○単身赴任手当支給細則
平成16年4月1日
(総則)
第1条 給与規程第19条の規定による単身赴任手当の支給については、別に定める場合を除き、この細則の定めるところによる。
(やむを得ない事情)
第2条 給与規程第19条第1項のやむを得ない事情は、次に掲げる事情とする。
一 配偶者が疾病等により介護を必要とする状態にある職員若しくは配偶者の父母又は同居の親族を介護すること。
二 配偶者が学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校その他の教育施設に在学している同居の子を養育すること。
三 配偶者が引き続き就業・就学すること。
四 配偶者が職員又は配偶者の所有に係る住宅(住居手当支給細則第4条各号に掲げる住宅を含む。)を管理するため、引き続き当該住宅に居住すること。
五 配偶者又は同居の子が特定の医療機関等において疾病等の治療等を受けていること。
六 配偶者が職員と同居できないと認められる前各号に類する事情
(通勤困難の基準)
第3条 給与規程第19条第1項本文及びただし書の別に定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。
一 学長の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル以上であること。
二 学長の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル未満である場合で、通勤方法、通勤時間、交通機関の状況等から前号に相当する程度に通勤が困難であると認められること。
(加算額等)
第4条 給与規程第19条第2項に規定する交通距離の算定は、最も経済的かつ合理的と認められる通常の交通の経路及び方法による職員の住居から配偶者の住居までの経路の長さについて、学長の定めるところにより行うものとする。
一 100キロメートル以上300キロメートル未満 8,000円
二 300キロメートル以上500キロメートル未満 16,000円
三 500キロメートル以上700キロメートル未満 24,000円
四 700キロメートル以上900キロメートル未満 32,000円
五 900キロメートル以上1,100キロメートル未満 40,000円
六 1,100キロメートル以上1,300キロメートル未満 46,000円
七 1,300キロメートル以上1,500キロメートル未満 52,000円
八 1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満 58,000円
九 2,000キロメートル以上2,500キロメートル未満 64,000円
十 2,500キロメートル以上 70,000円
(権衡職員の範囲等)
第5条 給与規程第19条第3項の採用の事情等を考慮して定める職員は、人事交流等により職員となった者とする。
2 給与規程第19条第3項の職員との権衡上必要があると認められるものとして別に定める職員は、次に掲げる職員とする。
二 勤務箇所を異にする異動又は在勤する勤務箇所の移転に伴い、住居を移転した後、学長の定める特別の事情により、当該異動又は勤務箇所の移転の直前に同居していた配偶者(配偶者のない職員にあっては、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子。以下「配偶者等」という。)と別居することとなった職員(当該別居が当該異動又は勤務箇所の移転の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で、当該別居の直後の配偶者等の住居から本学に通勤することが第3条に規定する基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員及び満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員
四 第2号から前号までの規定中「勤務箇所を異にする異動又は在勤する勤務箇所の移転に伴い」とあるのを「検察官であった者又は国有林野事業を行う国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法(昭和29年法律第141号)の適用を受ける職員、特定独立行政法人の職員、国家公務員、地方公務員、沖縄振興開発金融公庫の職員若しくは国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人等の職員その他これに準ずると認められる職員であった者から人事交流等により引き続き職員となったこと又は復帰等に伴い」と、「異動又は勤務箇所の移転」とあるのを「採用又は復帰等」と読み替えた場合に、当該各号に掲げる職員たる要件に該当することとなる職員
五 その他給与規程第19条第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものについてはその都度学長が定める職員
(支給の調整)
第6条 職員の配偶者が単身赴任手当又は国、地方公共団体その他のこれに相当する手当の支給を受ける場合には、その間、当該職員には単身赴任手当は支給しない。
(届出)
第7条 新たに給与規程第19条第1項又は第3項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する次に掲げる書類を添付して、別に定める様式の単身赴任届により、配偶者等との別居の状況等を速やかに学長(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。単身赴任手当を受けている職員の住居、同居者、配偶者等の住居等に変更があった場合についても、同様とする。
ア 転居後の職員の住民票(転居前の職員の住居が掲載してあるもの)
イ 配偶者の住民票
ウ 扶養手当を受けている子、自宅の住居手当を受けている場合等事実関係が明らかな場合以外の場合はその証明する書類
エ その他必要と認められる証明書
2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。
(確認及び決定)
第8条 学長は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が給与規程第19条第1項又は第3項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき単身赴任手当の月額を決定し、又は改定するものとする。
(支給の始期及び終期)
第9条 単身赴任手当の支給は、職員が新たに給与規程第19条第1項又は第3項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同条第1項又は第3項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、単身赴任手当の支給の開始については、第7条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 単身赴任手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、単身赴任手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(その他)
第10条 単身赴任手当は、職員が次に掲げる場合に該当するときは、その期間中支給されない。
一 休職の場合(業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり病気休職にされた場合を除く。)
二 出勤停止にされている場合
三 育児休業をしている場合
四 大学院修学休業をしている場合
2 給与規程第40条規定により給与が減額される場合でも減額されない。
3 給与規程第41条の規定により本給の半減が行われる場合であっても半減されない。
(事後の確認)
第11条 学長は、現に単身赴任手当の支給を受けている職員が給与規程第19条第1項又は第3項の職員たる要件を具備しているかどうか及び単身赴任手当の月額が適正であるかどうかを随時確認できるものとする。
2 学長は、前項の確認を行う場合において、必要と認めるときは、職員に対し配偶者等との別居の状況等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。
(雑則)
第12条 この細則に定めるもののほか、単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、学長が定める。
附則
この細則は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この細則は、平成18年4月1から施行する。
附則
この細則は、平成24年4月1から施行する。
附則
この細則は、平成27年4月1から施行する。
附則
この細則は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この細則は、令和3年4月1日から施行する。