○住居手当支給細則

平成16年4月1日

(総則)

第1条 給与規程第17条の規定による住居手当の支給については、別に定める場合を除き、この細則の定めるところによる。

(支給範囲)

第2条 給与規程第17条第1項第1号に掲げる職員には、職員の扶養親族たる者が借り受けた住宅に居住し、家賃を支払っている職員を含むものとし、職員が職員又はその扶養親族たる者と次に掲げる者(以下「配偶者等」という。)とが共同して借り受けている住宅に当該配偶者等と同居し、家賃を支払っている場合においては、その生計を主として支えている職員に限り同号に掲げる職員に含まれるものとする。

 職員の配偶者

 職員の一親等の血族又は姻族である者

2 給与規程第17条第1項第1号に規定する家賃については、次に掲げるものは、家賃には含まれない。

 権利金、敷金、礼金、保証金その他これらに類するもの

 電気、ガス、水道等の料金

 共益費

 駐車場

3 給与規程第17条第1項第2号に掲げる配偶者が居住するための住宅を借り受けている職員には、職員の扶養親族たる者が借り受けた住宅に居住する配偶者がある職員で、その住宅の家賃を支払っているものを含むものとし、職員が配偶者の居住する住宅で次に掲げるものに係る家賃を支払っている場合においては、その生計を主として支えている職員に限り同号に掲げる職員に含まれるものとする。

 職員又はその扶養親族たる者と職員の一親等の血族又は姻族である者とが共同して借り受け、当該一親等の血族又は姻族である者が居住している住宅

 職員又はその扶養親族たる者と職員の扶養親族でない配偶者とが共同して借り受けている住宅

4 給与規程第17条第1項第1号に規定する住宅は職員が居住している住宅であって、当該職員の生活の本拠となっているもの、同項第2号の「配偶者が居住するための住居」は配偶者が居住している住宅であって、配偶者の生活の本拠となっているものとする。

5 一時的に当該住宅を離れている場合(出張、病気転地療養等)においても、給与規程第17条第1項の規定に該当する場合(居住要件を除く。)は、引き続き居住しているものとみなす。

(適用除外職員)

第3条 給与規程第17条第1項第1号の別に定める職員は、次に掲げる職員とする。

 独立行政法人造幣局、独立行政法人国立印刷局、地方公共団体、沖縄振興開発金融公庫及び国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人その他学長が定める法人から貸与された職員宿舎に居住している職員

 職員の扶養親族たる者(給与規程第14条に規定する扶養親族で同規程第14条第5項の規定による届出がされている者に限る。以下この号において同じ。)が所有する住宅及び職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅及び職員の扶養親族たる者が所有する住宅又は職員が所有権の移転を一定期間留保する契約により購入した住宅並びに配偶者等とが所有権の移転を一定期間留保する契約により共同して購入した住宅又は、職員又はその扶養親族たる者と配偶者等とが共有していた住宅で職員又はその扶養親族たる者と配偶者等とが譲渡担保のための移転をしている住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員

(職員の所有に係る住宅に準ずる住宅)

第4条 (削除)

(世帯主)

第5条 (削除)

(配偶者が居住するための住宅から除く住宅)

第5条の2 給与規程第17条第1項第2号の別に定める住宅は、第3条第1号に規定する職員宿舎及び同条第2号に規定する住宅とする。

(権衡職員の範囲)

第5条の3 給与規程第17条第1項第2号で権衝上必要があると認められるものとして別に定めるものは、単身赴任手当支給細則第5条第2項に該当する職員で、同項第2号に規定する満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が居住するための住宅として、同号に規定する人事交流等の直前の住居であった住宅(国家公務員宿舎法(昭和24年法律第117号)第13条の規定による有料宿舎並びに前条に規定する職員宿舎及び住宅を除く。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃を支払っているものとする。

(職員以外の当該住宅の新築者等)

第6条 (削除)

(届出)

第7条 新たに給与規程第17条第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する次に掲げる書類を添付して、別に定める様式の住居届により、その居住の実情を速やかに学長(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額等に変更があった場合についても、同様とする。

ア 借り受け 貸借契約書等

イ 居住 住民票等

ウ 支払い 領収書、振込書の写等

エ その他 その他必要と認められる証明書

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

(確認及び決定)

第8条 学長は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が給与規程第17条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定するものとする。

(家賃の算定の基準)

第9条 第7条第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、次の各号に定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。

 居住に関する支払額に食費等が含まれている場合 その支払額の100分の40に相当する額

 居住に関する支払額に電気、ガス又は水道の料金が含まれている場合 その支払額の100分の90に相当する額

 居住に関する支払額に共益費が含まれている場合 やむを得なく分離不可能の際には全額

(支給の始期及び終期)

第10条 住居手当の支給は、職員が新たに給与規程第17条第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第7条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(その他)

第11条 住居手当は、職員が次に掲げる場合に該当するときは、その期間中支給されない。

 出勤停止にされている場合

 専従休職をしている場合

 育児休業をしている場合

 大学院修学休業をしている場合

2 給与規程第40条の規定により給与が減額される場合でも減額されない。

3 給与規程第41条の規定により本給の半減が行われる場合であっても半減されない。

(事後の確認)

第12条 学長は、現に住居手当の支給を受けている職員が給与規程第17条第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認できるものとする。

(雑則)

第13条 この細則に定めるもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、学長が定める。

この細則は、平成16年4月1日から施行する。

この細則は、平成18年4月1日から施行する。

この細則は、平成21年12月1日から施行する。

この細則は、平成22年4月1日から施行する。

この細則は、平成24年4月1日から施行する。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

この細則は、令和3年4月1日から施行する。

住居手当支給細則

平成16年4月1日 種別なし

(令和3年4月1日施行)

体系情報
国立大学法人福島大学職員就業規則集/ 国立大学法人福島大学職員就業規則
沿革情報
平成16年4月1日 種別なし
平成18年4月1日 種別なし
平成21年12月1日 種別なし
平成22年4月1日 種別なし
平成24年4月1日 種別なし
令和2年3月30日 種別なし
令和3年4月1日 種別なし