○福島大学大学院地域政策科学研究科規程

平成5年3月26日

(趣旨)

第1条 福島大学大学院地域政策科学研究科(以下「研究科」という。)学生の履修等に関する事項は、福島大学大学院学則(昭和51年5月25日制定。以下「学則」という。)に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(目的)

第2条 研究科は、学際的かつ政策科学的な教育課程を通じて、地域社会が提起する諸課題に対応できる理論と応用の研究能力を高めつつ、地域社会の各分野で中核的役割を担う高度な専門性を備えた人材を養成することを目的とする。

(入学者の選考)

第3条 学則第13条に規定する入学者の選考は、学力試験等の結果に基づき、研究科委員会の議を経て研究科長が行う。

(研究指導教員)

第4条 学生には、研究指導教員及び副研究指導教員を定める。

2 研究指導教員及び副研究指導教員の決定は、研究科委員会が行う。

(授業の方法)

第4条の2 授業は、講義、演習、実験・実習若しくは実技のいずれかにより、又は、これらの併用により行うものとする。

2 前項の授業は、文部科学大臣が定めるところにより、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させることができる。

(履修方法)

第5条 学生は、別表1に定める開設授業科目のうちから、別表2に定める履修基準により履修しなければならない。

2 研究指導教員が必要と認めたときは、学則第22条及び学則第23条の規定により他の研究科の授業科目及び他の大学院の授業科目を履修することができる。この場合において、修得した単位は、合わせて15単位を超えない範囲で前項に規定する履修基準に基づく単位数に含めることができる。

3 学生が、学則第23条の3の規定により修得した単位については、前項の規定により修得した単位とは別に、15単位を超えない範囲で研究科において修得したものとみなし、第1項に規定する履修基準に基づく単位数に含めることができる。ただし、前項の規定により修得したものとみなす単位数と合わせて20単位を超えないものとする。

4 研究指導教員が必要と認めたときは、研究科の基礎となる学類の授業科目を履修することができる。

(履修計画)

第6条 学生は、入学後、所定の期間内に研究指導教員の指導を受けて、あらかじめ研究課題を定めなければならない。

2 学生は、前項に規定するもののほか、研究指導教員の指導を受けて、履修する授業科目を定め、所定の様式により指定の期日までに届け出なければならない。

(教育方法の特例)

第7条 研究科における授業及び研究指導は、研究科委員会が特に必要と認める場合に限り、夜間その他特定の時間又は時期に行うことができる。

(試験)

第8条 授業科目の試験は、学期末又は学年末に行う。ただし、授業科目によっては研究報告等により試験に代えることができる。

2 病気その他やむを得ない理由により前項に規定する試験を受けることができなかった学生については、追試験を行うことができる。

(成績)

第9条 試験又は研究報告等の成績は、S、A、B、C及びFの5段階に評価してS、A、B及びCを合格とし、Fを不合格とする。

(学位論文等)

第10条 学位論文又は特定の課題についての研究の成果(以下「学位論文等」という。)は、研究指導教員の指導を受けて、指定の期間内に提出しなければならない。

(最終試験)

第11条 最終試験は、修土課程の修了に必要な単位の授業科目を履修中で、かつ、学位論文等を提出した者について口述又は筆記により行う。

2 最終試験の評価は、合格又は不合格とする。

(雑則)

第12条 この規程に定めるもののほか、学生の履修等に関し、必要な事項は、研究科委員会において定める。

第13条 この規程を改正しようとするときは、研究科委員会の議を経なければならない。

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

この規程は、平成6年2月1日から施行する。

1 この規程は、平成7年4月1日から施行する。

2 平成7年3月31日から引き続き在学する者に係る開設授業科目、単位数及び履修方法の基準は、この規程による改正後の福島大学大学院地域政策科学研究科規程にかかわらず、なお、従前の例による。ただし、平成6年度以前に入学した者を対象に平成7年度から応用的授業科目として開設する共通科目の「特殊研究」は、選択必修又は自由選択の単位として履修し、修了に必要な単位に含めることができる。

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。

2 平成15年度以前に入学した者に係る開設授業科目、単位数及び履修方法の基準は、この規程による改正後の福島大学大学院地域政策科学研究科規程にかかわらず、なお、従前の例による。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。

2 平成20年度以前に入学した者に係る開設授業科目、単位数及び履修方法の基準は、この規程による改正後の福島大学大学院地域政策科学研究科規程にかかわらず、なお、従前の例による。

1 この規程は、平成23年4月1日から施行する。

2 平成22年度以前に入学した者に係る成績は、この規程による改正後の福島大学大学院地域政策科学研究科規程にかかわらず、なお、従前の例による。

1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

2 この規程による改正後の福島大学大学院地域政策科学研究科規程別表1の規定は、平成28年度入学生から適用し、平成28年3月31日から引き続き在学する者にあっては、なお、従前の例による。

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。

2 この規程による改正後の福島大学大学院地域政策科学研究科規程別表1の規定は、令和4年度入学生から適用し、令和4年3月31日から引き続き在学する者にあっては、なお、従前の例による。

別表1

開設授業科目及び単位数

履修分野

演習及び単位数

授業科目及び単位数

地方行政

地方行政演習A(Ⅰ)

2

国家と行政1

2

地方行政演習A(Ⅱ)

2

国家と行政2

2

地方行政演習A(Ⅲ)

2

地域社会と行政

2

地方行政演習A(Ⅳ)

2

社会と政治1

2



社会と政治2

2



比較政治

2



国際社会と政治

2



地域社会と政治

2



地域社会と法1

2



地域社会と法2

2



地域社会と法3

2



地方行政特殊研究

2

社会経済法

社会経済法演習A(Ⅰ)

2

社会と法

2

社会経済法演習A(Ⅱ)

2

労働・社会保障と法

2

社会経済法演習A(Ⅲ)

2

企業と法1

2

社会経済法演習A(Ⅳ)

2

企業と法2

2



経済と法

2



社会経済法特殊研究

2

行政基礎法

行政基礎法演習A(Ⅰ)

2

国家と法1

2

行政基礎法演習A(Ⅱ)

2

国家と法2

2

行政基礎法演習A(Ⅲ)

2

国家と法3

2

行政基礎法演習A(Ⅳ)

2

国家と法4

2



市民と法1

2



市民と法2

2



市民と法3

2



紛争処理科学と法

2



地域社会と刑事法

2



国際社会と法1

2



国際社会と法2

2



行政基礎法特殊研究

2

社会計画

社会計画演習A(Ⅰ)

2

地域社会と社会計画2

2

社会計画演習A(Ⅱ)

2

地域社会と環境Ⅰ

2

社会計画演習A(Ⅲ)

2

地域社会と環境Ⅱ

2

社会計画演習A(Ⅳ)

2

地域社会と社会福祉1

2



地域社会と社会福祉2

2



地域社会と社会調査

2



社会と生活

2



社会と社会科学

2



社会の基礎理論

2



社会の構造と階層

2



地域社会総論

2



地域社会とコミュニケーション

2



地域社会とスポーツ

2



地域社会と社会心理

2



社会計画特殊研究

2

地域文化

地域文化演習A(Ⅰ)

2

地域社会と歴史1Ⅰ

2

地域文化演習A(Ⅱ)

2

地域社会と歴史1Ⅱ

2

地域文化演習A(Ⅲ)

2

地域社会と歴史2Ⅰ

2

地域文化演習A(Ⅳ)

2

地域社会と歴史2Ⅱ

2



地域社会と歴史3Ⅰ

2



地域社会と歴史3Ⅱ

2



地域社会とジェンダー

2



地域社会と教育1

2



地域社会と教育2

2



社会と情報1

2



スポーツと文化

2



国際社会の言語と文化1

2



国際社会の言語と文化2

2



国際社会の言語と文化3

2



国際社会の言語と文化4

2



国際社会の言語と文化5

2



国際社会の言語と文化6

2



国際社会の言語と文化7

2



国際社会の言語と文化8

2



国際社会の言語と文化9

2



地域文化特殊研究

2

共通科目



地域特別研究(Ⅰ)

2



地域特別研究(Ⅱ)

2



地域政策科学入門

2

全分野

副演習(Ⅰ)

2



副演習(Ⅱ)

2



副演習(Ⅲ)

2



副演習(Ⅳ)

2



演習B(Ⅰ)

2



演習B(Ⅱ)

2



演習B(Ⅲ)

2



一年修了型



事前指導1

2



事前指導2

2

別表2

履修基準

区分

基準

分類

修了要件単位数

必修

履修分野の演習AⅠ―Ⅳ

必修

8

基盤科目

基礎的な科目群から1科目以上

選択必修・自由

2

選択必修

履修分野の授業科目から1科目

選択必修

2

応用科目

応用的な科目群から1科目以上

選択必修・自由

2

自由科目

その他すべてから8科目以上

自由

16

30

上記を修得し、本研究科が行う学位論文の審査及び最終試験に合格すること。

但し、一年修了型の履修基準は下表のとおりとする。

区分

基準

分類

修了要件単位数

必修

履修分野の演習AⅠ―Ⅱ

必修

4

副演習Ⅰ―Ⅱ

必修

4

基盤科目

基礎的な科目群から1科目以上

選択必修・自由

2

選択必修

履修分野の授業科目から1科目

選択必修

2

応用科目

応用的な科目群から1科目以上

選択必修・自由

2

(特定課題研究報告書提出のため)

(必修)

(4)

自由科目

その他すべてから8科目以上

自由

16

30+(4)

上記を修得し、本研究科が行う特定課題研究の審査及び最終試験に合格すること。

【備考】

① 基盤科目とは、地域政策科学入門・行政政策学類専門科目(研究指導教員が認めた場合)・事前指導(一年修了型適用者のみ)をいう。研究指導教員が認めた場合、基盤科目は自由科目で代替することが出来る。

② 行政政策学類専門科目を修了要件に含める場合は上限を4単位とする。

③ 応用科目とは、地域特別研究・副演習・演習B・特殊研究(一年修了型適用者のみ)をいう。

④ 基盤科目及び応用科目で、修了要件単位数を超えて修得した単位は、自由科目に読み替える。

⑤ 「自由」とは自由科目として修了要件単位数にカウントされることを示す。

【一年修了型の特例事項】

① 副演習のⅠ、Ⅱで、演習AⅢ、Ⅳに替える。学位論文は特定課題研究で替える。

② 特定課題研究の報告書等の提出には、応用科目の修了要件として必要な2単位とは別に、応用科目4単位分の受講を前提とする。この4単位分は修了要件の単位数には含めることができない。

福島大学大学院地域政策科学研究科規程

平成5年3月26日 種別なし

(令和4年4月1日施行)

体系情報
福島大学規則集/第8編 教務及び学生指導/第1章
沿革情報
平成5年3月26日 種別なし
平成6年2月1日 種別なし
平成7年3月20日 種別なし
平成9年1月21日 種別なし
平成10年1月20日 種別なし
平成11年3月16日 種別なし
平成12年3月28日 種別なし
平成14年3月5日 種別なし
平成15年6月3日 種別なし
平成16年4月1日 種別なし
平成17年4月1日 種別なし
平成19年3月30日 種別なし
平成21年3月31日 種別なし
平成23年3月31日 種別なし
平成28年3月30日 種別なし
平成31年3月19日 種別なし
令和3年3月26日 種別なし
令和4年3月18日 種別なし