○福島大学入学料の免除及び徴収猶予に関する取扱規程第9条第4号に規定する学長が相当と認める事由がある者に関する場合の細則

平成29年2月14日

第1条 福島大学入学料の免除及び徴収猶予に関する取扱規程(平成29年2月14日制定。以下「規程」という。)第9条第4号に規定する学長が相当と認める事由がある者は、次に掲げる者とする。

 福島大学大学院教職実践研究科に福島県教育委員会の福島大学大学院教員研修要綱により派遣認可されている入学予定者

第2条 前条に該当する者に対する入学料免除に関しては、規程第10条から第12条までの規定にかかわらず、次のとおり実施する。

 免除の額は、入学料の半額とする。

 免除の許可は、教職実践研究科長の提出する、福島大学大学院教職実践研究科に福島県教育委員会より派遣される者の名簿に基づき、学長が行う。

第3条 この細則に関する事務は、関係各課室の協力を得て、学生・留学生課において処理する。

この細則は、平成29年2月14日から施行する。

この細則は、平成31年4月1日から施行する。

この細則は、令和元年12月2日から施行する。

この細則は、令和5年4月1日から施行し、令和5年度入学者から適用する。

福島大学入学料の免除及び徴収猶予に関する取扱規程第9条第4号に規定する学長が相当と認める…

平成29年2月14日 種別なし

(令和5年4月1日施行)

体系情報
福島大学規則集/第8編 教務及び学生指導/第2章 学生指導
沿革情報
平成29年2月14日 種別なし
平成31年3月19日 種別なし
令和元年12月2日 種別なし
令和5年2月27日 種別なし