規定する出納責任者(以下「出納責任者」という。)に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その書類を提出しなかったため、その旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。

2 出納責任者は,旅費を支給する場合には,旅行命令権者より提出される旅行命令簿等及び旅費細則で定める旅費計算に必要な書類に基づき,旅費計算書を作成しなければならない。

3 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後旅費細則で定める所定の期間内に、当該旅行の旅費を精算しなければならない。また,その場合出納責任者は,旅費精算書を作成しなければならない。ただし,鉄道及び陸路旅行の場合で,概算払額と精算額が同一金額である場合には,旅費精算書の作成は省略する。

(返納金等)

第16条 出納責任者は、前条の規定による精算の結果過払金があった場合には、旅費細則で定める所定の期間内に、当該過払金を返納させなければならない。

2 出納責任者は、前条の規定による精算の結果不足金が生じた場合には、当該不足金を支給するものとする。

3 出納責任者は、その支払った概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者が前条第3項に規定する期間内に旅費の精算をしなかった場合又は第1項に規定する期間内に過払金を納付しなかった場合には、出納責任者がその後においてその者に対し支払う給与又は旅費の額から当該概算払に係る旅費額又は当該過払金に相当する金額を差し引くことができる。

第2章 内国旅費

(鉄道賃)

第17条 鉄道賃の額は、旅客運賃(乗車に要する運賃)のほか、次の各号に規定する急行料金、特別車両料金及び座席指定料金のうち、該当するものの合計額とする。

 急行料金を徴する列車を運行する線路による旅行の場合は、次の各号に定める急行料金

 普通急行列車を運行する線路で引き続き片道50キロメートル以上旅行する場合は、普通急行料金

 特別急行列車を運行する線路で引き続き片道100キロメートル以上旅行する場合は、特別急行料金

 旅行命令権者が特に必要と認めた者については特別車両料金を徴する客車を運行する線路による旅行で、片道100キロメートル以上旅行する場合の特別車両料金

 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行で、片道100キロメートル以上、かつ、特別急行列車又は普通急行列車を運行する場合の座席指定料金

(船賃)

第18条 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)、寝台料金及び特別船室料金並びに座席指定料金のうち該当するものの合計額とする。

 運賃の等級を二階級以上に区分する船舶による旅行の場合には、次に規定する運賃

 旅行命令権者が特に必要と認めた者については、最上級の運賃

 以外の者については、最上級の直近下位の級の運賃

 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

 業務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、現に支払った寝台料金

 旅行命令権者が特に必要と認めた者が特別船室料金を徴する船舶を運行する航路による旅行をする場合には、特別船室料金。ただし、特別船室料金の額は、特別船室料金を徴する船室で指定席と自由席があるものを運行する航路による旅行をする場合には、指定席に係る特別船室料金。

 座席指定料金を徴する船舶を運航する航路による旅行をする場合には、座席指定料金

2 前項第一号又は第二号の規定に該当する場合において、同一階級の運賃を更に二以上に区分する船舶による旅行の場合には、当該各号の運賃は、同一階級内の最上級の運賃による。

(航空賃)

第19条 航空賃は、現に支払った旅客運賃による。ただし、旅行命令権者が特に必要と認めた者が特別の座席を利用した場合には、その座席のために支払った運賃等を支給する。

(車賃)

第20条 車賃は、原則として路線バスの実費額による。ただし、業務上の必要又は天災、その他やむを得ない事情により路線バスの運賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額による。

(日当)

第21条 日当の額は、別表第1の定額による。

2 鉄道100キロメートル未満、水路50キロメートル未満又は陸路25キロメートル未満の旅行の場合における日当の額は、業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合を除くほか、前項の規定にかかわらず、同項の定額の2分の1に相当する額による。

3 鉄道、水路又は陸路にわたる旅行については、鉄道4キロメートル、水路2キロメートルをもってそれぞれ陸路1キロメートルとみなして、前項の規定を適用することができる。

(宿泊料)

第22条 宿泊料の額は、別表第1の定額による。

2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り、支給する。

(移転料)

第23条 移転料の額は、次の各号に規定する額による。

 赴任の際扶養親族を移転する場合には、赴任前の居住地から事業場までの路程に応じた別表第2の定額による額

 赴任の際扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の2分の1に相当する額

 赴任の際扶養親族を移転しないが赴任を命ぜられた日の翌日から一年以内に扶養親族を移転する場合には、前号に規定する額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には、各赴任について支給することができる前号に規定する額に相当する額の合計額)

2 前項第三号の場合において、扶養親族を移転した際における移転料の定額が役職員が赴任した際の移転料の定額と異なるときは、同号の額は、扶養親族を移転した際における移転料の定額を基礎として計算する。

3 旅行命令権者は、業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項第三号に規定する期間を延長することができる。

(着後手当)

第24条 着後手当の額は、別表第1の日当定額の5日分及び宿泊料定額の5夜分に相当する額による。

(扶養親族移転料)

第25条 扶養親族移転料の額は、赴任の際扶養親族を赴任前の居住地から事業場まで随伴する場合には、赴任を命ぜられた日における扶養親族一人ごとに、その移転の際における年令に従い、次の各号に規定する額の合計額とする。

 12才以上の者については、その移転の際における役職員相当の鉄道賃,船賃,航空賃及び車賃の全額並びに日当、宿泊料及び着後手当の3分の2に相当する額

 12才未満6才以上の者については、前号に規定する額の2分の1に相当する額

 6才未満の者については、その移転の際における役職員相当の日当、宿泊料及び着後手当の3分の1に相当する額。ただし、6才未満の者を3人以上随伴するときは、2人を超える者ごとにその移転の際における役職員相当の鉄道賃及び船賃の2分の1に相当する金額を加算する。

2 前項の規定に該当する場合を除くほか、第23条第1項第一号又は第三号の該当する場合には、扶養親族の赴任前の居住地から事業場までの旅行について前項の規定に準じて計算した額。ただし、前項の規定により支給することができる額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には、各赴任について前項の規定により支給することができる額に相当する額の合計額)を超えることができない。

3 役職員が赴任を命ぜられた日において胎児であった子を移転する場合においては、扶養親族移転料の額の計算については、その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして、前2項の規定を適用する。

(日額旅費)

第26条 削除

(在勤地内旅行の旅費)

第27条 在勤地内における旅行については、次の各号の一に該当する場合において、当該各号に規定する額の旅費を支給する。

 旅行が行程8キロメートル以上16キロメートル未満の場合には、別表第1の日当定額の3分の1に相当する額

 旅行が行程16キロメートル以上又は引き続き7時間45分以上の場合には、別表第1の日当定額の2分の1に相当する額

 業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊する場合には、別表第1の宿泊料定額の2分の1に相当する額の宿泊料

 次条第1項第二号に該当する場合には、当該各号に規定する額の鉄道賃、船賃、車賃又は移転料

(在勤地以外の同一地域内旅行の旅費)

第28条 在勤地以外の同一地域内における旅行については、鉄道賃、船賃、車賃、移転料、着後手当及び扶養親族移転料は、支給しない。ただし、次の各号の一に該当する場合においては、当該各号に規定する額の旅費を支給する。

 鉄道100キロメートル、水路50キロメートル又は陸路25キロメートル以上の旅行の場合には、第17条第18条又は第20条の規定による額の鉄道賃、船賃又は車賃

 前号の規定に該当する場合を除くほか、業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により特に多額の鉄道賃、船賃又は車賃を要する場合で、その実費額が当該旅行について支給される日当額の2分の1に相当する額を超える場合には、その超える部分の金額に相当する額の鉄道賃、船賃又は車賃

2 第21条第3項の規定は、前項第一号の場合について準用する。

(退職者等の旅費)

第29条 第4条第2項第一号の規定により支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。

 役職員が出張中に退職等となった場合には、次に規定する旅費

 退職等となった日(以下「退職等の日」という。)にいた地から退職等の命令の通達を受け、又はその原因となった事実の発生を知った日(以下「退職等を知った日」という。)にいた地までの旅費

 退職等を知った日の翌日から3月以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等を知った日にいた地から前勤務地までの旅費

 役職員が赴任中に退職等となった場合には、赴任の例に準じ、かつ、前勤務地を事業場とみなして前号の規定に準じて計算した旅費

(遺族に対する旅費)

第30条 第4条第2項第二号の規定により支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。

 役職員が出張中に死亡した場合には、死亡地から前勤務地までの往復に要する旅費

 役職員が赴任中に死亡した場合は、赴任の例に準じて計算した死亡地から事業場までの旅費

 遺族が前2号に規定する旅費の支給を受ける順位は、第3条第1項第八号に掲げる順序により、同順位者がある場合には、年長者を先にする。

 第4条第2項第三号の規定により支給する旅費は、第25条第1項の規定に準じて計算した居住地から帰住地(外国に帰住する場合には、本邦における外国への出発地)までの鉄道賃、船賃及び車賃とする。この場合において、同号中「赴任を命ぜられた日」とあるのは、「役職員が死亡した日」と読み替えるものとする。

第3章 外国旅費

(本邦通過の場合の旅費)

第31条 外国旅行中本邦を通過する場合には、その本邦内の旅行について支給する旅費は、前章に規定するところによる。ただし、移転料並びに外国航路の船舶又は航空機により本邦を出発し、又は本邦に到着した場合における船賃又は航空賃及び本邦を出発した日からの日当又は本邦に到着した日までの日当については、本章に規定するところによる。

2 前項本文の場合において、第25条第1項の規定の適用については、本邦到着の場合にはその外国からの到着地を赴任前の居住地とみなす。

(鉄道賃)

第32条 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)のうち該当するものの合計額とする。

 運賃の等級を3以上の階級に区分する線路による旅行の場合には、次に規定する運賃

 旅行命令権者が特に必要と認めた者については最上級の運賃

 以外の者については、最上級の直近下位の級の運賃

 運賃の等級を2階級に区分する線路による旅行の場合には、最上級の運賃

 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には、その乗車に要する運賃

 旅行命令権者が特に必要と認めた者が業務上の必要により特別の座席の設備を利用した場合には、その座席のために現に支払った運賃

 業務上の必要により別に急行料金又は寝台料金を必要とした場合には、現に支払った急行料金又は寝台料金

(船賃)

第33条 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)のうち該当するものの合計額とする。

 運賃の等級を二階級以上に区分する船舶による旅行の場合には、次に規定する運賃

 旅行命令権者が特に必要と認めた者については、最上級の運賃

 以外の者については、最上級の直近下位の級の運賃

 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

 業務上の必要によりあらかじめ旅行命令権者の許可を受け特別の運賃を必要とする船室を利用した場合には、その船室のために現に支払った運賃。ただし、指定席と自由席があるものを運行する航路による旅行をする場合には、指定席に係る運賃。

 業務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、現に支払った寝台料金

(航空賃及び車賃)

第34条 航空賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)のうち該当するものの合計額とする。

 運賃の等級を3以上の階級に区分する航空路による旅行の場合には、次に規定する運賃

 旅行命令権者が特に必要と認めた者については、最上級の運賃

 役員、教授、准教授、副校長(附属幼稚園においては教頭。以下同じ。)については、最上級の直近下位の級の運賃

 以外の者については、に規定する運賃の級の直近下位の級の運賃

ただし、旅行命令権者が特に必要と認めた者及び長時間にわたる航空路による旅行(以下「特定航空旅行」という。)をする者については、の運賃を支給することができる。

 運賃の等級を2階級に区分する航空路による旅行の場合には、次に規定する運賃

 役員、教授、准教授、副校長については、上級の運賃

 以外の者については、下級の運賃

ただし、旅行命令権者が特に必要と認めた者及び特定航空旅行をする者については、の運賃を支給することができる。

 運賃の等級を設けない航空路による旅行の場合には、航空機の利用に要する運賃

 旅行命令権者が特に必要と認めた者が業務上の必要により特別の座席を利用した場合には、その座席のために現に支払った運賃等

2 車賃の額は、実費額による。

(日当、宿泊料)

第35条 日当及び宿泊料の額は、旅行先の区分に応じた別表第4の定額よる。

2 第33条四号の規定により寝台料金を支給する場合における宿泊料の額は、前項の規定にかかわらず、旅行先の区分に応じた別表第4の定額の10分の7に相当する額による。

3 第21条第2項及び第3項並びに第22条第2項の規定は、外国旅行の場合の日当、宿泊料について準用する。

(移転料)

第36条 赴任の際扶養親族(赴任を命ぜられた日における扶養親族に限る。以下本条において同じ。)を赴任前の居住地から事業場まで随伴する場合の移転料の額は、赴任前の居住地から事業場までの路程に応じた別表第5の定額(以下本条において「定額」という。)による。ただし、次の各号に該当する場合においては、当該各号に規定する額による。

 2人以上の扶養親族を随伴する場合には、定額に、1人を超える者ごとにその100分の15に相当する額を加算した額

 移転に伴う家財の輸送の通常の経路のうちに含まれる水路又は陸路につき特に多額の運賃を要する場合として旅費細則に定める場合には、その運賃の額を考慮して、定額(前二号の規定に該当する場合には、これらの規定により計算した額。以下本号において同じ。)に、水路が含まれる場合にあっては定額の100分の45に相当する額の範囲、陸路が含まれる場合にあっては定額の100分の35に相当する額の範囲内においてそれぞれ旅費細則に定める額に相当する額を加算した額

 赴任の際扶養親族を随伴しない場合の移転料の額は、定額の2分の1に相当する額による。

 赴任の際扶養親族を随伴しないが、1回限り、扶養親族を事業場に呼び寄せる場合の移転料の額は、赴任の際に扶養親族を居住地から事業場へ随伴したものとみなして第1項の規定を適用した場合における移転料に相当する額から、当該居住地から当該扶養親族を随伴しないで事業場へ赴任したものとみなして前号の規定を適用した場合における移転料の額に相当する額を差し引いた額とする。

 第25条第3項の規定は、前4号の規定による移転料の額の計算について、第23条第2項の規定は、前号の規定による移転料の額の計算についてそれぞれ準用する。

(着後手当)

第37条 着後手当の額は、新在勤地の存する地域の区分に応じた別表第4の日当定額の10日分及び宿泊料定額の10夜分に相当する額とする。

(扶養親族移転料)

第38条 扶養親族移転料は、赴任の際学長の許可を受け、扶養親族を赴任前の居住地から事業場に随伴するときに該当する場合に支給する。

2 前項の規定に該当する場合における扶養親族移転料の額は、赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに、その移転の際における年令に従い、次の各号に規定する額の合計額とする。

 配偶者については、その移転の際における役職員相当の交通費の全額並びに日当、宿泊料及び着後手当の3分の2に相当する額

 12歳以上の子については、その移転の際における役職員相当の交通費の全額並びに日当、宿泊料及び着後手当の3分の2に相当する額

 12歳未満の子については、前号に規定する額の2分の1に相当する額

3 第25条第3項の規定は、前項の規定による扶養親族移転料の額の計算について準用する。

(旅行雑費)

第39条 旅行雑費の額は、旅行者の予防注射料、旅券の交付手数料及び査証手数料、外貨交換手数料並びに入出国税、旅客サービス施設使用料等の実費額による。

(死亡手当)

第40条 死亡手当の額は、第4条第2項第五号の規定に該当する場合には別表第3の定額による。ただし、旅行中に死亡した場合(死亡地が本邦である場合を除く。)には、本文の規定による額の10分の8に相当する額による。

2 役職員が第4条第2項第五号の規定に該当し、かつ、その死亡地が本邦である場合において同号の規定により支給する死亡手当の額は、前項の規定にかかわらず次の各号に規定する額による。

 役職員が出張中に死亡した場合には、本学を旧在勤地とみなして第30条第1項第一号の規定に準じて計算した旅費の額

 役職員が赴任中に死亡した場合には、本学を新在勤地とみなして第30条第1項第二号の規定に準じて計算した旅費の額

3 第30条第1項第3号の規定は、第4条第2項第五号の規定に該当する場合において第1項又は前項の規定による死亡手当の支給を受ける遺族の順位について準用する。

(退職者等の旅費)

第41条 第4条第2項第四号の規定により支給する旅費は、別に定める。

第四章 雑則

(旅費の調整)

第42条 旅行命令権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上この規程又は旅費に関する他の法律の規定による旅費を支給した場合には不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を、支給しないことができる。

2 旅行命令権者は、旅行者がこの規程又は旅費に関する他の定めによる旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難であると認められる場合には、必要と認めた旅費を支給することができる。

(雑則)

第43条 この規程に定めのないものについては、別に定める。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

この規程は、平成17年7月4日から施行する。

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

この規則は、令和4年6月20日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

別表第1

内国旅行の旅費(日当、宿泊料)

区分

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

役員,教授,准教授,副校長

2,600円

11,800円

その他の職員

2,200円

9,800円

別表第2

(移転料)

鉄道50キロメートル未満

鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満

鉄道100キロメートル以上300キロメートル未満

鉄道300キロメートル以上500キロメートル未満

鉄道500キロメートル以上1,000キロメートル未満

鉄道1,000キロメートル以上1,500キロメートル未満

鉄道1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満

鉄道2,000キロメートル以上

107,000円

123,000円

152,000円

187,000円

248,000円

261,000円

279,000円

324,000円

備考 路程の計算については、水路及び陸路4分の1キロメートルをもって鉄道1キロメートルとみなす。

別表第3

(支度料及び死亡手当)

死亡手当

460,000円

別表第4

外国旅行の旅費(日当、宿泊料)

区分

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

指定都市

甲地方

その他

指定都市

甲地方

その他

役員,教授,准教授,副校長

7,200円

6,200円

5,000円

22,500円

18,800円

15,100円

その他の職員

6,200円

5,200円

4,200円

19,300円

16,100円

12,900円

備考

1 表中の「指定都市」とはシンガポール、ロサンゼルス、ニューヨーク、サンフランシスコ、ワシントン、ジュネーブ、ロンドン、モスクワ、パリ、アブダビ、ジッダ、クウェート、リヤド及びアビジャンの地域とし、「その他」とは指定都市及び甲地方以外の地域を指す。

2 表中の「甲地方」とは、北米地域、欧州地域及び中近東地域のうち指定都市の地域以外の地域で以下に定める地域を指す。

北米地域 北アメリカ大陸(メキシコ以南の地域を除く。)、グリーンランド、ハワイ諸島、バミューダ諸島及びグアム並びにそれらの周辺の島しょ(西インド諸島及びマリアナ諸島(グアムを除く。)を除く。)

欧州地域 ヨーロッパ大陸(アゼルバイジャン、アルメニア、ウクライナ、ウズベキスタン、カザフスタン、キルギス、ジョージア、タジキスタン、トルクメニスタン、ベラルーシ、モルドバ及びロシアを含み、トルコを除く。)、アイスランド、アイルランド、英国、マルタ及びキプロス並びにそれらの周辺の島しょ(アゾレス諸島、マディラ諸島及びカナリア諸島を含む。)のうち、アゼルバイジャン、アルバニア、アルメニア、ウクライナ、ウズベキスタン、エストニア、カザフスタン、キルギス、ジョージア、クロアチア、コソボ、スロバキア、スロベニア、セルビア、タジキスタン、チェコ、トルクメニスタン、ハンガリー、ブルガリア、ベラルーシ、ポーランド、ボスニア・ヘルツェゴビナ、マケドニア旧ユーゴスラビア共和国、モルドバ、モンテネグロ、ラトビア、リトアニア、ルーマニア及びロシアを除いた地域とする。

中近東地域 アラビア半島、アフガニスタン、イスラエル、イラク、イラン、クウェート、ヨルダン、シリア、トルコ及びレバノン並びにそれらの周辺の島しょ

3 船舶又は航空機による旅行(外国を出発した日及び外国に到着した日の旅行を除く。)の場合における日当の額は、当該地方につき定める定額とする。

別表第5

外国旅行の旅費(移転料)

鉄道100キロメートル未満

116,000円

鉄道100キロメートル以上500キロメートル未満

154,000円

鉄道500キロメートル以上1,000キロメートル未満

220,000円

鉄道1,000キロメートル以上1,500キロメートル未満

276,000円

鉄道1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満

348,000円

鉄道2,000キロメートル以上5,000キロメートル未満

428,000円

鉄道5,000キロメートル以上10,000キロメートル未満

471,000円

鉄道10,000キロメートル以上15,000キロメートル未満

514,000円

鉄道15,000キロメートル以上20,000キロメートル未満

556,000円

鉄道20,000キロメートル以上

601,000円

備考 路程の計算については、水路及び陸路1キロメートルをもって鉄道1キロメートルとみなす。

国立大学法人福島大学職員旅費規程

平成16年4月1日 種別なし

(令和4年6月20日施行)

体系情報
国立大学法人福島大学職員就業規則集/ 国立大学法人福島大学職員就業規則
沿革情報
平成16年4月1日 種別なし
平成18年4月1日 種別なし
平成21年4月1日 種別なし
平成25年4月1日 種別なし
平成28年4月1日 種別なし
平成29年4月1日 種別なし
令和4年6月20日 種別なし