○国立大学法人福島大学職員の出向及び転籍に関する規程

平成16年4月1日

(目的)

第1条 この規程は、国立大学法人福島大学職員就業規則(金谷川事業場、附属小学校事業場、附属中学校事業場(附属幼稚園を含む。)、附属特別支援学校事業場、)(以下「就業規則」という。)の規定に基づき、国立大学法人福島大学(以下「本学」という。)に勤務する職員(以下「職員」という。以下同じ。)の出向及び転籍に関する事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において出向(国立大学法人福島大学クロスアポイントメント制度に関する規程の適用を受ける教員を除く。)とは、学長の命令により、本学に職員として在籍のまま、国又は国立大学法人等(以下「出向先」という。)の業務のため、その指揮・命令系統に従い出向先に常駐勤務することをいう。

2 この規程において転籍とは、学長の命令により、本学に復帰することを予定して定年前に本学を退職し、国又は国立大学法人等(以下「転籍先」という。)に期間を定めて転出することをいう。

(出向先及び転籍先)

第3条 学長が命ずる出向先又は転籍先は、次のとおりとする。

 国、国立大学法人、大学共同利用機関法人、独立行政法人国立高等専門学校機構、独立行政法人国立青少年教育振興機構、独立行政法人教員研修センター、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構、独立行政法人日本学生支援機構、国立研究開発法人科学技術振興機構、独立行政法人日本学術振興会及び国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構

 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第2項に規定する特定独立行政法人

 国営企業労働関係法(昭和23年法律第257号)第2条第1号に規定する国営企業

 地方公務員

 沖縄振興開発金融公庫、その他その業務が国の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち国家公務員退職手当法施行令第9条の2各号に掲げる法人とする。

2 学長は、業務上の必要により、前項に掲げる施設のほか、その他の会社や団体等を出向先に指定することができる。

(人選の基準)

第4条 学長は、出向又は転籍の目的並びに職員の経験、能力、資質、意欲等を十分に勘案し、公正に出向又は転籍を命ずる職員を選考するものとする。

(出向及び転籍の取扱原則)

第5条 学長は、出向者及び転籍者の労働条件等が出向及び転籍によって不利益とならないよう配慮するものとする。

(出向者の所属)

第6条 出向者の出向期間中の本学における所属は、人事課付とする。

(出向及び転籍の期間)

第7条 出向又は転籍の期間は原則として3年以内とする。ただし、業務上の都合等により、当該職員の了解を得て延長することができる。

(勤続期間の通算)

第8条 出向先及び転籍先における勤務期間については、本学における勤続期間に通算する。

(職員への説明及び同意)

第9条 学長が職員に出向又は転籍を命ずる場合は、出向及び転籍の目的、出向先及び転籍先の担当業務、労働条件、期間等を明示し、説明を行うものとする。

2 学長が職員に転籍を命ずる場合は、職員の同意を得るものとする。

(出向者及び転籍者の心得)

第10条 出向者又は転籍者は、出向又は転籍の目的を達成するため、出向先又は転籍先の指揮・命令に従い、出向先又は転籍先の職員と協力し、誠実に勤務しなければならない。

(勤務条件)

第11条 出向者の出向先における服務規律、勤務時間、休日・休暇等の勤務条件は、本学において特に定めた事項及び本学と出向先の覚書で特に定めた事項以外は、出向先の就業規則に従うものとする。

2 転籍者の転籍先における服務規律、勤務時間、休日・休暇等の勤務条件は、本学と転籍先の覚書で特に定めた事項以外は、転籍先の就業規則に従うものとする。

(給与等の原則)

第12条 出向者の給与、諸手当は、「国立大学法人福島大学職員給与規程」(以下「職員給与規定」という。)により本学において支給する。

2 転籍者の給与、諸手当は、原則として転籍先が決定し、支給する。

(出向中の転籍)

第13条 出向者が出向先への転籍を申し出た場合は、本学と出向先の協議により転籍を認めることがある。

(旅費)

第14条 出向者の旅費は、次の各号により支給とする。

 赴任及び帰任するときの旅費は、「国立大学法人福島大学職員旅費規程」(以下「旅費規程」という。)により本学が支給する。

 出向期間中の出向先の業務に係る出張旅費は、出向先の旅費規程に基づき出向先が支給する。

 本学の業務に係る出張旅費は、本学の支給とする。

2 転籍者の旅費は、次の各号により支給とする。

 赴任するときの旅費は、転籍先が支給する。

 帰任するときの旅費は、旅費規程に基づき本学が支給する。

(復帰)

第15条 出向者及び転籍者が、次の各号の一に該当する場合は、本学に復帰させるものとする。

 出向又は転籍期間が満了したとき。

 出向又は転籍期間中に退職するとき。

 出向先又は転籍先の就業規則による解雇、懲戒(減給、戒告は除く。)及び休職の事由に該当したとき。

 その他本学が特に必要と認めたとき。

(休職)

第16条 出向者及び転籍者の休職は、出向先又は転籍先の就業規則に従うものとする。ただし、出向先又は転籍先の休職事由に該当するに至った場合は、本学と出向先の協議により、本学に復帰させることができる。

2 前項の場合において、職員就業規則第15条第1項各号に掲げる事由に該当するときは、職員を休職にすることができる。

(降任及び解雇)

第17条 出向者及び転籍者が、出向先又は転籍先の降任及び解雇事由に該当するに至った場合は、本学と出向先の協議により、本学に復帰させる。

2 前項の場合において、職員就業規則第12条又は第25条に該当するときは、職員を降任又は解雇する。

(懲戒)

第18条 出向者及び転籍者が、出向先又は転籍先の懲戒事由(減給及び戒告は除く。)に該当するに至った場合は、本学と出向先の協議により、本学に復帰させる。

2 前項の場合において、職員就業規則第46条各号に掲げる事由に該当するときは、職員を懲戒に処する。

3 出向者が本学及び出向先の名誉若しくは信用の毀損、取引先等への悪影響といった事業場以外の非行等を行った場合は、本学及び出向先ともに懲戒処分権限を有するものとする。

(安全衛生)

第19条 出向者及び転籍者の健康管理、その他の安全衛生の管理は、出向先又は転籍先で行うものとする。

(共済保険等)

第20条 出向者の共済医療保険、共済年金保険、雇用保険は、(本学と出向先の協議により、)本学で加入し、保険料事業者負担金は、出向先の負担とする。

2 転籍者の共済医療保険、共済年金保険、雇用保険は、転籍先で加入し、保険料事業者負担金は、転籍先の負担とする。

3 出向者又は転籍者の労働者災害補償保険は、出向先又は転籍先で適用を受けるものとする。

(退職手当)

第21条 出向者が出向期間中に退職(死亡を含む。)する場合の退職手当は、(本学と出向先の協議により、)「国立大学法人福島大学職員退職手当規程」に基づき算出され、本学が支給するものとする。

2 転籍者が転籍期間中に退職(死亡を含む。)する場合の退職手当は、(本学と転籍先の協議により、)転籍先の規定に基づき算出され、転籍先が支給するものとする。

(その他)

第22条 出向先及び転籍先は、本学の事情その他により、この規程及び覚書に定めのない事項が生じたときは、その都度出向先及び転籍先と本学との間で協議の上、定めるものとする。

(附属小学校等に勤務する職員に適用する場合の読み替え)

第22条の2 次の表の左欄に掲げる規定を附属小学校及び附属特別支援学校に勤務する職員に適用する場合においては、同表の中欄に掲げる字句はそれぞれ同表の右欄の字句と読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第16条第2項

就業規則第15条第1項

就業規則第14条第1項

第17条第2項

就業規則第12条又は第25条

就業規則第11条又は第24条

第18条第2項

職員就業規則第46条各号

職員就業規則第45条各号

1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。

2 平成16年3月31日以前において本学への復帰を前提として他機関へ転任し、平成16年4月1日において引き続き他機関に在籍する者は、第1条に規定する出向者となるものとする。

この規程は、平成16年10月1日から施行する。

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

この規程は、平成19年4月16日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

この規程は、平成25年12月25日から施行する。

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

この規程は、平成28年5月1日から施行する。

この規程は、令和元年5月1日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

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国立大学法人福島大学職員の出向及び転籍に関する規程

平成16年4月1日 種別なし

(令和3年4月1日施行)

体系情報
国立大学法人福島大学職員就業規則集/ 国立大学法人福島大学職員就業規則
沿革情報
平成16年4月1日 種別なし
平成16年9月21日 種別なし
平成19年4月1日 種別なし
平成19年4月16日 種別なし
平成21年4月1日 種別なし
平成22年4月1日 種別なし
平成24年4月1日 種別なし
平成25年12月25日 種別なし
平成28年4月1日 種別なし
平成28年5月1日 種別なし
令和元年5月1日 種別なし
令和3年4月1日 種別なし