○福島大学大学院経済学研究科規程

昭和60年4月1日

(趣旨)

第1条 福島大学大学院経済学研究科(以下「研究科」という。)学生の履修等に関する事項は福島大学大学院学則(昭和51年5月25日制定。以下「学則」という。)に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(目的)

第2条 研究科は、広い視野に立って精深な学識を修め、専攻分野における理論と応用との研究能力を高めつつ、高度の専門的知識及び能力を養うことを目的とする。

2 研究科の各専攻の目的は、次の各号に掲げるとおりとする。

 経済学専攻 広い視野に立って精深な学識を修め、経済の理論と応用との研究能力を備えた、高度の専門的知識及び能力を持つ人材を養成する。

 経営学専攻 広い視野に立って精深な学識を修め、経営、会計の理論と実践との研究能力を備えた、高度の専門的知識及び能力を持つ人材を養成する。

(入学者の選考)

第3条 学則第13条に規定する入学者の選考は、学力試験等の結果に基づき、研究科委員会の議を経て研究科長が行う。

(コース)

第4条 研究科に以下のコースを設置する。

修士論文コース

課題研究コース

2 学生は、前項に定めるコースに所属しなければならない。

3 コースの所属は、入学後に決定する。

4 学生は、所定の手続きに基づき、研究科委員会の決定を経て所属コースを変更することができる。

(授業科目及び単位数)

第4条の2 研究科の授業科目及び単位数は、別表1のとおりとする。

(研究指導教員)

第5条 学生には研究指導教員を定める。

2 学生は、入学後自己の希望する研究指導教員を、当該教員の了解を得て届け出なければならない。

3 研究指導教員の決定は、研究科委員会が行う。

(教育方法の特例)

第6条 研究科における授業及び研究指導は、研究科委員会が教育上特に必要と認める場合に限り、夜間その他特定の時間又は時期に行うことができる。

(授業の方法)

第6条の2 授業は、講義、演習、実験・実習若しくは実技のいずれかにより、又は、これらの併用により行うものとする。

2 前項の授業は、文部科学大臣が定めるところにより、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させることができる。

(履修方法)

第7条 学生は、所属するコースに応じ別表2に定める単位数以上を修得しなければならない。

2 学生は、学則の定めるところにより、他研究科及び他の大学院(外国の大学院を含む。)の授業科目を履修することができる。

3 学生は、研究指導教員が必要と認めたときは、学類の授業科目を履修することができる。この場合において、修得した単位は、第1項に規定する単位数には含めない。

第8条 学生が前条第2項により履修し修得した単位については、15単位を超えない範囲で課程の修了に必要な単位に含めることができる。

(入学前の既修得単位の認定)

第8条の2 学生が、学則第23条の3の規定により修得した単位については、前条の規定により修得した単位と合わせて、15単位を超えない範囲(本学大学院において修得した単位のうち、他の研究科において修得した単位を含む。)で修了に必要な単位に含めることができる。ただし、前項の規定により修得したものとみなす単位数と合わせて20単位を超えないものとする。

2 前項の規定に基づき単位の認定を受けようとする学生は、単位修得証明書及び成績証明書を添えて、研究科長に願い出なければならない。

3 研究科長は、前項の願い出について審査の上、研究科の授業科目の履修により修得したものとみなし、課程の修了に必要な単位に含めることができる。

(履修計画)

第9条 学生は、研究指導教員の指導を受けて、あらかじめ履修しようとする科目を定め、指定の期間中に登録しなければならない。

2 前項の規定に基づき、当該セメスターにおいて履修登録できる授業科目の総単位数(以下「総単位数」という。)は、14単位までとする。この場合において、演習科目B及び第7条第3項に規定する学類の授業科目は除く。

3 学則第23条の4に規定する長期履修学生に係る総単位数については、前項にかかわらず、別に定める。

(試験)

第10条 試験は、学期末に行う。ただし、平常の成績又は研究報告により、成績を評価することができる。

2 追試験及び再試験は、行わない。

(成績)

第11条 授業科目の試験又は研究報告の成績は、これをS、A、B、C及びFの5種とし、S、A、B及びCを合格、Fを不合格とする。

(学位論文等)

第12条 修士論文又は課題研究の成果は、研究指導教員の指導を受けて、指定の期間内に提出するものとする。

(最終試験)

第13条 最終試験は、所要の単位を履修中で、かつ、修士論文又は課題研究の成果を提出した者について口述又は筆記により行う。

2 最終試験の判定は、合格又は不合格とする。

(雑則)

第14条 この規程に定めるもののほか、学生の履修等に関し必要な事項は、研究科委員会において定める。

第15条 この規程を改正するときは、研究科委員会の議を経なければならない。

この規程は、昭和60年4月1日から施行する。

この規程は、昭和61年4月1日から施行する。

1 この規程は、昭和63年4月1日から施行する。

2 経営学専攻の学生が、この規程の施行の日前に修得した他の専攻の開設授業科目の単位の取扱いは、この規程による改正後の福島大学大学院経済学研究科規程別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

1 この規程は、平成4年4月1日から施行する。

2 平成4年3月31日から引き続き在学する者にあっては、この規程による改正後の福島大学大学院経済学研究科規程別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

この規程は、平成5年5月18日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

この規程は、平成6年2月1日から施行する。

1 この規程は、平成6年4月1日から施行する。

2 平成6年3月31日から引き続き在学する者は、この規程による改正後の福島大学大学院経済学研究科規程別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

1 この規程は、平成12年4月1日から施行する。

2 平成12年3月31日から引き続き在学する者は、この規程による改正後の福島大学大学院経済学研究科規程にかかわらず、なお従前の例による。

この規程は、平成12年7月18日から施行し、平成12年4月1日から適応する。

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

1 この規程は、平成15年4月1日から施行する。

2 改正後の福島大学大学院経済学研究科規程第8条第2項の規定は、平成15年度入学者から適用し、平成15年3月31日から引き続き在学する者にあっては、なお従前の例による。

3 改正後の福島大学大学院経済学研究科規程第8条第3項及び別表中演習の単位数に関する規定は、平成14年度入学者から適用し、平成13年度以前の入学者にあっては、なお従前の例による。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

この規程は、平成20年8月1日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

1 この規程は、平成22年2月17日から施行する。

1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。

2 平成22年3月31日から引き続き在学する者にあっては、この規程による改正後の福島大学大学院経済学研究科規程にかかわらず、なお従前の例による。

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

2 平成28年3月31日から引き続き在学する者にあっては、この規程による改正後の福島大学大学院経済学研究科規程にかかわらず、なお従前の例による。

1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。

2 改正後の福島大学大学院経済学研究科規程第11条の規定は、平成31年度入学者から適用し、平成31年3月31日から引き続き在学する者にあっては、なお従前の例による。

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。

2 令和4年3月31日から引き続き在学する者にあっては、この規程による改正後の福島大学大学院経済学研究科規程にかかわらず、なお従前の例による。

別表1(第4条の2)

授業科目及び単位数

科目区分

授業科目

単位数

専門科目

ミクロ経済学特殊研究Ⅰ

2

ミクロ経済学特殊研究Ⅱ

2

マクロ経済学特殊研究Ⅰ

2

マクロ経済学特殊研究Ⅱ

2

産業連関論特殊研究

2

経済変動論特殊研究

2

マクロ数量経済学特殊研究

2

都市経済学特殊研究

2

環境経済学特殊研究

2

財政システム特殊研究

2

公共経済学特殊研究

2

金融論特殊研究

2

経済統計学特殊研究

2

計量経済学特殊研究

2

国際経済学特殊研究

2

法と経済学特殊研究

2

産業組織論特殊研究

2

財政学特殊研究

2

租税政策特殊研究

2

経済政策特殊研究

2

開発経済学特殊研究

2

社会政策論特殊研究

2

労働と福祉特殊研究

2

地域交通論特殊研究

2

地域経済論特殊研究

2

地方財政システム特殊研究

2

地方財政政策特殊研究

2

地域産業論特殊研究

2

地域政策論特殊研究

2

日本経済論特殊研究

2

経済地理学特殊研究

2

世界経済論特殊研究

2

政治経済学特殊研究Ⅰ

2

政治経済学特殊研究Ⅱ

2

現代資本主義特殊研究Ⅰ

2

現代資本主義特殊研究Ⅱ

2

経済学史特殊研究Ⅰ

2

経済学史特殊研究Ⅱ

2

経済思想史特殊研究Ⅰ

2

経済思想史特殊研究Ⅱ

2

比較経済史特殊研究

2

ヨーロッパ経済論特殊研究

2

日本経済史特殊研究

2

日本経営史特殊研究

2

アメリカ経済論特殊研究

2

ラテンアメリカ経済論特殊研究Ⅰ

2

ラテンアメリカ経済論特殊研究Ⅱ

2

アジア経済論特殊研究Ⅰ

2

アジア経済論特殊研究Ⅱ

2

朝鮮近代史特殊研究

2

国際公共政策論特殊研究Ⅰ

2

国際公共政策論特殊研究Ⅱ

2

比較社会論特殊研究

2

経営戦略論特殊研究Ⅰ

2

経営組織論特殊研究Ⅰ

2

国際経営論特殊研究Ⅰ

2

中小企業論特殊研究Ⅰ

2

中小企業論特殊研究Ⅱ

2

比較経営史特殊研究Ⅰ

2

比較経営史特殊研究Ⅱ

2

ビジネス・ファイナンス特殊研究Ⅰ

2

商業論特殊研究Ⅰ

2

マーケティング・リサーチ特殊研究Ⅰ

2

会計学原理特殊研究Ⅰ

2

会計学原理特殊研究Ⅱ

2

財務諸表論特殊研究Ⅰ

2

財務諸表論特殊研究Ⅱ

2

財務報告論特殊研究Ⅰ

2

財務報告論特殊研究Ⅱ

2

価値創造会計特殊研究Ⅰ

2

価値創造会計特殊研究Ⅱ

2

原価計算論特殊研究Ⅰ

2

原価計算論特殊研究Ⅱ

2

管理会計論特殊研究

2

コスト・マネジメント特殊研究

2

租税法特殊研究Ⅰ

2

租税法特殊研究Ⅱ

2

特講

1~2

深化研究 ※

2

語学科目

特設外国語 英語Ⅰ

2

特設外国語 英語Ⅱ

2

特設外国語 英語Ⅲ

2

特設外国語 英語Ⅳ

2

特設外国語 ドイツ語Ⅰ

2

特設外国語 ドイツ語Ⅱ

2

特設外国語 フランス語Ⅰ

2

特設外国語 ロシア語Ⅰ

2

特設外国語 ロシア語Ⅱ

2

特設外国語 スペイン語Ⅰ

2

特設外国語 スペイン語Ⅱ

2

特設外国語 中国語Ⅰ

2

特設外国語 中国語Ⅱ

2

特設外国語 韓国朝鮮語

2

特設外国語 日本語(留学生対象)

2

特設外国語 日本語(留学生対象)

2

演習科目A

入門演習

1

実践演習

2

演習A(課題研究コース)

2

演習A(修士論文コース)

2

演習科目B

演習B(課題研究コース)

2

演習B(修士論文コース)

2

※単位修得済みの専門科目を、深化研究として再履修することができる。

別表2(第7条)

履修基準表

科目区分

科目

セメスター

単位数

要修了単位数

課題研究コース

修士論文コース

専門科目

特殊研究

1~4

2

15~

15~

17~

特講

1~2

19~

語学科目

特設外国語

1~4

2

0~4

イ.専門科目・語学科目単位合計

19~

21~

23~

19~

演習科目A

入門演習

1

1

1

実践演習

2

2

2


演習A(課題研究コース)

3~4

2

4①②

2


演習A(修士論文コース)

2~4

2


6

演習科目B

演習B(課題研究コース)

3~4

2

4

2②③


演習B(修士論文コース)

3~4

2


4

ロ.演習科目A・B単位合計

11

9

7

11

ハ.要修了単位合計(イ+ロ)

30

1.上記を修得し、本研究科が行う修士論文又は課題研究の審査及び最終試験に合格すること。

2.履修が認められた他研究科および他大学院(外国の大学院を含む)での授業科目、ならびに、入学前の既修得認定単位は、合計10単位まで「要修了単位」に含めることができる。ただし学類の授業科目は、履修が認められた場合であっても要修了単位に含めることはできない。

3.演習A(課題研究コース)と演習B(課題研究コース)には、3つの組み合わせがある(①演習A計4単位&演習B計4単位;②演習A計4単位&演習B計2単位;③演習A計2単位&演習B計2単位)。

履修基準表の①②③は、これらの組み合わせに対応している。

4.2年を超えて在籍する場合(長期履修等)、演習A(修士論文コース)で6単位、演習A(課題研究コース)で4単位を超えた分は、要修了単位に含めることができない。

福島大学大学院経済学研究科規程

昭和60年4月1日 種別なし

(令和4年4月1日施行)

体系情報
福島大学規則集/第8編 教務及び学生指導/第1章
沿革情報
昭和60年4月1日 種別なし
昭和61年4月1日 種別なし
昭和63年3月29日 種別なし
平成2年3月30日 種別なし
平成4年3月17日 種別なし
平成5年5月18日 種別なし
平成6年2月1日 種別なし
平成6年3月15日 種別なし
平成9年2月18日 種別なし
平成11年2月9日 種別なし
平成12年2月15日 種別なし
平成12年7月18日 種別なし
平成14年3月5日 種別なし
平成15年3月4日 種別なし
平成16年4月1日 種別なし
平成17年4月1日 種別なし
平成19年3月30日 種別なし
平成20年8月1日 種別なし
平成22年2月17日 種別なし
平成22年3月31日 種別なし
平成25年3月29日 種別なし
平成28年3月30日 種別なし
平成31年3月19日 種別なし
令和3年3月26日 種別なし
令和4年3月18日 種別なし