○福島大学における科学研究費助成事業の応募資格に関する取扱要項
平成18年3月31日
(趣旨)
第1条 この要項は、福島大学(以下「本学」という。)における文部科学省及び独立行政法人日本学術振興会の科学研究費助成事業(以下「科研費」という。)に係る応募資格に関し、必要な事項を定める。
(用語の定義)
第2条 この要項において「部局」とは、次に掲げるものをいう。
二 外部資金の目的を遂行するために設置されたプロジェクト等
2 この要項において「部局長」とは、前項に定める部局の長をいう。
(応募要件)
第3条 科研費の応募をしようとする者(研究代表者、研究分担者)は、次の全ての要件を満たさなければならない。
一 本学に、本学の研究活動を行うことを職務に含む者として、所属する者であること(研究活動以外のものを主たる職務とする者も含む。)
二 本学の研究活動に実際に従事していること(研究の補助は除く。)
三 科研費が交付された場合に、その研究活動を、本学の活動として行うこと
四 科研費が交付された場合に、本学で機関管理を行うこと。また、研究経費の執行管理を研究者本人及び本学において適切に行うこと
五 当該研究計画遂行上、必要な環境(研究場所、科研費で購入した備品等を管理する場所等)を本学内に確保することについて、部局長により認められていること
六 本学と雇用関係にない者であっても、科研費を使用して研究活動を行う場合には、本学の定める規則等を遵守すること
七 当該研究活動の期間中、傷害保険等、必要な保険に加入すること(労働者災害補償保険等による災害補償(以下「労災補償」という。)を受けることができる者を除く。ただし、本務において労災補償を受けることができる者であっても、本務外の研究活動においては労災補償を受けることができない。)
八 大学院生等の学生ではないこと(ただし、本学において研究活動を行うことを本務とする職に就いている者で、学生の身分も有する場合を除く。)
(応募資格)
第4条 本学では次に掲げる者で、前条の要件を満たす者に、応募資格を認めるものとする。
一 専任の教員(教授、准教授、講師、助教及び助手)
二 学長、副学長
三 客員教授及び客員准教授
四 特任教員(特任教授、特任准教授、特任講師、特任助教及び特任助手)
五 産学官連携教員
六 産学官連携研究員
七 研究員(科研費、プロジェクト)
八 日本学術振興会特別研究員(SPD、PD、RPD)
九 認定研究員
十 その他、学長が認める者
(事務)
第5条 科研費の応募資格に関する事務は、研究・地域連携課において処理する。
附則
この要項は、平成18年4月1日から施行する。
附則
この要項は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この要項は、平成19年10月15日から施行する。
附則
この要項は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この要項は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この要項は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この要項は、平成25年9月3日から施行し、平成25年7月1日から適用する。
附則
この要項は、平成26年10月1日から施行する。
附則
この要項は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この要項は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この要項は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この要項は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この要項は、令和3年8月1日から施行する。